相談の広場
この度、弊社で住宅手当が導入されました。
条件は下記です。
「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
これにあたり、社員から下記の質問がありました。
「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
と伝えれば良いだけかなと思っています。
通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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> この度、弊社で住宅手当が導入されました。
>
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
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> これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
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> 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
>
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> と伝えれば良いだけかなと思っています。
> 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
>
> ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
>
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> 法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
>
> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
住宅手当についての疑問なのか、通勤手当についての疑問なのかどちらなのでしょう。
正直珍しい規定内容かと思いました。
一般的に住宅手当の規定は家賃補助とすることが多いです。
それを通勤距離や直通駅で判断するのは見聞したことが無い規定内容です。
直通5駅とありますが乗換5駅は規定外なのでしょうかね。
あと10㎞以内の徒歩通勤て稀のように思いますが問者様はこの規定は納得されているのでしょうか。少々疑問ですね。
通勤手当支給については自社規定ですからそれに沿って支給されると思います。
ですが労災とは関係なく通勤労災が発生した場合は労災申請する必要があります。
出なければ労災隠しとなる場合もあります。
労災は保険者が認定しますから申請はするが確実ではないでしょう。
労災は基本本人申請です。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
ということですから、
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
会社から10キロ内であり電車通勤されているのであれば、そもそも住宅手当の支給対象にはならない、ですね。
対象とならないのに対象になると偽って不正に金銭を獲得したのであれば懲罰の対象になるでしょう。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる
他に、自転車通勤している、とかにおいては、住宅手当の支給は貴社はされないということでしょうか。
貴社において住宅手当を会社からの距離で支給する、ということになった経緯がわかりませんが、住宅手当の支給基準については、その支給を決定した責任者に申し出ていただくように案内するしかないと思います(経営者さんかもしれませんが…)。
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
これは会社の経理担当される方のお返事としてはNGです。
通勤手当を支給を受けているものでなく、電車通勤そのものを支給要件から外しているので、判明しそれが事故につながる要件であれば会社として懲罰の対象になるケースはあります。
通勤経路を偽るように会社の担当者が案内することはしてはならないと考えます。
また、本来徒歩通勤の申請のものが、電車通勤していてもそれによる通勤災害においては、通勤経路として矛盾しないのであれば労災として認められることは多いです。「労災がおりない」等と確定的に会社が説明することは労災隠しにつながる行為にもなりますので、会社のお返事として従業員に対して行うべき説明ではないです。
> この度、弊社で住宅手当が導入されました。
>
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
>
> これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
>
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> 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
>
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> と伝えれば良いだけかなと思っています。
> 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
>
> ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
>
>
> 法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
>
> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
住宅手当を支給するに、就業規則もしくは賃金規定はどのような変更がなされたのでしょうか?
手当支給ではシミュレーションを行い、どのような影響があるのかを精査することが一般的ですね。
徒歩通勤で10キロメートルの距離を移動することは現実的ではないでしょう。
また、直通5駅以内と乗り換え2駅の違いを合理的根拠で示せるでしょうか。
とはいえ、支給する手当の基準は、法令にのっとった手続きを経ていれば、いかようにも運用可能です。
条件に合わないのに、手当を受給したら、それは不正となります。
労災については、実際に労働災害が発生したのに、それを抑制するような発言については労災隠しとみなされる危険性が大きいと思います。
> この度、弊社で住宅手当が導入されました。
>
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
>
> これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
>
>
> 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
>
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> と伝えれば良いだけかなと思っています。
> 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
>
> ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
>
>
> 法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
>
> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
横レスです。
会社側の住宅手当の新設目的が良くわからないですね。
手当の新設そのものは、通常何らかの意図があって作るものです。
例えば、賃貸住宅者への家賃補助だったり、持ち家購入者への補助、都市部と地方の住宅費の物価差を埋めるためとかいろいろありますけどね。
(基本給を上げられないので、手当を新設して、月額支給額をアップさせる…)
ただ、住宅手当の支給基準を勤務場所からの距離基準に連動させるような経験は皆無です。単身か世帯か?、持ち家か借家か?の縛りも無いようですし…
そもそも、通勤災害関連は、業務の遂行性や起因性に拘りますし(通勤費ゼロでも通勤災害は可能)、単純に非課税限度額を超える交通費は課税通勤費になるだけ。
住宅手当の支給と通勤災害の問題をリンクさせて考えるとなると余計面倒な話になりますね。
> この度、弊社で住宅手当が導入されました。
>
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
>
> これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
>
>
> 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
>
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> と伝えれば良いだけかなと思っています。
> 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
>
> ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
>
>
> 法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
>
> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
>住宅手当についての疑問なのか、通勤手当についての疑問なのかどちらなのでしょう。
住宅手当についての疑問です。
珍しい要件ですよね…私もそう思ったので質問しました。
>直通5駅とありますが乗換5駅は規定外なのでしょうかね。
>あと10㎞以内の徒歩通勤て稀のように思いますが問者様はこの規定は納得されているのでしょうか。少々疑問ですね。
交通費が安く済む(もしくはかからない)人には、住宅手当を支給してもいいかも
という考えから決められた条件とのことでした。
直通に限定しているのはそのためのようです。複数路線になると定期代が高くなるので。
正直、変なの…とは思いますが、代表の発案なので。
小規模会社であることもあり、基本的に代表の意向に沿って運用しています。
法律やモラルに反していない限り、特に意見はしないです。
労災についても承知しました。
ありがとうございました。
・条件と受給について:やっぱりそうなりますよね。
・対象について:支給を決定したのは代表です。
支給基準は「交通費が安く済む(もしくはかからない)人には、住宅手当を支給する」という意図らしいです。
・労災について:能動的に案内しているわけではなく、「駄目なのか」という問合せへの返答でした。
そもそも支給基準がおかしいなと個人的には思ってしまったので、ついこのように看過するかたちの返事を思い浮かべてしまいました。。
でも、個人的にどう思っていようが駄目な返事でしたね。
「会社として従業員にする返事ではない」はその通りだと思いました。
「この条件下では、その通勤経路は不正受給にあたるから駄目だよ」と伝えます。
ありがとうございました。
>住宅手当を支給するに、就業規則もしくは賃金規定はどのような変更がなされたのでしょうか?
質問に記載した通り、下記の要件で賃金規定に記載されました。
「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
※金額や対象の雇用形態、申請方法などは一般的な他社と大差ありません。
>徒歩通勤で10キロメートルの距離を移動することは現実的ではないでしょう。
「以内」なので問題ないかと思います
>また、直通5駅以内と乗り換え2駅の違いを合理的根拠で示せるでしょうか。
代表としては「交通費が安く済む(もしくはかからない)人には、住宅手当を支給する」という意図から作ったそうなので、
この根拠でいえば、非合理とまではいかないと思います。
直通5駅より、乗換え2駅の方が大抵定期代は高くなるので。
>労災については、実際に労働災害が発生したのに、それを抑制するような発言については労災隠しとみなされる危険性が大きいと思います。
そうですね。
ご本人の希望に沿いたい気持ちと会社の規則の折衷など色々考えすぎて、
結果的に一番双方に良くない返答になるところでした。
本人に返事する前に聞いてよかったです。
ありがとうございました。
新設目的は、手当の種類を増やして対外的に見栄えよくしたいのではないでしょうか。
条件の意図は「交通費が安く済む(もしくはかからない)人には、住宅手当を支給する」というものらしいです。
労災の件は、
会社として「“「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」“の条件に沿わないので支給対象にならないよ」ときちんと伝えようと思います。
自分でも変な条件だなと思っていたので、つい抜け道みたいな返答をしてしまいそうになっていました。。
ありがとうございました。
> 横レスです。
>
> 会社側の住宅手当の新設目的が良くわからないですね。
> 手当の新設そのものは、通常何らかの意図があって作るものです。
>
> 例えば、賃貸住宅者への家賃補助だったり、持ち家購入者への補助、都市部と地方の住宅費の物価差を埋めるためとかいろいろありますけどね。
> (基本給を上げられないので、手当を新設して、月額支給額をアップさせる…)
> ただ、住宅手当の支給基準を勤務場所からの距離基準に連動させるような経験は皆無です。単身か世帯か?、持ち家か借家か?の縛りも無いようですし…
>
> そもそも、通勤災害関連は、業務の遂行性や起因性に拘りますし(通勤費ゼロでも通勤災害は可能)、単純に非課税限度額を超える交通費は課税通勤費になるだけ。
> 住宅手当の支給と通勤災害の問題をリンクさせて考えるとなると余計面倒な話になりますね。
>
>
>
>
>
>
> > この度、弊社で住宅手当が導入されました。
> >
> > 条件は下記です。
> > 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
> >
> > これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> > 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
> >
> >
> > 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> > この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
> >
> > 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> > と伝えれば良いだけかなと思っています。
> > 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
> >
> > ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
> >
> >
> > 法的なことだけでなく、不文律の慣習のことでも良いのでご意見伺えると幸いです。
> >
> > 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
既に回答がついていますが、別目線で。。。
半径10キロ以内で徒歩通勤、、について、他の方の回答にもありましたが、現実的ではないでしょう。
一般的に徒歩のスピードは10分800M前後と言われています。そうなると10キロを徒歩で歩くと2時間程度かかる計算になります。
その往復だと4時間を超える可能性が出てきます。
毎日4時間の往復徒歩通勤は体力的に限界があるでしょう。仕事にも影響が出てくるはずです。
たとえ、10キロ以内、、、としても最大が10キロになります。
2時間電車通勤を考えると、新幹線通勤が可能となります。。その点も検討してみてはいかがでしょう。
あと、通勤手当において、所得税法により非課税分がありますが、住宅手当は課税対象となります。
支給基準が通勤手当と住宅手当と変えているのであれば、住宅手当の支給を受ければ、所得は増えるし税も増える。(うれしいような悲しいような)。
通勤手当で支給されれば、確実に出費されるが、非課税となり納税は増えない。。
という事になります。本当にその手当の支給基準でよいのでしょうか?
それと、、通勤手当の支給額と住宅手当の支給額ですが、
その額に大きな差があると、わざわざ引っ越して住宅手当をもらおうとしたり、逆に5駅以上の路線変更や無理やりにでも乗り換えて通勤する、、なんて人も出てくるかもしれません。
労災については、他の方の回答にありますが、
労災法において、
通勤が定義されています。
「通勤とは、労働者が就業に関し、合理的な経路及び方法により行うことを言い、業務の性質を有する者を除くものとする。」
としていますので、電車通勤やバス通勤ができるのにもかかわらず、10キロを徒歩通勤していることが合理的な経路および方法と言えるかどうかが問題となるでしょう。
雇用保険においても、
特定理由離職者の範囲として
通勤困難者がありますが、
こちらの判断基準も
「通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき等」となっています。
これは完全私見ですが、
「住宅手当が支給されるため、10キロを歩いて通うことになった」ことを理由に離職しても通勤困難者には該当しないような感じがします。
手当支給は大いによいことですが、その基準を間違えると、従業員の士気が下がります。しっかりと検討してみてください。
> この度、弊社で住宅手当が導入されました。
>
> 条件は下記です。
> 「会社から半径10km以内で徒歩通勤」または「直通5駅以内」
>
> これにあたり、社員から下記の質問がありました。
> 「直通5駅では無いが、半径10km以内に住んでいる。この条件だと、住宅手当をもらった場合は徒歩通勤しないといけないのか。」
>
>
> 確かに条件に厳密に従うとすると当該の従業員は電車通勤できないことになってしまうかと思います。
> この従業員が住宅手当をもらって電車通勤した場合、手当は不正受給になるのでしょうか。
>
> 尚、個人的には「電車通勤するのは勝手だが、通勤経路は徒歩として承っているので、通勤時の事故などの際に労災はおりないよ。」
> と伝えれば良いだけかなと思っています。
> 通勤手当については労基法などの定めがなく会社によるという認識なので。
>
> ですが心配ではあるので、他の会社の方の意見が聞きたく投稿させていただきました。
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