相談の広場
当社の所定労働時間は9時から18時(休憩1時間)で8時間です(就業規則・労働契約書で規程)。
数日間、午前7時から業務を行わなくてはならなくなりました。
担当従業員に指示したところ、当初は渋っていましたが割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました。午前7時から勤務開始したうちのある日は本人都合で早退しました。
その月の給与支払い時に、その従業員から給与計算について問い合わせがありました。会社としては下記のように計算しました。
勤務時間と時間外手当の計算(時間外労働時間は36協定の範囲内。)
6/10 7:00~16:00(うち休憩1時間) 8時間勤務 時間外手当なし
6/11 7:00~18:00(うち休憩1時間) 10時間勤務 2時間分の時間外手当(125%)支払い
しかし、本人は定められた勤務時間外に働くのだから、割増賃金がもらえると思っていたようで、8時間勤務の6/10も7時から9時の2時間分の賃金が別途支給されると思っていたようです。そして、もしも会社の言う通りの条件なら、今後は早朝出勤は拒否したいと言われました。
そこで質問です。
1.就業規則などで定められた勤務開始及び終了時間以外の時間に会社が業務を命じた場合従業員は拒否することができるのか。
2.多くの会社では早朝や深夜に業務を命じた場合、法定の割増賃金以外の手当を支払っているのでしょうか?
3.今回の時間外手当の計算は間違っていないでしょうか
よろしくお願いします。
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こんにちは。
1.
できるかできないか、という質問であれば、会社に行くことができないのであればそもそも業務できないので、できないと労働者がお返事することはできますよ。
2.
労基法に従うのであれば、所定労働時間外であっても、法定労働時間内の労働に対しては割増賃金を支払っていない会社が多いかと思います。
ただし、今回のケースに於いて会社から「割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました」という説明があったのであれば、7時~9時の労働に対しては割増賃金を支払ってもらえると解釈できるでしょうね。
ちゃんと8時間を超えて労働したら、という点をきちんと説明しましたか?
していないのであれば、会社側としては始業前の労働に対して割増賃金を支払うという説明をしたものと考えることはできるでしょう。
3.
貴社の説明がどうであったのか、によります。
「9時以前の労働に対しては割増賃金を支払う」と説明し労働してもらったのであれば、割増賃金は必要になります。
結果的に法定労働時間を超えた場合にのみ時間外労働の賃金を支払うとしたのであれば割増賃金は必要ないことになります。
対象者さんは割増賃金が支払われるから労働したという主張でしょう。
> 当社の所定労働時間は9時から18時(休憩1時間)で8時間です(就業規則・労働契約書で規程)。
> 数日間、午前7時から業務を行わなくてはならなくなりました。
> 担当従業員に指示したところ、当初は渋っていましたが割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました。午前7時から勤務開始したうちのある日は本人都合で早退しました。
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> その月の給与支払い時に、その従業員から給与計算について問い合わせがありました。会社としては下記のように計算しました。
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> 勤務時間と時間外手当の計算(時間外労働時間は36協定の範囲内。)
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> 6/10 7:00~16:00(うち休憩1時間) 8時間勤務 時間外手当なし
> 6/11 7:00~18:00(うち休憩1時間) 10時間勤務 2時間分の時間外手当(125%)支払い
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> しかし、本人は定められた勤務時間外に働くのだから、割増賃金がもらえると思っていたようで、8時間勤務の6/10も7時から9時の2時間分の賃金が別途支給されると思っていたようです。そして、もしも会社の言う通りの条件なら、今後は早朝出勤は拒否したいと言われました。
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> そこで質問です。
> 1.就業規則などで定められた勤務開始及び終了時間以外の時間に会社が業務を命じた場合従業員は拒否することができるのか。
> 2.多くの会社では早朝や深夜に業務を命じた場合、法定の割増賃金以外の手当を支払っているのでしょうか?
> 3.今回の時間外手当の計算は間違っていないでしょうか
>
> よろしくお願いします。
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早速のお返事ありがとうございます。
> ただし、今回のケースに於いて会社から「割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました」という説明があったのであれば、7時~9時の労働に対しては割増賃金を支払ってもらえると解釈できるでしょうね。
こちらに関してですが、当初その従業員が「朝早く起きるのが苦手だから」と渋ったので、「早朝出た分も、いつもの残業(18時以降の時間外勤務)と同じで残業代出るよ。」と伝えました。その時は、早退することは想定しておらずあくまでも所定労働時間を働いた前提ということで話していました。
会社側はあくまで、所定労働時間を超えたことに対して手当を支払うとの話で、始業前でも終業後でも同じ時間外勤務という認識でしたが、その従業員としては"朝早く来ることに対して"の手当だという認識だったようです。
従業員に対してはより丁寧な説明が必要ということですね。
> こんにちは。
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> 1.
