相談の広場
はじめまして。私は今年の10/14に出産を控えている、新米ママです。
出産手当金について、4月より変更があったと聞いて、色々調べているのですが、いまひとつよくわからないので、どなたか教えていただけると助かります。
私は、6年間働いていたのですが、妊娠を期に退職の形を選びました。
予定日は10/14で、産休は9/2~になります。
ですが、体調を考えて8/1~年次有給休暇を使わせていただき、実質お休みになりました。
会社に除籍になる日を聞いたところ、産後56日以降(産後休暇終了後)になるということでした。
この場合、出産手当金はいただけるのでしょうか?
同期も同じぐらいの出産時期だったのですが、もらえない…と言われてしまったそうなのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
誰に聞いたらよいかわかりません…教えてくださる方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> はじめまして。私は今年の10/14に出産を控えている、新米ママです。
>
> 出産手当金について、4月より変更があったと聞いて、色々調べているのですが、いまひとつよくわからないので、どなたか教えていただけると助かります。
>
> 私は、6年間働いていたのですが、妊娠を期に退職の形を選びました。
> 予定日は10/14で、産休は9/2~になります。
> ですが、体調を考えて8/1~年次有給休暇を使わせていただき、実質お休みになりました。
> 会社に除籍になる日を聞いたところ、産後56日以降(産後休暇終了後)になるということでした。
> この場合、出産手当金はいただけるのでしょうか?
>
> 同期も同じぐらいの出産時期だったのですが、もらえない…と言われてしまったそうなのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
> 誰に聞いたらよいかわかりません…教えてくださる方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
在職中ですので、労務に服さず報酬なければ
支給されます
よって年休中は支給されません
> 早速のお返事をありがとうございます。
>
> 年休中は支給されないとのことですが、
> 産休に入れば、(9/2~)もらえるということでしょうか?
>
> また、その旨は、会社に伝えればスムーズに頂くことは出来るのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
上記の条件でしたら、無給の産休なら問題なく支給されます。資格喪失後の継続給付でないため、もめることもない
はずです。(退職と除籍は同じ意味でとりました)
ネットだと聞いていない条件があることがあったり、健保独自の規程があることもあるため、念のために会社に確認してみてください。
参考に出産手当金概要つけておきます
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
a 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
b 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
c 支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
(関係条文 健康保険法第102条、第103条)
同期の方の条件不明のため改正内容も添付します
●任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<健康保険>
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
●被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
> 返事ありがとうございます。
> また詳しい資料もありがとうございます。
>
> 根本的な質問なのですが、
> 無給の産休とそうでない産休というのはあるのでしょうか?
→会社によっては有給の産休制度があります
>
> また会社が同期に「もらうことはできない」と言った理由は
> 何でしょうか?
→そのかたの詳細な条件がわかりませんので
なんとも言えません。
退職日に働いているともらえません
> 退職後は、失業手当ての手続きは行えるのでしょうか?
退職日がいつかわかりませんのでわかりませんが
一般的には受給延長をだします。概要は次のとおりです
「離職日の翌日から1年間に妊娠・出産・育児などにより、引き続き30日以上職業に就くことができない状態となった場合は、最長で3年間延長することができます。その際は、引き続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に ハローワークに受給期間延長の申し出をしなければなりません」
横レス失礼します。
出産予定日が10/14でしたら、産休は9/3からになります。
(出産予定日は産前に含まれますので)
9/2は日曜日ですので、休みは休みですが、出産手当金が支給されるのは9/3分からになりますのでお間違いなく。
ひょっとしたら、その同期の方は、産休に入る前に退社されたのではないですか?
その場合は受給できないのですが、そういった状況でもないのでしょうか?
たとえば同じ10/14出産予定だったと仮定すると、
退社日が9/2以前(産前42日に入る前)の場合、資格喪失後継続給付の条件を満たしませんので、受給はできません。
退社日が9/3以降(産休中)の場合、在職中の分は問題なくもらえ、資格喪失後継続給付の条件を満たせば退職後の分ももらえます。
がいくんさんのように退社が産休後の場合は、在職中ですので問題なくもらえます。
上記のように、退社日が産前42日より前なのか、産休中なのか、産後56日以降なのかによって、受給できるかどうかが変わります。
もし、がいくんさんのように、退社日が産休後なのに受給できないと言われたのであれば、その方が間違っていると思いますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]