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有給取得と傷病手当金について

著者 初心者mm さん

最終更新日:2023年10月08日 00:55

削除されました

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Re: 有給取得と傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2023年06月29日 09:03

こんにちは。

傷病手当金は傷病のために労務ができない状況であれば支給されることになります。

> 社員が育児休業明けで復帰せず、そのまま2年分の有給40日を取得する事となりました

状況としては復帰せずではなく、復帰し即日有給休暇を取得し、その後欠勤(休職?)し退職する状況であるかと思います。

有給休暇を完全消化した後、休職になるとありますが、そもそもの貴社の休職の規定を満たしているのかを確認してください(まあその後退職予定ですから、理由のある欠勤でも差はないように思えますが)。

傷病のために貴社で労務ができないということであれば、本人さんは傷病手当金の申請をすることはできますよ。
原則手続きは貴社がおこなうものでもありませんから、事業主の証明を行うことでよいのではありませんか。



> いつも助けて頂きありがとうございます。
> 今回も調べても分からず、教えて頂きたく投稿いたします。
>
> 社員が育児休業明けで復帰せず、そのまま2年分の有給40日を取得する事となりました。7月14日で有休消化が終わる予定です。そして7月30日まで休職し、7/31付で退職を希望されています。
> 休職期間が必要な理由を尋ねた所、その休職期間傷病手当金の受給手続きをしてもらいたい、とのことで、病院から貰ったうつ病の診断書が届きました。
>
> 確かに有給取得中に傷病手当金の受給申請は出来ないので、有給を使い終わってからの段取りになるとは思うのですが、今回のような退職がその月末日で決まっている場合も受給手続きは行っても問題ないのでしょうか。
> 2週間程の休職については会社としては許可する事となっていて、且つ、傷病手当金の手続きもする方向なのですが、珍しい例なようでわかりかねる状況です…
>
> 本人が休職を続けるのではなく退職を選択する理由としては、いつ復帰出来るかわからない、復帰は出来ないかもしれないのに籍を置いておく事が心理的に負担になってしまうので、との事でした。
>
> よろしくお願いします。

Re: 有給取得と傷病手当金について

著者松濤bizパートナーズ合同会社さん (専門家)

2023年06月29日 12:43

> 今回のような退職がその月末日で決まっている場合も受給手続きは行っても問題ないのでしょうか。2週間程の休職については会社としては許可する事となっていて、且つ、傷病手当金の手続きもする方向なのですが、珍しい例なようでわかりかねる状況です…


傷病手当金の対象となります。また退職後も(同一の事由であれば)残期間は継続支給になります。釈然としませんが、公的制度なので仕方ありません。


Re: 有給取得と傷病手当金について

著者springfieldさん

2023年06月29日 12:58

こんにちは

先の回答者様のおっしゃるように、退職が決まっていても御社で労務ができない期間については傷病手当金の申請ができますが、

(注意点)
7月30日まで休職で 7月31日付で退職 ということですが、
当該社員の退職までの社会保険被保険者期間が1年以上ある場合、退職後も継続して傷病手当金を受けられる可能性がありますが、そのためには、退職日においても労務ができない状態でなければなりません。
つまり、退職日の7月31日に会社へ出勤してはいけません。
退職の事務手続きや身辺整理のためであってもダメです)

7月31日に出勤しない理由は欠勤でも何でもよいのですが、いっそ7月31日まで休職とした方がすっきりするのではないかと個人的には思います。(休職から復職しないまま退職

(参考)
パンフレット 協会けんぽ GUIDE BOOK
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/
傷病手当金 退職などで資格喪失した場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute23.pdf

Re: 有給取得と傷病手当金について

著者新人総務課長さん

2023年06月29日 14:29

他の方も仰るとおり、退職を前提としていたとしても、退職までの期間は雇用状態にありますので、私傷病による労務提供不可である以上、休職は問題なく傷病手当金も認められます。
状況としては復帰見込みが無い退職前提の休職、ということですね。
退職日の申請は被雇用者に権利があり、休職についても診断書が出ている以上、手続き上は何の問題もありません。
会社側としては「労務提供が不可能で退職前提なら、退職日を7/14にすればいいのでは」と考えるかもしれませんが、それはあくまで気持ちの問題であって、筋論と法律は時に矛盾するものです。

労務管理や法務を行っていると、時折こういった矛盾に遭遇し、現場の社員や役員の主張と板挟みに合うケースも多くあると思いますが、手続きについては法律・ルールに基づき判断されるのが良いかと思います。
後は就業規則次第ですね~。

> いつも助けて頂きありがとうございます。
> 今回も調べても分からず、教えて頂きたく投稿いたします。
>
> 社員が育児休業明けで復帰せず、そのまま2年分の有給40日を取得する事となりました。7月14日で有休消化が終わる予定です。そして7月30日まで休職し、7/31付で退職を希望されています。
> 休職期間が必要な理由を尋ねた所、その休職期間傷病手当金の受給手続きをしてもらいたい、とのことで、病院から貰ったうつ病の診断書が届きました。
>
> 確かに有給取得中に傷病手当金の受給申請は出来ないので、有給を使い終わってからの段取りになるとは思うのですが、今回のような退職がその月末日で決まっている場合も受給手続きは行っても問題ないのでしょうか。
> 2週間程の休職については会社としては許可する事となっていて、且つ、傷病手当金の手続きもする方向なのですが、珍しい例なようでわかりかねる状況です…
>
> 本人が休職を続けるのではなく退職を選択する理由としては、いつ復帰出来るかわからない、復帰は出来ないかもしれないのに籍を置いておく事が心理的に負担になってしまうので、との事でした。
>
> よろしくお願いします。

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