相談の広場
弊社での就労形態は
所定労働時間:7時間45分
休憩:45分 です。
「8時間を超えて労働すると60分の休憩が必要」という労働基準法により
例えば弊社で30分の残業を行うと、勤務時間が合計8時間15分となり、
追加で15分の休憩が必要です。
時間外労働申請書では、追加の15分休憩分を差し引いた時間が
表示されるようにし、それを申請してもらっています。
そのため、実際に30分残業をしても15分の時間外申請です。
問題が、追加の休憩を取らない(とる暇がない)のに
実際の残業時間から15分差し引かれるのは
いかがなものかという声もあるかと思います。
このような弊社の就労形態につきまして、
どのような措置が必要でしょうか、
またどのような対応が得策なのでしょうか。
同じような例がなく、お知恵をお借りしたいです。
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> 時間外労働申請書では、追加の15分休憩分を差し引いた時間が
> 表示されるようにし、それを申請してもらっています。
> そのため、実際に30分残業をしても15分の時間外申請です。
ここに矛盾がありませんか?
休憩時間を引いた時間を申請してもらうのであれば、既に休憩時間が除かれているはずですが、なぜ、そこでさらに15分の控除がつくのでしょう??
> 問題が、追加の休憩を取らない(とる暇がない)のに
> 実際の残業時間から15分差し引かれるのは
> いかがなものかという声もあるかと思います。
大問題です。サービス残業の典型です。申請方法を変えるか、何が何でも休憩を取らせるか。。。
>
> このような弊社の就労形態につきまして、
> どのような措置が必要でしょうか、
> またどのような対応が得策なのでしょうか。
所定労度時間を変更できるなら、
所定労働時間7時間30分として、休憩時間1時間を確保する。その後は継続して残業をしても休憩時間をさらに与える必要はなくなる。。
所定労働時間の変更ができない場合は、それでも休憩時間を1時間(昼休憩)を取ってもらうようにする、
又は、時間外労働に対して、終業時刻~15分間は一斉休暇でいったん仕事から離れてもらい、その後残業してもらう。。
などでしょうか?
>
違法性についてはユキンコクラブさんの回答の通りだと思います。
9時開始なら、残業を始めて18時になった時点で15分休憩をとってもらい、休憩後また残業に戻る、というのが御社の場合の労基法を遵守した残業になりますが、嫌がられると思います。残業中は早く帰りたいですから。
当社が以前全く同じ方法で残業を行っていましたが、組合からの要望があって、昼休みを1時間としました。こうすれば18時から休憩をとる必要はありません。
ただし、就業時間が15分短くなるので、出社時間と帰社時間を変更しています。
ご参考まで。
> 弊社での就労形態は
> 所定労働時間:7時間45分
> 休憩:45分 です。
>
> 「8時間を超えて労働すると60分の休憩が必要」という労働基準法により
> 例えば弊社で30分の残業を行うと、勤務時間が合計8時間15分となり、
> 追加で15分の休憩が必要です。
>
> 時間外労働申請書では、追加の15分休憩分を差し引いた時間が
> 表示されるようにし、それを申請してもらっています。
> そのため、実際に30分残業をしても15分の時間外申請です。
> 問題が、追加の休憩を取らない(とる暇がない)のに
> 実際の残業時間から15分差し引かれるのは
> いかがなものかという声もあるかと思います。
>
> このような弊社の就労形態につきまして、
> どのような措置が必要でしょうか、
> またどのような対応が得策なのでしょうか。
>
> 同じような例がなく、お知恵をお借りしたいです。
> ご意見ありがとうございます。
> ひとまず、1点のみご返信させていただきます。
>
> > ここに矛盾がありませんか?
> > 休憩時間を引いた時間を申請してもらうのであれば、既に休憩時間が除かれているはずですが、なぜ、そこでさらに15分の控除がつくのでしょう??
