相談の広場
最終更新日:2023年06月15日 19:39
有期契約社員のものが契約満了になります。
その際に離職票を「会社都合」にしてほしいといわれたのですが、そういったことはできるのでしょうか?
また、有期契約だからといって、待機期間7日以外に受給制限がつくことはあるのでしょうか?
退職の事由によって、受給期間の長さが違うとしか思い浮かばないのですが、そういったことはあるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは
契約期間満了は基本的には自己都合退職です。会社都合にはなりません。
また、待期期間は7日間のみです。
下記のurlの3ページ目を参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/var/rev0/0113/8868/2018213144523.pdf
> 有期契約社員のものが契約満了になります。
>
> その際に離職票を「会社都合」にしてほしいといわれたのですが、そういったことはできるのでしょうか?
>
> また、有期契約だからといって、待機期間7日以外に受給制限がつくことはあるのでしょうか?
>
> 退職の事由によって、受給期間の長さが違うとしか思い浮かばないのですが、そういったことはあるのでしょうか?
>
> 有期契約社員のものが契約満了になります。
>
> その際に離職票を「会社都合」にしてほしいといわれたのですが、そういったことはできるのでしょうか?
>
> また、有期契約だからといって、待機期間7日以外に受給制限がつくことはあるのでしょうか?
>
> 退職の事由によって、受給期間の長さが違うとしか思い浮かばないのですが、そういったことはあるのでしょうか?
>
こんにちは
ご相談の従業員は、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、契約の更新を希望せずに離職するのでしょうか?
それとも、本人が更新を希望したにもかかわらず、会社都合で契約が更新されずに離職するのでしょうか?
本人のいう「会社都合」にしてほしい とは、給付制限期間がつかないようにしてほしいという意味なのか?
あるいは、給付日数が多くなるようにしてほしいという意味なのか?
いずれにしても
離職証明書の離職理由欄は事実をありのままに記載しなければなりません。
離職者本人にとっての事実と事業主にとっての事実が食い違うこともあるでしょうが、話し合っても合意しない場合は、事業主記入欄には事業主が正しいと思う理由を記載します。
ハローワークへ離職票を提出する時点で、本人が意見を述べる機会は与えられます。
たとえ本人からの依頼や本人への配慮だったとしても、虚偽の記載は不正受給につながりますので絶対にしてはいけません。
本人と事業主の双方が処罰される恐れがあります。
雇用保険の基本手当の受給には、離職票提出・求職申込から全員 7日間の待機期間がありますが、さらに離職理由によっては、2か月または3か月の給付制限期間があります。
また、離職理由は基本手当の給付日数にも関係します。
給付制限期間と給付日数の両方の決定に影響するわけですから、正しく記載しましょう。
事業主はハローワークが正しい決定を下すための情報を提供すればよいので、結果の給付がどうなるかまで考えて離職証明書を作成する必要は無いと思います。
昔のような、正社員の退職で自己都合か会社都合かの二択の離職理由をイメージしている離職者も多いですが、有期雇用契約の場合は更新の契約状況がどうだったかを記載する必要があるので虚偽の記載はつじつまが合わなくなります。
(参考)
雇用保険制度 基本手当について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
離職されたみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
失業等給付の給付制限期間
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000675120.pdf
雇用保険事務手続きの手引き(大阪労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyo/_119982.html
第5章 被保険者についての諸手続き 60~64ページ
*先の回答者様が案内されたリーフレットは一部旧い内容です
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]