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労務管理

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雇用保険の受給資格について

著者 Eri- さん

最終更新日:2007年07月25日 16:56

質問させて頂きます。
当初1月の後半より6月末迄の期間限定で臨時に雇用した方が、延長で来年3月末迄の雇用となりました。その為7月より雇用保険に加入しましたが、雇用保険法が変わり平成19年10月1日以降の離職者は、受給資格が12か月被保険者期間が必要になるとの事。
となるとこの方は9か月で受給資格が無い事になります。
実際は1年以上勤務するので、4月に遡って被保険者の資格取得が
再度出来るでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険の受給資格について

著者やまみちさん

2007年08月01日 21:11

もし遡るとすれば、1月からになると思います。

短時間労働者でなければ、当初から被保険者となります。 賃金台帳、タイムカード、雇用契約書などの書類をすべてそろえてハローワークに確認することになります。 それで認められた場合、3月までの雇用保険料は年度更新で確定済みですので、こちらの修正も必要です。

もし今の会社だけで受給資格期間がとれなくても、間が1年未満ならば次の会社の分と通算できます。 同じ理由で、今の会社の前はどうでしたか? 1年未満で基本手当を受けていなければ通算できます。

Re: 雇用保険の受給資格について

著者Eri-さん

2007年08月02日 09:43

やまみち様

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる様に1月採用時から遡って加入する事になりました。
この方は、ここ数年短期間の雇用の繰り返しで雇用保険の加入はしていなかった様です。
間が1年未満ならば、継続していなくとも基本手当が受けられるのですね。勉強になりました。今後短期間と限られた方でも当初から加入しておいた方が良いと言う事ですね。

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