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著者 さやぽん さん
最終更新日:2023年04月05日 11:21
パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。 この場合、4月初めに雇用保険の資格喪失と離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか? 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?
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著者マン坊さん
2023年04月06日 10:33
> パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。 > > この場合、4月初めに雇用保険の資格喪失と離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか? > 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか? お疲れ様です。 4月25日支給する支給額の計算は確定できませんか? 当社でも全く同じ状況で、3月迄の賃金台帳と 3月末迄の出勤簿を資料として提出。 離職票の3月分4月25日の支給予定額を賃金額と記載して特に問題なく受理されました。
著者ユキンコクラブさん
2023年04月06日 13:03
4月25日払いの給与については、 「給与未計算」として離職証明書の作成、資格喪失手続きは可能です。 できる限り早めに確定させ、後日ハローワークに連絡しましょう。 > パート・アルバイトで3月31日退職で、3月分の給与は4月25日支給です。 > > この場合、4月初めに雇用保険の資格喪失と離職票の発行手続きを行うのですが、賃金支払い対象期間の最終月はまだ賃金額が確定していません。この場合の記入方法はどうしたらよいでしょうか? > 賃金額が決まってからの離職票を作成すべきでしょうか?
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