相談の広場
いつもご教示頂きありがとうございます。
女性の場合、出産直後の8週間は産休になるため、育児休業の開始日は子どもが生まれて57日目以降からになるのは理解しているのですが、
雇用保険加入のみ加入、社会保険加入なし
の従業員女性においても
育児休業開始日は57日目以降になりますでしょうか。
初歩的で申し訳ございません。
お力をよろしくお願い致します。
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産休は労働基準法(第65条)に基づいています。女性労働者すべてが対象で、期間は一律8週間となっています。
育児休業は育児・介護休業法に基づくもので、これは企業判断で上乗せ規定が可能です。育児休業給付金は雇用保険法が根拠法で、雇用保険から支出されます。従って、健康保険未加入でも対象となります。
もし、何らかの原因で雇用保険未加入であった場合でも、育児休業は取得可能です。給付金のみ不適用となります。
ご参考まで。
> いつもご教示頂きありがとうございます。
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> 女性の場合、出産直後の8週間は産休になるため、育児休業の開始日は子どもが生まれて57日目以降からになるのは理解しているのですが、
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> 雇用保険加入のみ加入、社会保険加入なし
> の従業員女性においても
> 育児休業開始日は57日目以降になりますでしょうか。
>
> 初歩的で申し訳ございません。
> お力をよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
> 産後休業は、どうやっても産後休業です。育児休業にはなりません。
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> 健康保険の被保険者でないからと言って産後休業がなくなることはありません。
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> > 女性の場合、出産直後の8週間は産休になるため、育児休業の開始日は子どもが生まれて57日目以降からになるのは理解しているのですが、
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> > 雇用保険加入のみ加入、社会保険加入なし
> > の従業員女性においても
> > 育児休業開始日は57日目以降になりますでしょうか。
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> > 初歩的で申し訳ございません。
> > お力をよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
勉強をして知識を増やしていきます。
> 産休は労働基準法(第65条)に基づいています。女性労働者すべてが対象で、期間は一律8週間となっています。
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> 育児休業は育児・介護休業法に基づくもので、これは企業判断で上乗せ規定が可能です。育児休業給付金は雇用保険法が根拠法で、雇用保険から支出されます。従って、健康保険未加入でも対象となります。
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> もし、何らかの原因で雇用保険未加入であった場合でも、育児休業は取得可能です。給付金のみ不適用となります。
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> > 女性の場合、出産直後の8週間は産休になるため、育児休業の開始日は子どもが生まれて57日目以降からになるのは理解しているのですが、
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> > 雇用保険加入のみ加入、社会保険加入なし
> > の従業員女性においても
> > 育児休業開始日は57日目以降になりますでしょうか。
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