相談の広場
有識者のみなさま、ご相談です。
弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。
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こんばんは。
> 弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
> 弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
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> 割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
> その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。
そもそもすでに法定外休日労働をしているのであれば、休日の振替は後からできませんから、時間外としての割増賃金を労働時間分支払うしかありません。
ただし同一週欠勤・早退・遅刻があった場合や代休を取得することができた場合にはその時間数分労働時間が減ることから週として時間外労働が生じたのかどうかを確認することになります。
別週であればその日曜日分は時間外労働の割増賃金を支払うことになります。
(訂正・加筆しました)
> 有識者のみなさま、ご相談です。
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> 弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
> 弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
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> 割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
> その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。
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こんばんは。
「振替休日」と「代休」は別物です。
簡単に言うと「振替休日」は事前に労働日と休日を振り替えておくこと、「代休」は事後に振り替えることです。
ご質問を見る限り、事前に振り替えてはいないようなので、代休のことと思います。
振替休日は暦日で与えなければいけませんが、代休は各社の規定によります。
規定に定めてあれば可能でしょう。
必要な対応は、週の起算日や、週の労働時間が必要です。
法定外休日に出勤した週の労働時間が40時間を超えている場合、割増分を支払った上で控除するのが良いと思います。
よんつさんの回答にありますが、振替休日と代休の違いによって、できるできないは変わります。
振替休日は休日出勤の前に振替日を決めるもので、暦日単位の取得となります
代休は事後に与えるもので、それぞれの会社の規定によっては半日でも代休取得が可能です。
今回は法定休日労働の事後処理なので代休となります。半日代休の制度が御社にあるなら取得可能です。その場合、割り増し分(25%)は支払う必要があります。また、半日代休制度がある場合はそれと半日有給休暇を合わせて1日にすることも可能です。
ご参考まで。
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