> できるかできないか、という質問であれば、会社に行くことができないのであればそもそも業務できないので、できないと労働者がお返事することはできますよ。
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> 2.
> 労基法に従うのであれば、所定労働時間外であっても、法定労働時間内の労働に対しては割増賃金を支払っていない会社が多いかと思います。
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> ただし、今回のケースに於いて会社から「割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました」という説明があったのであれば、7時~9時の労働に対しては割増賃金を支払ってもらえると解釈できるでしょうね。
> ちゃんと8時間を超えて労働したら、という点をきちんと説明しましたか?
> していないのであれば、会社側としては始業前の労働に対して割増賃金を支払うという説明をしたものと考えることはできるでしょう。
>
> 3.
> 貴社の説明がどうであったのか、によります。
> 「9時以前の労働に対しては割増賃金を支払う」と説明し労働してもらったのであれば、割増賃金は必要になります。
> 結果的に法定労働時間を超えた場合にのみ時間外労働の賃金を支払うとしたのであれば割増賃金は必要ないことになります。
>
> 対象者さんは割増賃金が支払われるから労働したという主張でしょう。
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> > 当社の所定労働時間は9時から18時(休憩1時間)で8時間です(就業規則・労働契約書で規程)。
> > 数日間、午前7時から業務を行わなくてはならなくなりました。
> > 担当従業員に指示したところ、当初は渋っていましたが割増賃金も出るからと伝えると応じてくれました。午前7時から勤務開始したうちのある日は本人都合で早退しました。
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> > その月の給与支払い時に、その従業員から給与計算について問い合わせがありました。会社としては下記のように計算しました。
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> > 勤務時間と時間外手当の計算(時間外労働時間は36協定の範囲内。)
> >
> > 6/10 7:00~16:00(うち休憩1時間) 8時間勤務 時間外手当なし
> > 6/11 7:00~18:00(うち休憩1時間) 10時間勤務 2時間分の時間外手当(125%)支払い
> >
> > しかし、本人は定められた勤務時間外に働くのだから、割増賃金がもらえると思っていたようで、8時間勤務の6/10も7時から9時の2時間分の賃金が別途支給されると思っていたようです。そして、もしも会社の言う通りの条件なら、今後は早朝出勤は拒否したいと言われました。
> >
> > そこで質問です。
> > 1.就業規則などで定められた勤務開始及び終了時間以外の時間に会社が業務を命じた場合従業員は拒否することができるのか。
> > 2.多くの会社では早朝や深夜に業務を命じた場合、法定の割増賃金以外の手当を支払っているのでしょうか?
> > 3.今回の時間外手当の計算は間違っていないでしょうか
> >
> > よろしくお願いします。
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横から失礼します。
> そこで質問です。
> 1.就業規則などで定められた勤務開始及び終了時間以外の時間に会社が業務を命じた場合従業員は拒否することができるのか。
できるかできないかであれば、拒否することは可能です。
ただ、早起きがヤダ、、では拒否する理由にはならないかと思いますが。。
拒否するには相当の理由が必要でしょう(交通機関の時間が合わない、育児している、子供の送り迎えがある、、などなど)
> 2.多くの会社では早朝や深夜に業務を命じた場合、法定の割増賃金以外の手当を支払っているのでしょうか?
通常の勤務について、遅刻早退欠勤の賃金はどうされているのでしょうか?
ノーワークノーペイで、早退した分の賃金控除をされているのであれば、
給与計算の控除については会社ごと異なりますが、
早出勤務7:00~9:00までの分に対して割増賃金を支給。
早退時間16:00~18:00の分に対して通常の賃金控除をする。
という事も可能です。
> 3.今回の時間外手当の計算は間違っていないでしょうか
規程を確認してください。
「所定労働時間(9:00~18:00)」を超える場合に割増賃金を支給する、、となっているのであれば、割増賃金の支払が必要になります。
「法定労働時間(1日8時間)」を超える場合に割増賃金を支給するなら必要ないでしょう。
ただ、始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ等の勤務時間変更についてどのような規程があるかにもよりますので、就業規則等を確認してみてください。
>
> よろしくお願いします。
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