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出向契約書について

著者 労務勉強中 さん

最終更新日:2022年11月24日 21:46

お世話になります。
今度、グループ会社から、出向社員を受け入れることなりそうです。
出向者は、在籍出向という形態を検討しておりますが、出向先と出向元の
就業時間休日が異なり、契約書作成方法等について悩んでいます。

出向就業時間及び休日
8:00~17:00(休憩60分、実働8時間)原則土・日・祝休み ※月1回土曜日勤務有

出向就業時間及び休日
9:00~18:00(休憩60分、実働8時間)土・日・祝休み

出向先の就業形態に合わせるのがベストとは思いますが、出向者には上記出向元の
就業時間及び月1回土曜日勤務で業務に就いてもらいたいというイレギュラーな内容です。
この場合、どのように出向契約書もしくは出向通知書を作成したら良いか、もしくはどのように給与処理をしたら良いか知識ある方いらっしゃいましたら是非アドバイスをお願いします。

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Re: 出向契約書について

著者ぴぃちんさん

2022年11月25日 08:42

こんにちは。

詳細をもっと出向先と相談し決定しなければならない状態かなと思われます。

「受け入れることなりそうです」:これは貴社の人員が余っていて出向することになったのでしょうか。その場合であれば、出向先の意向をある程度了承する必要性はあるかと思おいます。

給与についても、貴社と出向先とは異なった規程担っているかと推測します。であれば、どちらの給与規程を当てはめるのかは出向先と相談してください。その上で、労働日が1日減るの分については、どのようにするのかを確認してください。


> 出向先の就業形態に合わせるのがベストとは思いますが
> 就業時間及び月1回土曜日勤務で業務に就いてもらいたいというイレギュラーな内容

出向先の勤務時間が9:00~18:00であるのに、出向先が8:00~勤務してもらい、かつ17:00で早上がりして欲しいという出向先の要望なのでしょうか。
さらに土日祝休みなのに、月1回の休日出勤をしてほしいという出向先の要望なのですか?
業務の関係上出向先にあわせることのほうが多いかと思いますが、出向先の意向であればそのようなイレギュラーな内容もあり得るのでしょうね。


結果的に出向先労働する際に適応される就業規則等の内容、賃金休日を含めての雇用契約書にのような内容を落とし込み事になります。
あとは社会保険はどうなるのかは決まっているのでしょうか。
さらに貴社に退職金制度や福利厚生制度がある場合には、それはどういう扱いになるのでしょうか。
出向後は定められた期間で貴社に戻るのでしょうか?
それらも確認しておく必要があると考えます。



> お世話になります。
> 今度、グループ会社から、出向社員を受け入れることなりそうです。
> 出向者は、在籍出向という形態を検討しておりますが、出向先と出向元の
> 就業時間休日が異なり、契約書作成方法等について悩んでいます。
>
> 出向就業時間及び休日
> 8:00~17:00(休憩60分、実働8時間)原則土・日・祝休み ※月1回土曜日勤務有
>
> 出向就業時間及び休日
> 9:00~18:00(休憩60分、実働8時間)土・日・祝休み
>
> 出向先の就業形態に合わせるのがベストとは思いますが、出向者には上記出向元の
> 就業時間及び月1回土曜日勤務で業務に就いてもらいたいというイレギュラーな内容です。
> この場合、どのように出向契約書もしくは出向通知書を作成したら良いか、もしくはどのように給与処理をしたら良いか知識ある方いらっしゃいましたら是非アドバイスをお願いします。
>

Re: 出向契約書について

著者hitokoto2008さん

2022年11月25日 14:59

削除されました

Re: 出向契約書について

著者boobyさん

2022年11月25日 16:19

契約書は紙の上のことですから、一行

出向時の就業条件はは出向元(契約書の甲乙を記載)と同じとする。

で十分です。「就業条件」の内容をその下の行に就業時間休日を具体的に記入すればよいと思います。

でも、真の問題は就業条件が一人だけ異なる社員が働けるようにするために御社は何をするのか、出向元のグループ会社と話し合うことではないでしょうか。特に土曜出社日は一人だけ出社して働くことになります。まったく現実味がありません。

イレギュラーの理由がわかっているなら、それを解消することはできないか出向元の会社と話してみても良いと思います。

他の方が示唆していますが、通常、出向において総労働時間の減少に伴う減給は当人の責ではないので、出向元が補填することが多いです。出向元とその点を話し合うこともお奨めします。

さらに申し上げれば、就業条件を出向先と合わせられないなら出向を断る、という判断も可能です。一人だけイレギュラーな就業条件で働くことは労災等の面も考えるとリスクがあります。


> お世話になります。
> 今度、グループ会社から、出向社員を受け入れることなりそうです。
> 出向者は、在籍出向という形態を検討しておりますが、出向先と出向元の
> 就業時間休日が異なり、契約書作成方法等について悩んでいます。
>
> 出向就業時間及び休日
> 8:00~17:00(休憩60分、実働8時間)原則土・日・祝休み ※月1回土曜日勤務有
>
> 出向就業時間及び休日
> 9:00~18:00(休憩60分、実働8時間)土・日・祝休み
>
> 出向先の就業形態に合わせるのがベストとは思いますが、出向者には上記出向元の
> 就業時間及び月1回土曜日勤務で業務に就いてもらいたいというイレギュラーな内容です。
> この場合、どのように出向契約書もしくは出向通知書を作成したら良いか、もしくはどのように給与処理をしたら良いか知識ある方いらっしゃいましたら是非アドバイスをお願いします。
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