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労務管理

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72歳の社会保険料の計算について

著者 株式会社Lino さん

最終更新日:2023年02月08日 18:53

いつも参考にさせていただいております。有料介護老人ホームで72歳の職員を雇用しました。日給12,000で、通勤手当がつきます。月の労働は18日を予定しております。先日社会保険の加入手続きはしてきたのですが、標準報酬月額は220,000に
なる予定です。
給与は末締めの翌月25日支払いです。給与計算をしている途中で健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当する法でみるのか、該当するほうなのか、厚生年金保険料を算出する必要があるのか、そもそも健康保険の計算方法も別にあるのかわからず頭を抱えております。
労務管理などの事務経験がなく、どなたか教えていただけないでしょうか?

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Re: 72歳の社会保険料の計算について

著者tonさん

2023年02月08日 20:05

> いつも参考にさせていただいております。有料介護老人ホームで72歳の職員を雇用しました。日給12,000で、通勤手当がつきます。月の労働は18日を予定しております。先日社会保険の加入手続きはしてきたのですが、標準報酬月額は220,000に
> なる予定です。
> 給与は末締めの翌月25日支払いです。給与計算をしている途中で健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当する法でみるのか、該当するほうなのか、厚生年金保険料を算出する必要があるのか、そもそも健康保険の計算方法も別にあるのかわからず頭を抱えております。
> 労務管理などの事務経験がなく、どなたか教えていただけないでしょうか?


こんばんは。
給与計算はソフト利用でしょうか。
であれば社員登録で自動設定されると思いますがその確認はされてますか。
72歳ですと
厚生年金 該当無し
介護保険料 該当無し
健康保険料 該当
以上になります。
雇用保険料も発生します。
ソフトの確認をどーぞ
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 72歳の社会保険料の計算について

著者springfieldさん

2023年02月08日 20:42

こんばんは

厚生年金保険への加入は70歳まで、介護保険料を職場の健康保険料と併せて徴収するのは65歳までです。
介護保険料については本人がお住いの自治体から65歳時に通知が届いていて、年金からの特別徴収または納付書による納付の方法がとられているはずです。

したがって、72歳の当該従業員の給与から徴収するのは健康保険料(介護保険料含まず)と雇用保険料の二つです。

健康保険料の額は、他の従業員と同様に、全国健康保険協会が示している「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険厚生年金保険保険料額表」を参照してください。(御社の所在都道府県分) *御社が組合健保の場合は料率が異なります

雇用保険の加入については年令の上限がありませんから、当該従業員社会保険加入要件を満たしているとすると雇用保険の加入要件も満たしているはずですから、資格取得手続きのうえ毎月の給与総支給額に料率をかけて雇用保険料を算出して徴収してください。
(料率は他の従業員と同じです、現在の本人負担は 0.5%です)

ありがとうございます。

著者株式会社Linoさん

2023年02月09日 08:30

とてもわかりやすい説明をいただきありがとうございました。相談できる人がおらずに困っていたので大変助かりました。ありがとうございました。

ありがとうございました。

著者株式会社Linoさん

2023年02月09日 08:36

給与ソフトを導入してくれてはいるのですが、マスタの設定も自分でしなければならず、わからないことばかりの環境でとにかく来月の給与支払いまでに何とか計算を自分でしないとと焦っておりました。給与ソフトの設定も頑張ります。教えていただいてありがとうございました。

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