相談の広場
下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
どちらを使って良いものか、分からずにおります。。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース
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> 下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
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> 会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
> どちらを使って良いものか、分からずにおります。。
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> ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
> ・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース
こんにちは
対象労働者が、雇用保険の被保険者であるかどうかによってどちらかを選択するようです。
雇用保険被保険者の方
(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
雇用保険被保険者以外の方
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
※厚生労働省HPの説明
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
(5. 申請手続きの詳しいご案内)に各説明あり
お疲れ様です。
経理のたかさんの回答にありますが、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応コース は会社が従業員の子息のコロナ感染対応のために労基法の枠外で特別有給休暇を従業員に与えた時にその費用を国が補助するものです。
従って、通常の有給休暇を使用した場合はそもそも対象外だと思います。
以下に当該制度に関する厚労省の説明リーフレットのアドレスを貼付しますが、そこにも労働基準法上の有給休暇取得は対象外であることが明記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf
> 下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
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> 会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
> どちらを使って良いものか、分からずにおります。。
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> ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
> ・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース
私見ですが
※厚労省の説明
①子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
②年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になりますが、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意が必要です。
①で言う(労働基準法上の年次有給休暇を除く)というのは、“通常の年次有給休暇の消化日数としてカウントするものは対象外ですよ”という意味に解釈すべきものと思います。
コロナの感染は思いがけずに突然発生するものですし、小規模事業所では事前には情報不足でコロナに対応した社内規定の整備もできていないのが大多数だと思います。
通常の有給休暇のように10日前に取得申請するとかできませんからね。
そこで、国としても助成金を広く活用してもらうために②にあるような柔軟な対応を認めています。
つまり、相談者さまの事業所の案件は、全くの対象外というわけではなく、事業主に申請の意思があって、労働者の同意を得れば利用できるものと思います。
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