相談の広場
お世話になっております。
弊社では、フレックスタイム制を導入しております。
コアタイム 10:00~17:00
フレキシブルタイム 9:00~10:00、17:00~19:00
この場合、半日有休の取得ができるようにする為に、
労使間での取り決めは何か必要になりますでしょうか。
就業時間 9:00~18:00
午前休 9:00~12:00(3h)
午後休 13:00~18:00(5h)
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
> 午前休 9:00~12:00(3h)
> 午後休 13:00~18:00(5h)
この規定はどのような社員に該当するのでしょうか。
貴社においてフレックスタイム制っで勤務する社員と、フレックスタイム制でない社員とがいて、現在はフレックスタイム制でない社員のみ、半日の有給休暇があるということでしょうか。
フレックスタイム制ではない社員は「就業時間 9:00~18:00」であり社員が半日の有給休暇を取得する制度がすでにあり、また午前/午後の区切りが12:00もしくは13:00にあるということでしょうか?
> お世話になっております。
>
> 弊社では、フレックスタイム制を導入しております。
> コアタイム 10:00~17:00
> フレキシブルタイム 9:00~10:00、17:00~19:00
>
> この場合、半日有休の取得ができるようにする為に、
> 労使間での取り決めは何か必要になりますでしょうか。
>
> 就業時間 9:00~18:00
> 午前休 9:00~12:00(3h)
> 午後休 13:00~18:00(5h)
>
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
以下補足いたします。
> 貴社においてフレックスタイム制っで勤務する社員と、フレックスタイム制でない社員とがいて、現在はフレックスタイム制でない社員のみ、半日の有給休暇があるということでしょうか。
フレックスタイム制の社員と、そうでない社員がおります。
全員同時に、半日有給休暇の取得ができるようにしたいと思っています。
> フレックスタイム制ではない社員は「就業時間 9:00~18:00」であり社員が半日の有給休暇を取得する制度がすでにあり、また午前/午後の区切りが12:00もしくは13:00にあるということでしょうか?
フレックスタイム制ではない社員は「就業時間 9:00~18:00」です。
午前・午後の区切りは12:00~13:00の1時間が休憩です。
何卒よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> > 午前休 9:00~12:00(3h)
> > 午後休 13:00~18:00(5h)
>
> この規定はどのような社員に該当するのでしょうか。
>
> 貴社においてフレックスタイム制っで勤務する社員と、フレックスタイム制でない社員とがいて、現在はフレックスタイム制でない社員のみ、半日の有給休暇があるということでしょうか。
> フレックスタイム制ではない社員は「就業時間 9:00~18:00」であり社員が半日の有給休暇を取得する制度がすでにあり、また午前/午後の区切りが12:00もしくは13:00にあるということでしょうか?
>
こんばんは。
> フレックスタイム制の社員と、そうでない社員がおります。
> 全員同時に、半日有給休暇の取得ができるようにしたいと思っています。
ということであれば、フレックスタイム制の社員とそうでない社員とにおいて、半日の定義を分ける必要性があるでしょう。
> 午前休 9:00~12:00(3h)
> 午後休 13:00~18:00(5h)
この場合の賃金はどのように精算されるのでしょうか。推測ですが、所定労働時間を勤務したものとして賃金を支払うとするのであれば、フレックスタイム制でない社員であれば半日の有給休暇を取得してもその日労働した賃金を支払うことで対応はできるでしょう。
フレックスタイム制の社員の場合、午前休は3時間の労働の免除として、賃金はどのようにされるのでしょうか?
フレックスタイム制の社員の場合、午後休は5時間の労働の免除として、賃金はどのようにされるのでしょうか?
10時出社+午後休というケースはあり得るかと思いますが、どうされますか。
そして18:00~19:00においてはどのようにされるのでしょうか。
フレックスタイム制の社員に半日の有給休暇制度を導入するのであれば、標準的な日の労働時間を8時間としているのであれば、4時間相当として対応させ、かつ取得させる要件を設けているケースが多いかと思います。
それに倣うのであれば、フレックスタイム制の社員において、午前/午後の区切りは変える必要はあると考えます。
半日の定義を社員の契約にあわせて替えてもよいのかどうかまでは存じませんので、その点は貴社の顧問社労士さんの意見を確認されてください。
他の方法としてはフレックスタイム制の社員においては、時間単位の有給休暇を導入するという考えもあるのかもしれません。
ご教示いただき、ありがとうございます。
> フレックスタイム制の社員の場合、午前休は3時間の労働の免除として、賃金はどのようにされるのでしょうか?
> フレックスタイム制の社員の場合、午後休は5時間の労働の免除として、賃金はどのようにされるのでしょうか?
> 10時出社+午後休というケースはあり得るかと思いますが、どうされますか。
>
> そして18:00~19:00においてはどのようにされるのでしょうか。
上記の点を、どのように対応すべきか今悩んでいるところです。
> フレックスタイム制の社員に半日の有給休暇制度を導入するのであれば、標準的な日の労働時間を8時間としているのであれば、4時間相当として対応させ、かつ取得させる要件を設けているケースが多いかと思います。
> 半日の定義を社員の契約にあわせて替えてもよいのかどうかまでは存じませんので、その点は貴社の顧問社労士さんの意見を確認されてください。
>
> 他の方法としてはフレックスタイム制の社員においては、時間単位の有給休暇を導入するという考えもあるのかもしれません。
まずは、フレックスタイム制の社員と、そうでない社員半日の定義を分ける必要性があるとの事承知いたしました。ありがとうございます。
顧問社労士にも確認をしてみたいと思います。
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