>
> これについてですが、休憩時間を含めたものとし申請をしてもらっているため
> 15分差し引いての申請です。
> 必ず休憩を取ってもらうよう指示はしていますが、実際のところ休憩を取らずに
> 残業しているパターンもあるかと思います。
実際に休憩をとっていないのに、休憩をしたように申請しなければいけないことが問題です。
システムの変更をするか、何が何でも休憩を取らせるか、それともいくら残業してもよい様に、先に1時間の休憩を与えておくか。。。どれかでしょう。
>
こんばんは。
> 休憩時間を含めたものとし申請をしてもらっているため
> 15分差し引いての申請です。
そもそもですけど、貴社において昼休憩を45分取得できず、15分昼休憩時間帯に労働したのであれば、労働賃金を支払う必要がありますよ。
8時間以上労働したのに、休憩が45分しか取得できていないことは労基法に違反しています。
さらに、8時間15分労働した(休憩45分)のに、休憩60分+労働8時間としていることはサービズ残業をさせていることになり、労働賃金も支払わないとする、悪質な対応です。
貴社がおこなう対応としては、8時間を超える労働をすると判明した時点において、業務終了までに15分の追加の休憩を確実に取れるような体制を作ることです。
それ以外の対応はありません。
貴社が残業が多い会社であるのであれば、通常の稼働日の休憩を60分に設定すれば残業しても休憩時間の問題は解消されるでしょう(ただし退社時刻は遅くなりますが)。
> 弊社での就労形態は
> 所定労働時間:7時間45分
> 休憩:45分 です。
>
> 「8時間を超えて労働すると60分の休憩が必要」という労働基準法により
> 例えば弊社で30分の残業を行うと、勤務時間が合計8時間15分となり、
> 追加で15分の休憩が必要です。
>
> 時間外労働申請書では、追加の15分休憩分を差し引いた時間が
> 表示されるようにし、それを申請してもらっています。
> そのため、実際に30分残業をしても15分の時間外申請です。
> 問題が、追加の休憩を取らない(とる暇がない)のに
> 実際の残業時間から15分差し引かれるのは
> いかがなものかという声もあるかと思います。
>
> このような弊社の就労形態につきまして、
> どのような措置が必要でしょうか、
> またどのような対応が得策なのでしょうか。
>
> 同じような例がなく、お知恵をお借りしたいです。
ありがとうございます。
従来は、30分残業の場合でも休憩45分のみだったのですが、
追加15分休憩を取得しなければならない、ということで方法を変えた結果、
15分休憩分を自動で控除するとういう形になりました…
それでは、15分休憩を付与しても30分の残業代を出す形でよろしいのでしょうか。
賃金を払う分には問題ないかと思うのですが…
また、追加休憩を付与した場合の労働時間はどう考えるべきなのでしょうか。
> 実際に休憩をとっていないのに、休憩をしたように申請しなければいけないことが問題です。
> システムの変更をするか、何が何でも休憩を取らせるか、それともいくら残業してもよい様に、先に1時間の休憩を与えておくか。。。どれかでしょう。
> >
18時になった段階で15分休憩をとってもらい、18時15分から残りの業務を片づけるようにするのが、正しい働き方です。休憩の15分は無給です。
現状では残業中の休憩をとらないことは違法ですので、残業時間から15分働かなかったことにする(現状の15分控除)のはサービス残業であり、これも違法です。
くどくどと述べますが、残業になったら18時から15分休憩をとってもらう、休憩時間は無給とし、休憩後にまた作業を開始する、これが御社の労働時間計算において法律的に正しいやり方です。
従業員から文句が出ることは必至ですが、法律なので守ってもらう必要があります。それが難しいなら当社で改善したように、昼休みを1時間にして出退勤時間を変更することが良いかと思います。
> ありがとうございます。
> 従来は、30分残業の場合でも休憩45分のみだったのですが、
> 追加15分休憩を取得しなければならない、ということで方法を変えた結果、
> 15分休憩分を自動で控除するとういう形になりました…
>
> それでは、15分休憩を付与しても30分の残業代を出す形でよろしいのでしょうか。
> 賃金を払う分には問題ないかと思うのですが…
> また、追加休憩を付与した場合の労働時間はどう考えるべきなのでしょうか。
>
> > 実際に休憩をとっていないのに、休憩をしたように申請しなければいけないことが問題です。
> > システムの変更をするか、何が何でも休憩を取らせるか、それともいくら残業してもよい様に、先に1時間の休憩を与えておくか。。。どれかでしょう。
> > >
>それでは、15分休憩を付与しても30分の残業代を出す形でよろしいのでしょうか。
> 賃金を払う分には問題ないかと思うのですが…
> また、追加休憩を付与した場合の労働時間はどう考えるべきなのでしょうか。
> 定労働時間後の休憩時間の賃金を払うことは問題ありません。
労働した分を削ることは不可です。
その場合、15分休憩+30分賃金(実労働)分の休憩時間を含んだ賃金が必要となります。
休憩をとっていても、休憩分を含んで賃金を払うことは問題ありませんが、出勤簿や勤務時間に差異がでてしまい、実労働の管理に不備が出ます。
15分休憩(実際には休んでいない)+15分(実際は30分働いている)=の賃金設定は問題があります。休憩時間が違法となります。
実際の休憩時間が15分取れず、実労働のみの30分であれば、
それはそれで30分の賃金が必要です。
多く払う分は問題ありませんが、少ないのは大問題です。
ただし、賃金を払えばよい、という決定だけでは終わりませんので、
休憩時間確保のうえ、賃金支払いの両方を成立させる必要があります。
おはようございます。
貴社が休憩をとらせない、という労基法に違反する行為をかえない、ということであれば、対応としては、8時間を超える労働をさせてはいけないです、としかお返事できません。
> 15分休憩分を自動で控除するとういう形になりました…
そして、賃金は労働した時間に応じて支払いが必要です。
仮に8時間30分の実労働を行い45分しか休憩をしていないのであれば、60分の休憩分を控除してはいけないです。
「自動で控除する」という貴社の対応が誤っているので、誤っている対応は直さなければならないです。
できない、ではなく、法律に違反しないように労働させてください、というお返事になります。
> ありがとうございます。
> 従来は、30分残業の場合でも休憩45分のみだったのですが、
> 追加15分休憩を取得しなければならない、ということで方法を変えた結果、
> 15分休憩分を自動で控除するとういう形になりました…
>
> それでは、15分休憩を付与しても30分の残業代を出す形でよろしいのでしょうか。
> 賃金を払う分には問題ないかと思うのですが…
> また、追加休憩を付与した場合の労働時間はどう考えるべきなのでしょうか。
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