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就業規則意見書の日付

最終更新日:2022年11月28日 16:05

就業規則改訂を行うにあたり、労働者代表が記名する「就業規則意見書」の作成に取り掛かっており
今回就業規則の改訂日が過去の令和4年4月1日になるのですが
この場合、改訂日の前までには労働者の意見を聴取しておくべき必要があるかと思われるので、就業規則意見書への日付記載は、令和4年3月20日などが適切という認識で相違無いでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、博識な方、ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則意見書の日付

著者masa6さん

2022年11月28日 16:50

タニコさん

こんにちは。
労働基準法第90条就業規則の届出手順を明示しております。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 」
就業規則変更に対する意見聴取がどの時点で必要かについては、法律上明記されておりません。
つまり、意見聴取を行った日付で足ります。蛇足ですが、実際に意見聴取を行っていない場合同法120条1号違反となります。




> 就業規則改訂を行うにあたり、労働者代表が記名する「就業規則意見書」の作成に取り掛かっており
> 今回就業規則の改訂日が過去の令和4年4月1日になるのですが
> この場合、改訂日の前までには労働者の意見を聴取しておくべき必要があるかと思われるので、就業規則意見書への日付記載は、令和4年3月20日などが適切という認識で相違無いでしょうか。
> お忙しいところ大変恐縮ですが、博識な方、ご回答頂けますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 就業規則意見書の日付

masa6さん

こんばんわご回答誠に有難うございます。
ご念頭に、意見聴取を行ってはおります。ご配慮ありがとうございます。

当手順に基づくと、日付は特段問わない認識なので施行日をR4年4月1日とすると、R4年3月31日前であればどの日付でも良い。ということで良いでしょうか??
質問を重ねて申し訳ないですが、masa様のご回答に対する認識に相違がないかご確認頂けますと幸いでございます。

宜しくお願い致します。

> タニコさん
>
> こんにちは。
> 労働基準法第90条就業規則の届出手順を明示しております。
> 「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
> 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 」
> 就業規則変更に対する意見聴取がどの時点で必要かについては、法律上明記されておりません。
> つまり、意見聴取を行った日付で足ります。蛇足ですが、実際に意見聴取を行っていない場合同法120条1号違反となります。
>
>
>
>
> > 就業規則改訂を行うにあたり、労働者代表が記名する「就業規則意見書」の作成に取り掛かっており
> > 今回就業規則の改訂日が過去の令和4年4月1日になるのですが
> > この場合、改訂日の前までには労働者の意見を聴取しておくべき必要があるかと思われるので、就業規則意見書への日付記載は、令和4年3月20日などが適切という認識で相違無いでしょうか。
> > お忙しいところ大変恐縮ですが、博識な方、ご回答頂けますと幸いです。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 就業規則意見書の日付

著者いつかいりさん

2022年11月29日 12:17

横から失礼します。厚労省HP掲載意見書(任意様式)をベースに回答しますと

法定の手順を踏んだ

・変更部分の周知(A)
・意見を述べる労働者過半数代表選出依頼
・意見書記入(B)

の段階を踏まれたことなのでしょうから、実際のA(意見を求められた日付)、B(意見書記入した日)それぞれの日付を記入されたらよろしいです。

懸念されているのは、時機に遅れた日付でしょうか。実質労働者不利益変更部分はさかのぼることは不能、労働者有利変更は同可能ということに落ち着きます。

労基署からなにやら指導を受けるなら受けるで、是正整備確立されその報告をなせばよろしいでしょう。

(追加して補足します)簡単に、不能、可能と述べましたが、Aの日付と改訂日の先後で決せられます。またたとえ間に合っていても、労働者不利益変更は、労基法の手続きだけでなく、労働契約法上の手続きを要します。



> 就業規則改訂を行うにあたり、労働者代表が記名する「就業規則意見書」の作成に取り掛かっており
> 今回就業規則の改訂日が過去の令和4年4月1日になるのですが
> この場合、改訂日の前までには労働者の意見を聴取しておくべき必要があるかと思われるので、就業規則意見書への日付記載は、令和4年3月20日などが適切という認識で相違無いでしょうか。

Re: 就業規則意見書の日付

いつかいり さん

回答ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。

難しく考え過ぎていたようで、いつかいり さんのご回答で理解腑に落ちました。
有難うございます。

お礼のみで恐縮ですが、宜しくお願いします。

> 横から失礼します。厚労省HP掲載意見書(任意様式)をベースに回答しますと
>
> 法定の手順を踏んだ
>
> ・変更部分の周知(A)
> ・意見を述べる労働者過半数代表選出依頼
> ・意見書記入(B)
>
> の段階を踏まれたことなのでしょうから、実際のA(意見を求められた日付)、B(意見書記入した日)それぞれの日付を記入されたらよろしいです。
>
> 懸念されているのは、時機に遅れた日付でしょうか。実質労働者不利益変更部分はさかのぼることは不能、労働者有利変更は同可能ということに落ち着きます。
>
> 労基署からなにやら指導を受けるなら受けるで、是正整備確立されその報告をなせばよろしいでしょう。
>
>
>
>
> > 就業規則改訂を行うにあたり、労働者代表が記名する「就業規則意見書」の作成に取り掛かっており
> > 今回就業規則の改訂日が過去の令和4年4月1日になるのですが
> > この場合、改訂日の前までには労働者の意見を聴取しておくべき必要があるかと思われるので、就業規則意見書への日付記載は、令和4年3月20日などが適切という認識で相違無いでしょうか。
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