相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託者の通勤費の源泉税について

著者 ハルハル さん

最終更新日:2023年06月12日 11:10

お世話になっております。
業務委託者の方から請求書が届いたのですが、
この方は週3勤務出社契約の方で、
通勤に掛かった費用も請求されておりました。
別紙明細で日付、通勤経路、往復金額の詳細も記載されております。
この場合、通勤費も源泉税は徴収するべきなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 業務委託者の通勤費の源泉税について

著者ぴぃちんさん

2023年06月12日 18:58

こんにちは。
業務委託契約内容によります。
業務委託内容とは別に別途必要となって経費についてはその実費を支払う、という契約であれば、移動に要した費用や切手、収入印紙代等を業務委託した費用とは別途支払うことになります。

そうでなく業務委託契約として含まれているのであればそもそもそれを経費化するのはその方であり貴社ではありません。

なお、業務委託契約でのご質問ですが、週3日の出社と記載ありますが雇用契約ではありませんよね。



> お世話になっております。
> 業務委託者の方から請求書が届いたのですが、
> この方は週3勤務出社契約の方で、
> 通勤に掛かった費用も請求されておりました。
> 別紙明細で日付、通勤経路、往復金額の詳細も記載されております。
> この場合、通勤費も源泉税は徴収するべきなのでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 業務委託者の通勤費の源泉税について

著者ハルハルさん

2023年06月12日 19:57

こんにちは
ご回答誠にありがとうございます。
契約内容ですが、
業務委託内容とは別に通勤の為の交通実費を支払う。」という内容でした。
この場合は交通費も源泉税徴収対象ということでしょうか。

週3日出社という内容は謡われていませんでした。
紛らわしく大変申し訳ございません。

どうぞよろしくお願いいたします。


> こんにちは。
> 業務委託契約内容によります。
> 業務委託内容とは別に別途必要となって経費についてはその実費を支払う、という契約であれば、移動に要した費用や切手、収入印紙代等を業務委託した費用とは別途支払うことになります。
>
> そうでなく業務委託契約として含まれているのであればそもそもそれを経費化するのはその方であり貴社ではありません。
>
> なお、業務委託契約でのご質問ですが、週3日の出社と記載ありますが雇用契約ではありませんよね。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 業務委託者の方から請求書が届いたのですが、
> > この方は週3勤務出社契約の方で、
> > 通勤に掛かった費用も請求されておりました。
> > 別紙明細で日付、通勤経路、往復金額の詳細も記載されております。
> > この場合、通勤費も源泉税は徴収するべきなのでしょうか。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 業務委託者の通勤費の源泉税について

著者tonさん

2023年06月13日 20:51

> こんにちは
> ご回答誠にありがとうございます。
> 契約内容ですが、
> 「業務委託内容とは別に通勤の為の交通実費を支払う。」という内容でした。
> この場合は交通費も源泉税徴収対象ということでしょうか。
>
> 週3日出社という内容は謡われていませんでした。
> 紛らわしく大変申し訳ございません。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。横からですが…
契約が実費とありますので実費とわかる内容の請求書があれば源泉対象外として問題ないでしょう。
俗にいう「お車代」等実費以外であれば源泉対象です。
勤務日と通勤費が判る請求書かどうか確認されるといいでしょう。
業務委託 交通費の源泉 で検索すると色々ヒットします。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 業務委託者の通勤費の源泉税について

著者rentoさん

2023年06月15日 17:15

まずはどの法律に該当して源泉対象となるのかが分からないので、その交通費も対象となるかどうか分かりません。
個人と業務委託契約を締結して取引をしている場合は、支払うすべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。

その支払内容が「所得税法204条 報酬、料金等に係る源泉徴収」に該当しているのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
該当するかどうかは厳密に判断が必要ですので、所轄税務署へ問い合わせるのが良いでしょう。

同法に該当している場合は

所基通204−2(報酬、料金等の性質を有するもの)
 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm

とありますので、実費であるかどうかにかかわらず源泉対象となるでしょう。
所得税においてその交通費は必要経費として課税所得から差し引くことが出来ますが、それは本人の確定申告において行います。

一方で非居住者の源泉徴収に該当する場合は「旅費交通費の実費精算」として源泉対象外にすることが恐らく出来ると思います。


> お世話になっております。
> 業務委託者の方から請求書が届いたのですが、
> この方は週3勤務出社契約の方で、
> 通勤に掛かった費用も請求されておりました。
> 別紙明細で日付、通勤経路、往復金額の詳細も記載されております。
> この場合、通勤費も源泉税は徴収するべきなのでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP