相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
割増賃金の基礎賃金の計算について教えてください。
弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
(例5千円から10,000円へ変更)
手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。
この変更月の割増賃金の基礎賃金を算出する際、
過去の事例を見ていましたら、
・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
という形で計算をしておりました。
気になったのは、6/16~6/30について、
実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算
が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 気になったのは、6/16~6/30について、
> 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
すみませんが、「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、
日給月給制であれば、6/16~6/30における時間外労働については、昇給前の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働の賃金を支払うことは支障ありません。
その場合7/1以降においては、昇給後の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働の賃金を支払うことになります。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
> 割増賃金の基礎賃金の計算について教えてください。
>
> 弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
> 7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
> (例5千円から10,000円へ変更)
> 手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。
>
> この変更月の割増賃金の基礎賃金を算出する際、
> 過去の事例を見ていましたら、
> ・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
> ・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
> という形で計算をしておりました。
>
> 気になったのは、6/16~6/30について、
> 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
>
> ①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
> ②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算
>
> が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
分かりにくい表記で失礼いたしました。
>「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、
7月に実際に支払った役職手当(按分して出した7,500円)という意味でした。
残業した時点での役職手当で、それぞれ計算をして支障がないということですね。ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> > 気になったのは、6/16~6/30について、
> > 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
>
> すみませんが、「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、
>
> 日給月給制であれば、6/16~6/30における時間外労働については、昇給前の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働の賃金を支払うことは支障ありません。
> その場合7/1以降においては、昇給後の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働の賃金を支払うことになります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
> > 割増賃金の基礎賃金の計算について教えてください。
> >
> > 弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
> > 7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
> > (例5千円から10,000円へ変更)
> > 手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。
> >
> > この変更月の割増賃金の基礎賃金を算出する際、
> > 過去の事例を見ていましたら、
> > ・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
> > ・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
> > という形で計算をしておりました。
> >
> > 気になったのは、6/16~6/30について、
> > 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
> >
> > ①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
> > ②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算
> >
> > が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
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