相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の社会保険の徴収について

著者 まりる さん

最終更新日:2023年06月30日 18:10

弊社で7月から役員に就任する者が1名おります。
役員報酬を当月末に支払う(7月分は7月末に支払い)予定なのですが、社会保険料を当月徴収にしたいと要望が上がっております。

従業員や他役員は翌月徴収のため上記役員のみ当月徴収となります。
当月徴収は労使協定が必要な認識ですが、
役員のみの場合でも労使協定が必要になりますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 役員の社会保険の徴収について

著者tonさん

2023年06月30日 21:01

> 弊社で7月から役員に就任する者が1名おります。
> 役員報酬を当月末に支払う(7月分は7月末に支払い)予定なのですが、社会保険料を当月徴収にしたいと要望が上がっております。
>
> 従業員や他役員は翌月徴収のため上記役員のみ当月徴収となります。
> 当月徴収は労使協定が必要な認識ですが、
> 役員のみの場合でも労使協定が必要になりますでしょうか?
>
>


こんばんは。私見ですが…
1名だけ当月徴収にする理由は何でしょうか。
個人的理由で当月が可能であれば役員でなくとも従業員でも可能になります。
ですが当月徴収と翌月徴収の混在は給与計算等で混乱を招くもとになります。
また社会保険法においても基本は翌月徴収です。
個人の理由ではなく事業所として統一した控除方法で処理した方がよいと思いますがいかがでしょう。
役員だからといって自由になるものでもないと思います。
労使協定労働者雇用者間での取り決めですから役員には影響しないと思いますが一人だけ異なる徴収を可とする点では違和感を感じます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 役員の社会保険の徴収について

著者まりるさん

2023年07月05日 18:42

ご回答ありがとうございます。

1名だけ当月徴収の理由はご本人の希望しているからです。
仰る通り統一した方が良いとは思いますので
改めて徴収方法は検討することにいたします。

労使協定労働者雇用者間での取り決めですから役員には影響しないと思いますが一人だけ異なる徴収を可とする点では違和感を感じます。
上記の件について承知いたしました。

> > 弊社で7月から役員に就任する者が1名おります。
> > 役員報酬を当月末に支払う(7月分は7月末に支払い)予定なのですが、社会保険料を当月徴収にしたいと要望が上がっております。
> >
> > 従業員や他役員は翌月徴収のため上記役員のみ当月徴収となります。
> > 当月徴収は労使協定が必要な認識ですが、
> > 役員のみの場合でも労使協定が必要になりますでしょうか?
> >
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 1名だけ当月徴収にする理由は何でしょうか。
> 個人的理由で当月が可能であれば役員でなくとも従業員でも可能になります。
> ですが当月徴収と翌月徴収の混在は給与計算等で混乱を招くもとになります。
> また社会保険法においても基本は翌月徴収です。
> 個人の理由ではなく事業所として統一した控除方法で処理した方がよいと思いますがいかがでしょう。
> 役員だからといって自由になるものでもないと思います。
> 労使協定労働者雇用者間での取り決めですから役員には影響しないと思いますが一人だけ異なる徴収を可とする点では違和感を感じます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP