相談の広場
表題の件、アルバイトへの給与支払いと、当該アルバイトが店舗で飲食した際の支払いを相殺できるか、ご教示いただきたいです。
当方、小規模な飲食店の労務管理を行っております。
この度、当店の常連客だった方がアルバイトとして入社していただけることになりました。
もともとお客様だったこともあり、今後もシフトが無い時は飲食をする予定です。
この時の支払いを、アルバイトとして稼働した際の給与と相殺することは可能でしょうか。
給与額と1か月分の飲食代をそれぞれ月末に集計し、相殺して翌月末に支払えればと思っております。
なお、従業員への賄い制度はありません。
いままでそのようなケースが無かったものでして、勉強不足で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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法律上相殺が可能かどうかの問題よりも、飲食してレジをスルーして店を出る人がいるということが、他のお客様にどういう影響を考える必要があるのではないでしょうか。
製造業で工場内に飲食できる店舗を併設している会社での就業経験がありますが(社員割引がある場合もない場合もありました)社員だけで利用した場合は原則としてその場で決済してました。給与の相殺ができるか否かの問題ではなく、何もご存じない他のお客様からの視点では、当該者の食い逃げに店舗スタッフが協力していると見えることを避けたと思われます。
フレンチレストランのようにテーブルで決済するならわからないと思います。その場合は他のお客様も全員テーブル決済しないとおかしくなります。
ご参考まで。
> 表題の件、アルバイトへの給与支払いと、当該アルバイトが店舗で飲食した際の支払いを相殺できるか、ご教示いただきたいです。
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> 当方、小規模な飲食店の労務管理を行っております。
> この度、当店の常連客だった方がアルバイトとして入社していただけることになりました。
> もともとお客様だったこともあり、今後もシフトが無い時は飲食をする予定です。
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> この時の支払いを、アルバイトとして稼働した際の給与と相殺することは可能でしょうか。
> 給与額と1か月分の飲食代をそれぞれ月末に集計し、相殺して翌月末に支払えればと思っております。
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> なお、従業員への賄い制度はありません。
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> いままでそのようなケースが無かったものでして、勉強不足で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
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ひろろ2020さん
こんばんは。
boodyさんのお話も、ごもっともだと思います。
さて、法律面での考察をさせて頂きます。
労働基準法第24条で、「法令に別段の定めがある場合」と「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合」は直接払いの例外となっております。
少し面倒とは思いますが、トラブルを未然に防ぐために
①労使協定の締結「飲食代の賃金控除」
②この方と個別の同意書「飲食代の控除」
を交わすことをお勧めいたします。
> 表題の件、アルバイトへの給与支払いと、当該アルバイトが店舗で飲食した際の支払いを相殺できるか、ご教示いただきたいです。
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> 当方、小規模な飲食店の労務管理を行っております。
> この度、当店の常連客だった方がアルバイトとして入社していただけることになりました。
> もともとお客様だったこともあり、今後もシフトが無い時は飲食をする予定です。
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> この時の支払いを、アルバイトとして稼働した際の給与と相殺することは可能でしょうか。
> 給与額と1か月分の飲食代をそれぞれ月末に集計し、相殺して翌月末に支払えればと思っております。
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> なお、従業員への賄い制度はありません。
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> いままでそのようなケースが無かったものでして、勉強不足で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
できるかできないか、ということであれば可能ですよ。
飲食代という貴店舗の売掛金を給与から天引きすることについて労使協定を締結すれば可能です。
現在と異なるとすれば、
・飲食代を売掛金として従業員だけでも処理してよいのかどうか。
・労使協定は未だ締結されていないと思いますので、それが締結できるのかどうか。
が問題ないかどうかは判断されてください。
なお労使協定が締結できないのであれば天引きはできません。
その場合としては、給与を全額(もしくは飲食代相当分を)金銭で支払い、同時に売掛金を回収することは方法になりますけど、飲食代を売掛金として処理する件については、雇用契約とは別に該当者と条件等について契約しておくほうがよいかもしれませんね。
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