相談の広場
フレックスタイム制の導入に伴い、
午前・午後休の規定を見直したいのですが、
----------------------------------------------------------------------------------------
午後休を取得する際には、午前八時から正午まで
若しくは午前九時から正午まで勤務を行う。
(どちらの場合でも有休を0.5使用して8時間働いたと算定する)
----------------------------------------------------------------------------------------
上記のように8時開始、9時開始どちらでも問題ないが
1時間多く(8時開始により)働いた場合でもあくまで午後休扱いであり、
9時開始と同じ8時間労働として処理するという規定は問題ないでしょうか。
スポンサーリンク
私見です。
まず、貴社の午前休・午後休の規定はどうなっているのでしょうか。
そして、有給休暇を取得した場合の賃金はどうなっているのでしょうか。
また、所定外労働の割増賃金についてはどう規定されているのでしょうか。
清算期間1ヶ月のフレックスタイム制における法外残業時間は、
清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間数
です。有給休暇を取得した時間は、労働時間ではないため、上記の法外残業には参入されません。
フレックスタイムなのであれば、1日の中で1時間多く働いていようが、2時間多く働いていようが、1日単位では残業時間となるかどうか判断できないはずです。
残業と算定しない旨を記載するという意図との関連がいまいちわかりません。
> 私見です。
>
> まず、貴社の午前休・午後休の規定はどうなっているのでしょうか。
> そして、有給休暇を取得した場合の賃金はどうなっているのでしょうか。
> また、所定外労働の割増賃金についてはどう規定されているのでしょうか。
>
> 清算期間1ヶ月のフレックスタイム制における法外残業時間は、
> 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間数
> です。有給休暇を取得した時間は、労働時間ではないため、上記の法外残業には参入されません。
>
> フレックスタイムなのであれば、1日の中で1時間多く働いていようが、2時間多く働いていようが、1日単位では残業時間となるかどうか判断できないはずです。
> 残業と算定しない旨を記載するという意図との関連がいまいちわかりません。
すみません…
質問を編集し直しました。
こんにちは。
現在の午後の半日の有給休暇の規程はどのようになっていますか?
そして、フレックスタイム制度はどのように設定されるのでしょうか?
フレックスタイム制度においては、始業時刻及び終業時刻は本人が決めることになりますので、記載の方法では対応できないでしょう。
またフレックスタイム制度を採用した場合でも、半日の有給休暇の制度は継続されるのでしょうか?
フレックスタイム制度において、半日の有給休暇を取得する場合には、貴社のケース位においては4時間を労働したものとして扱い対応することになるかと思いますけど、そもそもフレックスタイム制度との整合性で、半日の有給休暇の制度を残すのかどうかを、コアタイム等を含めて判断されることが望ましいと思います。
> フレックスタイム制の導入に伴い、
> 午前・午後休の規定を見直したいのですが、
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------
> 午後休を取得する際には、午前八時から正午まで
> 若しくは午前九時から正午まで勤務を行う。
> (どちらの場合でも有休を0.5使用して8時間働いたと算定する)
> ----------------------------------------------------------------------------------------
>
> 上記のように8時開始、9時開始どちらでも問題ないが
> 1時間多く(8時開始により)働いた場合でもあくまで午後休扱いであり、
> 9時開始と同じ8時間労働として処理するという規定は問題ないでしょうか。
>
>
> こんにちは。
>
> 現在の午後の半日の有給休暇の規程はどのようになっていますか?
>
> そして、フレックスタイム制度はどのように設定されるのでしょうか?
> フレックスタイム制度においては、始業時刻及び終業時刻は本人が決めることになりますので、記載の方法では対応できないでしょう。
>
> またフレックスタイム制度を採用した場合でも、半日の有給休暇の制度は継続されるのでしょうか?
>
> フレックスタイム制度において、半日の有給休暇を取得する場合には、貴社のケース位においては4時間を労働したものとして扱い対応することになるかと思いますけど、そもそもフレックスタイム制度との整合性で、半日の有給休暇の制度を残すのかどうかを、コアタイム等を含めて判断されることが望ましいと思います。
>
>
>
> > フレックスタイム制の導入に伴い、
> > 午前・午後休の規定を見直したいのですが、
> >
> > ----------------------------------------------------------------------------------------
> > 午後休を取得する際には、午前八時から正午まで
> > 若しくは午前九時から正午まで勤務を行う。
> > (どちらの場合でも有休を0.5使用して8時間働いたと算定する)
> > ----------------------------------------------------------------------------------------
> >
> > 上記のように8時開始、9時開始どちらでも問題ないが
> > 1時間多く(8時開始により)働いた場合でもあくまで午後休扱いであり、
> > 9時開始と同じ8時間労働として処理するという規定は問題ないでしょうか。
> >
> >
ご回答ありがとうございます!
> 現在の午後の半日の有給休暇の規程はどのようになっていますか?
→午前休9:00~12:00
午後休13:00~18:00
上記で規定しております。
>フレックスタイム制度においては、始業時刻及び終業時刻は本人が決めることに
なりますので、記載の方法では対応できないでしょう。
→フレックスタイム制の場合だと、
半休を取得する場合に条件として会社指定の始業時間から勤務してもらうという
規定は難しいでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]