相談の広場
最終更新日:2023年02月24日 19:37
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こんばんは。
手当であれば労基法16条には違反していることになるでしょうね。
ゆえに労基法13条において無効となります。
退職日については3/24を希望し申請し受理されたのであれば基本的には3/24退職になり、労働者の都合で3/31には変更することはできないと考えてください。
返金を拒否すること自体は先に記載したことを理由にしていただいてよいかと思います。ただ、その上でお勤めの会社がどのような対応をされるのかについてはわかりませんとしか言えないです。
> 一般社員ですが、労基法16条についてご意見を伺いたいです。
>
> 昨年4月に入社し、今年3月24日付で退職する会社から入社時に支給した転居手当15万円を返金するよう要求されています。
>
> 確かに入社時、「転居手当として15万円を支給する。ただし入社後1年以内に退職した場合これを返金する」と記載された誓約書にサインをしました。しかし、上司や社長と退職について面談した際や退職届を提出した際はそのことについて一切触れられず、正式に退職届が受理された後になって返金を求められました。
> 3月末まで働けば1年になるので、それなら退職日を3/31に変更してもらえないかと掛け合いましたが、取り合ってもらえませんでした。
>
> そもそも、支給した手当を勤務日数に応じて返却を求めるのは、労基法16条の「賠償予定の禁止」に当たるのではないでしょうか?
> これが「貸付」であれば返却する義務があると理解していますが、誓約書には「支給」と書かれています。(就業規則や労働契約書も確認しましたが、そもそも手当の返却について記載されていませんでした。)
>
> これが労基法16条に違反しているか、返金を拒否した場合訴えられる可能性はあるのか、ご意見をいただけないでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。
> 一般社員ですが、労基法16条についてご意見を伺いたいです。
>
> 昨年4月に入社し、今年3月24日付で退職する会社から入社時に支給した転居手当15万円を返金するよう要求されています。
>
> 確かに入社時、「転居手当として15万円を支給する。ただし入社後1年以内に退職した場合これを返金する」と記載された誓約書にサインをしました。しかし、上司や社長と退職について面談した際や退職届を提出した際はそのことについて一切触れられず、正式に退職届が受理された後になって返金を求められました。
> 3月末まで働けば1年になるので、それなら退職日を3/31に変更してもらえないかと掛け合いましたが、取り合ってもらえませんでした。
>
> そもそも、支給した手当を勤務日数に応じて返却を求めるのは、労基法16条の「賠償予定の禁止」に当たるのではないでしょうか?
> これが「貸付」であれば返却する義務があると理解していますが、誓約書には「支給」と書かれています。(就業規則や労働契約書も確認しましたが、そもそも手当の返却について記載されていませんでした。)
>
> これが労基法16条に違反しているか、返金を拒否した場合訴えられる可能性はあるのか、ご意見をいただけないでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
ネット情報では言われているように支給済みの手当の返還は違法の可能性があります。
退職することについて違約金の請求や損害賠償の請求をしてはいけないということになります。
上司-辞めるなら引っ越し費用を返金させる
は、損害賠償の請求に該当します。
それを予定すること自体がNGですので、就業規則で定められていても、その就業規則が法律違反していることになり、引っ越し費用を返金させられるということはありません。
また入社が4月…日付不明…で誓約書に1年以内と書かれているようですが3月31日で1年になるなら1日入社でしょうか。
であれば3月31日は以内になります。
つまり4月1日以後でなければ1年超とはならないです。
どちらにしても弁護士等専門家に相談されるのが一番でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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