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会社カレンダーの自由休について

著者 びびび さん

最終更新日:2023年06月04日 23:10

私の会社は年間休日110日

基本的に日曜日、祝日がお休みで
正月休み3日お盆休み3日
他に自由休と言う名目で月に2〜4回
自由に取れる休みがあります。

2〜4回と言うのは祝日が多い月は
自由休が少なく、祝日が多い月は自由休が多い
と言うように月の出勤日数が大体20日〜22日になるように会社カレンダーでさだめています。

その自由休についてなのですが、
私の部署では自由休が自由に取れずに困っています。
3人の部署で取れる休みが土曜日に1人のみ。
そうなると月に1人1回.多い人で月に2回が限度です。

上司が休みにうるさく、平日に休みを取ることも難しいです。

自由休とゆうものがそもそも少なく調べてもあまり参考になる回答が見つからなかったので相談させて頂きました。

自由休を制限するのは労働基準法などには
差し支えないのでしょうか?
上司の方に意見するなら何と言えば的確なのか教えて下さい。
上司の方は会社の創設者で自分の意見は曲げず、人の意見は聞かない方なので何を言っても通りはしないのですが、論理的な反論が出来れ少しは違うかと思うのでよろしくお願いします。

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Re: 会社カレンダーの自由休について

著者うみのこさん

2023年06月04日 23:22

私見です。
自由休というのは寡聞にして知りませんが、いわゆる、シフトの休みの決め方の一つだろうと推測します。

他の部分では法を守っている前提でいうと、自由休を取れずに年間110日の休日が守られていないようなら問題がありそうです。
自由休と言いながら日が指定されているという意味合いだけなら、会社のカレンダーの決め方の手続きに過ぎず、違法とまでは言い切れないと思います。

Re: 会社カレンダーの自由休について

著者boobyさん

2023年06月05日 10:16

類似の休日制度をもつ部署で働いたことがあります。ご相談内容は例えばある月に3日あるはずの自由休が2日しか取れない、ということではなくて、3日ある自由休が上司の都合で社員が希望する好きな日に取れない、ということだと読み取りました。以降はこれを前提として回答しています。

まず、就業規定を見て「自由休」を決める主体を確認してください。自由休という名前であってもそれは会社の休日なので、規定には「会社が定める」と記載されていることが多いと思います。会社が決める休日だけど、運用として社員の希望を受け入れて設定している、というのが実態ではないでしょうか。その場合はちょっと悔しいですが、今の上司の運用でまったく問題はありません。別部署の上司が優しい、もしくは緩いということになると思います。

私の経験した事例では、類似の休日は「指定休日」という名前で運用されていて、会社が決める休日、と就業規定には記載がありました。でも、実態は上司の許可を得て社員が希望する日に休んでいました。厳しい上司の部署では休日を上司が決めていることもありましたが、それはあるべき姿の一つでもあって、問題ではありません。

私の前提が間違いで、自由休が全日取れないというのであればそれは上司に問題があります。人事等に報告してください。ご参考まで。

> 私の会社は年間休日110日
>
> 基本的に日曜日、祝日がお休みで
> 正月休み3日お盆休み3日
> 他に自由休と言う名目で月に2〜4回
> 自由に取れる休みがあります。
>
> 2〜4回と言うのは祝日が多い月は
> 自由休が少なく、祝日が多い月は自由休が多い
> と言うように月の出勤日数が大体20日〜22日になるように会社カレンダーでさだめています。
>
> その自由休についてなのですが、
> 私の部署では自由休が自由に取れずに困っています。
> 3人の部署で取れる休みが土曜日に1人のみ。
> そうなると月に1人1回.多い人で月に2回が限度です。
>
> 上司が休みにうるさく、平日に休みを取ることも難しいです。
>
> 自由休とゆうものがそもそも少なく調べてもあまり参考になる回答が見つからなかったので相談させて頂きました。
>
> 自由休を制限するのは労働基準法などには
> 差し支えないのでしょうか?
> 上司の方に意見するなら何と言えば的確なのか教えて下さい。
> 上司の方は会社の創設者で自分の意見は曲げず、人の意見は聞かない方なので何を言っても通りはしないのですが、論理的な反論が出来れ少しは違うかと思うのでよろしくお願いします。

Re: 会社カレンダーの自由休について

著者ぴぃちんさん

2023年06月05日 10:15

こんにちは。

> 自由休
> 会社カレンダーでさだめています。

記載の自由休は、個人個人で日は異なれど、所定休日であると考えます。
その自由休が取得できないということは、会社のカレンダーで休日と定めている日に出勤しているということでしょうか?
であれば、時間外労働としての賃金は支払われていますか。

支払われているのであれば、所定休日の労働をお願いされていて、働いていることになるでしょう。


> 自由休を制限するのは労働基準法などには
> 差し支えないのでしょうか?

法は週に1日の休日を確保すること、週の労働時間を40時間内にすること、までです。

それについても、三六協定が締結されている場合には、その範囲内で休日の労働をしたり、1日8時間を超える労働や週40時間を超える労働は可能です。そして、その賃金をきちんと支払っていれば法はそれ以上の関与はありません。



> 私の会社は年間休日110日
>
> 基本的に日曜日、祝日がお休みで
> 正月休み3日お盆休み3日
> 他に自由休と言う名目で月に2〜4回
> 自由に取れる休みがあります。
>
> 2〜4回と言うのは祝日が多い月は
> 自由休が少なく、祝日が多い月は自由休が多い
> と言うように月の出勤日数が大体20日〜22日になるように会社カレンダーでさだめています。
>
> その自由休についてなのですが、
> 私の部署では自由休が自由に取れずに困っています。
> 3人の部署で取れる休みが土曜日に1人のみ。
> そうなると月に1人1回.多い人で月に2回が限度です。
>
> 上司が休みにうるさく、平日に休みを取ることも難しいです。
>
> 自由休とゆうものがそもそも少なく調べてもあまり参考になる回答が見つからなかったので相談させて頂きました。
>
> 自由休を制限するのは労働基準法などには
> 差し支えないのでしょうか?
> 上司の方に意見するなら何と言えば的確なのか教えて下さい。
> 上司の方は会社の創設者で自分の意見は曲げず、人の意見は聞かない方なので何を言っても通りはしないのですが、論理的な反論が出来れ少しは違うかと思うのでよろしくお願いします。

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