相談の広場
先日、労災が起きてしまい書類を作成しているところなのですが、
書き方でわからない部分がありますので質問させてください。
労災について
発生日時:5月24日 午後14時
救急車で労災認定病院へ運ばれ、6月14日まで休業。
5月24日は半日の有給、25・26日は有給で3日間の待期期間完了。
1,「⑲療養のため労働できなかった期間」は、5月24日~6月14日ですか?
2,「⑳賃金を受けなかった日の日数」は、5月27日~6月14日の19日間で
すか?
3、待期期間中を有給としたので、内訳別紙2も必要ですか?27日以降の休業期間は手当など発生していません。
4,平均賃金算定内訳Bの労働日数には、実際に労働した数を入れると思いますが、20.5のように小数点が付いてもいいのでしょうか?(20日間の労働と、半日有給を取った日が1日で合計20.5日です)
よろしくお願いいたします。
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> 先日、労災が起きてしまい書類を作成しているところなのですが、
> 書き方でわからない部分がありますので質問させてください。
>
> 労災について
> 発生日時:5月24日 午後14時
> 救急車で労災認定病院へ運ばれ、6月14日まで休業。
> 5月24日は半日の有給、25・26日は有給で3日間の待期期間完了。
>
> 1,「⑲療養のため労働できなかった期間」は、5月24日~6月14日ですか?
> 2,「⑳賃金を受けなかった日の日数」は、5月27日~6月14日の19日間で
> すか?
> 3、待期期間中を有給としたので、内訳別紙2も必要ですか?27日以降の休業期間は手当など発生していません。
> 4,平均賃金算定内訳Bの労働日数には、実際に労働した数を入れると思いますが、20.5のように小数点が付いてもいいのでしょうか?(20日間の労働と、半日有給を取った日が1日で合計20.5日です)
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こんにちは
遅いタイミングで、すでに解決済かもしれませんが…
1. その通りです
労働できなかった期間には待期期間も含めます
2. 有給休暇を取得した場合は日数から除きますが、
待期期間中の有給については日数に含めて、5/24日~の 22日間が賃金を受けなかった日数となります。
(給付の対象からは除かれます)
3. 不要です
様式第8号(別紙2)は、休業補償を請求する期間中に一部労働(一部休業)をした日があった場合に提出が必要になります。(なければ提出は不要)
「一部休業をした日」とは、「リハビリを兼ねて半日だけ出勤してみた」など、一部賃金を受けた日のことをいいます。
*待期期間の有給は、これに当たりません
4. B欄の労働日数は、労働時間にかかわらず(4時間でも8時間でも10時間でも)1日としてカウントします。
平均賃金は、算定事由の発生した日(業務上負傷した日)の前日から遡った3か月間で算定しますが、給与締日がある場合は直近の締日から遡った3か月間が算定期間です。
半日有給というのが 5/24のことだと、算定期間には含まれないのでは?
>
> こんにちは
> 遅いタイミングで、すでに解決済かもしれませんが…
>
> 1. その通りです
> 労働できなかった期間には待期期間も含めます
>
> 2. 有給休暇を取得した場合は日数から除きますが、
> 待期期間中の有給については日数に含めて、5/24日~の 22日間が賃金を受けなかった日数となります。
> (給付の対象からは除かれます)
>
> 3. 不要です
> 様式第8号(別紙2)は、休業補償を請求する期間中に一部労働(一部休業)をした日があった場合に提出が必要になります。(なければ提出は不要)
>
> 「一部休業をした日」とは、「リハビリを兼ねて半日だけ出勤してみた」など、一部賃金を受けた日のことをいいます。
> *待期期間の有給は、これに当たりません
>
> 4. B欄の労働日数は、労働時間にかかわらず(4時間でも8時間でも10時間でも)1日としてカウントします。
>
> 平均賃金は、算定事由の発生した日(業務上負傷した日)の前日から遡った3か月間で算定しますが、給与締日がある場合は直近の締日から遡った3か月間が算定期間です。
> 半日有給というのが 5/24のことだと、算定期間には含まれないのでは?
>
おはようございます
回答ありがとうございます。
4つ目の質問について、確認したいことがあります。
会社の給料締日は月末となっています。
負傷した日(5/24)の直前の締日は4/30となり、
算定期間は2/1~2/28、3/1~3/31、4/1~4/30の3か月分となる
半日有給は、3月中にとられたものです。
3月の総日数31日、労働日数20.5となっています。
半日でも1日としてカウントする、とのことですので労働日数は21日。
この解釈で合っていますでしょうか。
> 会社の給料締日は月末となっています。
> 負傷した日(5/24)の直前の締日は4/30となり、
> 算定期間は2/1~2/28、3/1~3/31、4/1~4/30の3か月分となる
>
> 半日有給は、3月中にとられたものです。
> 3月の総日数31日、労働日数20.5となっています。
> 半日でも1日としてカウントする、とのことですので労働日数は21日。
>
> この解釈で合っていますでしょうか。
おはようございます (6/23 9:43)
その解釈で大丈夫です
余計な推測をして申し訳ありません
※ 追記 (6/23 19:25)
一般的には、有給休暇は労働時間には含まれませんが、
平均賃金の算定においては有給休暇の日数・報酬を含むため
(丸1日の有給休暇)を取得したら、労働日数1日としてカウント
(半日の実労働)+(半日の有給休暇)の場合も、労働日数は1日
(午前労働)+(午後早退)の場合も、労働日数は1日
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