相談の広場
時間外労働上限規制と健康管理時間の関係についてご教示頂けると幸いです。
会社は監理監督の地位にある方について、安衛法健康管理時間の計算式を基に
実際行われた時間外労働+所定労働時間と比較して、超えているかどうか
確認している様なのですが、
「健康管理時間」という言葉が出てくるのが高度プロフェッショナル制度にかかるリーフレットばかりで、高度プロフェッショナル制度を適用しない労働者・管理監督の地位にある方に対してもこの物差しで管理するものなのか良く分かりません。
厚生労働省から「時間外労働の上限規制の解説リーフレット」が
でており、原則、月45時間、年間360時間。
臨時的事情での年間720時間、時間外と休日労働含め月100時間
未満か月平均80時間以内。
という物差しがあるのは存じています。
高度プロフェッショナル制度適用者でない労働者について、
会社が「健康管理時間をクリアしているからセーフ」という考えをされているのに対し、「時間外上限規制」の物差しは使わないのか?
と混乱しております。
時間外の上限規制をチェックしつつ、
労働者の健康管理として健康管理時間もチェックするという事なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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お疲れ様です。
労基法41条にある適用除外の管理監督者は1日24時間、年365日好きに働いて良いポジションです。彼らの労働時間は管理不要で、所定労働時間及び残業という概念がありません。勤務間インターバルという概念もありません。36協定も適用外です。
高度プロフェッショナル制度適用者とは異なるのです。健康管理時間というのは高プロ適用者に対するワードです。
とはいうものの、これでは従業員である管理監督者の過重労働問題が顕在化しないので、適切な方法で彼らの出退勤時間を把握し、所定労働時間勤務者と同じように考えた時、月80時間以上の残業相当になっていないか会社として把握する必要があります。これは労働基準法の要求事項ではなく、労働安全衛生法の要求事項です。
ご参考まで。
> 時間外労働上限規制と健康管理時間の関係についてご教示頂けると幸いです。
>
> 会社は監理監督の地位にある方について、安衛法健康管理時間の計算式を基に
> 実際行われた時間外労働+所定労働時間と比較して、超えているかどうか
> 確認している様なのですが、
>
> 「健康管理時間」という言葉が出てくるのが高度プロフェッショナル制度にかかるリーフレットばかりで、高度プロフェッショナル制度を適用しない労働者・管理監督の地位にある方に対してもこの物差しで管理するものなのか良く分かりません。
>
> 厚生労働省から「時間外労働の上限規制の解説リーフレット」が
> でており、原則、月45時間、年間360時間。
> 臨時的事情での年間720時間、時間外と休日労働含め月100時間
> 未満か月平均80時間以内。
> という物差しがあるのは存じています。
> 高度プロフェッショナル制度適用者でない労働者について、
> 会社が「健康管理時間をクリアしているからセーフ」という考えをされているのに対し、「時間外上限規制」の物差しは使わないのか?
> と混乱しております。
>
> 時間外の上限規制をチェックしつつ、
> 労働者の健康管理として健康管理時間もチェックするという事なのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
booby様
ご教示ありがとうございます。
「健康管理時間」は、高プロの方へ適用するものだと良く分かりました。
重ねて質問させてください。
例えば、
管理監督者を健康管理の観点から
①高プロの健康管理時間(暦日31日の月)177h + 残業時間
の計算で管理されています。
本来であれば、一般労働者の規定1日所定8時間、月所定20日を使用して、
②所定労働時間160h+残業時間
で管理すべきでしょうか。
また、下のような理解で宜しいでしょうか。
使用する「時間」の算出ルール
労働時間管理 健康管理
一般労働者 労基法の労働時間 労基法の労働時間
監理監督者 不要 労基法の労働時間
高プロ 不要 安衛法健康管理時間
上手く説明できず申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①実例を申し上げれば、当社は80時間越えで産業医面談を行っています。高プロは労使協議会で個別に対象者を決め、本人の同意を得て就業時間管理から離れた成果型の働き方をします。管理監督者とは全く異なる働き方です。不勉強で申し訳ありませんが、どちらが正しいかの回答は控えさせてください。
②管理監督者の就業時間把握は労基法の労働時間(8時間/日、40時間/週)をつかっても、御社の所定労働時間をつかっても構いません。
当社は全従業員の労働時間管理にアプリを使っているため、労基法に合わせると再計算が必要になります。この件にについて労基に問い合わせたところ、やりやすい方で構わない、との回答をいただいています。
> booby様
>
> ご教示ありがとうございます。
> 「健康管理時間」は、高プロの方へ適用するものだと良く分かりました。
> 重ねて質問させてください。
>
> 例えば、
> 管理監督者を健康管理の観点から
> ①高プロの健康管理時間(暦日31日の月)177h + 残業時間
> の計算で管理されています。
>
> 本来であれば、一般労働者の規定1日所定8時間、月所定20日を使用して、
> ②所定労働時間160h+残業時間
> で管理すべきでしょうか。
>
> また、下のような理解で宜しいでしょうか。
> 使用する「時間」の算出ルール
> 労働時間管理 健康管理
> 一般労働者 労基法の労働時間 労基法の労働時間
> 監理監督者 不要 労基法の労働時間
> 高プロ 不要 安衛法健康管理時間
>
> 上手く説明できず申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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