相談の広場
業務委託で出向先での配送の仕事をしていました。たまたま会社の倉庫作業をさせられ日に骨折をしてしまい、個人事業主なので労災は対象でないと言われましたが、出向先の社長のご厚意なのか日当より低いですが働く予定だった日数分の休業補償をいただきました。1か月ほど経ったあと出向先の社長から領収書を発行して欲しいと言われました。領収書には休業補償と記載し5万円以上なので収入印紙を貼る必要がありますでしょうか?
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お近くに社会保険労務士の方、おられるようであればご相談を。
ご質問の毛0巣に該当すると思いますが、っ個人事業虫の方も契約条件によりますが労災に該当する場合もあるようです。
HP解説者
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之氏
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個人偉業主に業務委託をしている場合の労災保険に関する注意氏
≪個人事業主の方々へ≫
契約が雇用契約ではなく、請負契約であっても実態として「労働者」と同様の働き方である場合は特別加入ではなく、原則的な労災保険の対象となります。
HP紹介
https://matsumura-syaroushi.jp/publics/index/65/detail=1/b_id=274/r_id=601/
事業主の方、見舞金として出されたのか、報酬として出されたのかによります。
見舞金ならばいりませんが、報酬の場合は必要となります。
> 業務委託で出向先での配送の仕事をしていました。たまたま会社の倉庫作業をさせられ日に骨折をしてしまい、個人事業主なので労災は対象でないと言われましたが、出向先の社長のご厚意なのか日当より低いですが働く予定だった日数分の休業補償をいただきました。1か月ほど経ったあと出向先の社長から領収書を発行して欲しいと言われました。領収書には休業補償と記載し5万円以上なので収入印紙を貼る必要がありますでしょうか?
出向先でけがをされたとのこと。
出向先があるという事は、出向元もありますよね。
業務委託は、出向先と出向元の契約であって、smile369さん自身は、出向元の社員なのではありませんか?
再度、出向元にも連絡していただき、ご自分の契約内容の確認を。
出向元の社員で、出向先でけがをされた場合は、出向先の労災適用です。
労災保険を使わず、出向先が給与補填しているだけなのでは(6割負担)?
休業補償という事の支払いなら、領収証は不要でしょう。
休業補償をもらうなら療養補償(治療費全額負担:健保使えません)もしてもらってください。
完全に、個人事業主であれば、労災対象外です。
加入されている健康保険証が使えます。
病院で確認してください。
また、ご自分で加入されている民間保険(生命保険、傷害保険)が使えるなら使ってください。
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/hr/Q0188.html#:~:text=%E8%87%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AA%E3%81%A9%E5%80%8B%E4%BA%BA,%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>
もらったお金は、見舞金なのか、休業補償なのか、報酬なのか、しっかり確認してください。
見舞金=領収証不要
休業補償=領収証不要(労災適用)
休業補償としてもらっているのであれば、労災としての対応をしてもらってください。
労災適用されるのであれば、
治療費は、全額事業主負担で、ご自身が負担することはありません。又は労災の療養補償給付の対象となり、こちらも全額補償対象で、ご自分が負担することはありません。
休業補償であれば、平均賃金の6割以上の補償が必要です。
労災隠しは犯罪になりますので、事業主さんとご自分の契約内容を確認のうえ、労災対応するのか、ご自分の保険を使うのか、しっかりと話し合ってください。
> お返事ありがとうございます。
>
> 出向元の社員登録はされておらず、あくまでも個人事業主として働いておりました。
>
> 整形外科に受診した際、業務中の怪我だったので健康保健は使えず全て実費で支払っておりました。その分も全額負担してもらえるのですか?
>
> その分も込の補償だと思うのですが…
> どの様に会社に伝えれば宜しいのでしょうか?
こんばんは。
個人事業主が仕事中に怪我をしたとしても、労災の対象にはなりません。
そして、個人事業主相手に休業補償というのは状況としては、労務してもらっていた場所を管理する相手が支払う必要性は法的にはないものになります。
(個人事業主用の休業補償保険等の名称の保険はありますけど)。
今回の事例については、その相手がお見舞金として支払ったのであれば領収書に収入印紙は必要ないと考えます。ただ、個人事業主の売上と判断できる金銭であれば領収書に収入印紙が必要になります。
判断が迷う場合には、所轄の税務署に確認していただくことが確実です。
> 業務委託で出向先での配送の仕事をしていました。たまたま会社の倉庫作業をさせられ日に骨折をしてしまい、個人事業主なので労災は対象でないと言われましたが、出向先の社長のご厚意なのか日当より低いですが働く予定だった日数分の休業補償をいただきました。1か月ほど経ったあと出向先の社長から領収書を発行して欲しいと言われました。領収書には休業補償と記載し5万円以上なので収入印紙を貼る必要がありますでしょうか?
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