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給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者 豆きち555 さん

最終更新日:2023年07月21日 11:24

いつも参考にさせていただいています。

給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
割増賃金基礎賃金の計算について教えてください。

弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
(例5千円から10,000円へ変更)
手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。

この変更月の割増賃金基礎賃金を算出する際、
過去の事例を見ていましたら、
・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
という形で計算をしておりました。

気になったのは、6/16~6/30について、
実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。

①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算

が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。



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Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者ぴぃちんさん

2023年07月21日 12:31

こんにちは。

> 気になったのは、6/16~6/30について、
> 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。

すみませんが、「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、

日給月給制であれば、6/16~6/30における時間外労働については、昇給前の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働賃金を支払うことは支障ありません。
その場合7/1以降においては、昇給後の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働賃金を支払うことになります。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
> 割増賃金基礎賃金の計算について教えてください。
>
> 弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
> 7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
> (例5千円から10,000円へ変更)
> 手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。
>
> この変更月の割増賃金基礎賃金を算出する際、
> 過去の事例を見ていましたら、
> ・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
> ・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
> という形で計算をしておりました。
>
> 気になったのは、6/16~6/30について、
> 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
>
> ①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
> ②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算
>
> が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者いつかいりさん

2023年07月22日 11:27

こんにちは

その手当が、月を単位にして支払われるのか、期間(たとえば月の前半、後半)を単位に別々にして支払われるのかでことなります。

前者なら、月の平均所定労働時間数をもって時間単価を、後者ならそれぞれの期間の所定労働時間数で除しての時間単価で、それぞれの期間の時間外等に適用です。

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者豆きち555さん

2023年07月24日 11:24

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

分かりにくい表記で失礼いたしました。

>「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、
7月に実際に支払った役職手当(按分して出した7,500円)という意味でした。

残業した時点での役職手当で、それぞれ計算をして支障がないということですね。ありがとうございます。



> こんにちは。
>
> > 気になったのは、6/16~6/30について、
> > 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
>
> すみませんが、「実際に支払われた金額」がその賃金のことであるのかがわからなかったのですが、
>
> 日給月給制であれば、6/16~6/30における時間外労働については、昇給前の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働賃金を支払うことは支障ありません。
> その場合7/1以降においては、昇給後の割増賃金の基礎となる賃金をもって時間外労働賃金を支払うことになります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 給与の計算期間の途中で手当が変更になった際の、
> > 割増賃金基礎賃金の計算について教えてください。
> >
> > 弊社の給与計算期間は前月16日から当月15日です。
> > 7月1日付けで役職が変わり、役職手当も変更となったとします。
> > (例5千円から10,000円へ変更)
> > 手当自体は、7月分については按分して支給します(7,500円)。
> >
> > この変更月の割増賃金基礎賃金を算出する際、
> > 過去の事例を見ていましたら、
> > ・6/16~6/30までの時間外は、役職手当5千円をもとに基礎賃金を算出。
> > ・7/1~7/15までの時間外は、役職手当1万円を基に算出。
> > という形で計算をしておりました。
> >
> > 気になったのは、6/16~6/30について、
> > 実際に支払われた金額で計算しないと違法なのか?という点です。
> >
> > ①残業した時点での手当を基に算出(上記の事例のように)
> > ②その月に実際に支払われた手当(按分されている)をもとに全日について計算
> >
> > が考えられるのかなと思いますが、①はやはり問題ありますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
> >

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者豆きち555さん

2023年07月24日 11:26

削除されました

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者豆きち555さん

2023年07月24日 11:31

いつかいり様

ご回答いただきありがとうございます。

規定を改めて確認しましたところ、
役職手当の支払いについて、発令当該月は日割り計算をする、という規定になっています。
この場合は、後者と考えてよいでしょうか。


> こんにちは
>
> その手当が、月を単位にして支払われるのか、期間(たとえば月の前半、後半)を単位に別々にして支払われるのかでことなります。
>
> 前者なら、月の平均所定労働時間数をもって時間単価を、後者ならそれぞれの期間の所定労働時間数で除しての時間単価で、それぞれの期間の時間外等に適用です。
>

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者いつかいりさん

2023年07月24日 13:19


> 規定を改めて確認しましたところ、
> 役職手当の支払いについて、発令当該月は日割り計算をする、という規定になっています。
> この場合は、後者と考えてよいでしょうか。

それだけですと、月単位手当の計算方式、期間別手当どちらにもいえます。

Re: 給与計算期間途中の手当の変更と割増賃金の計算について

著者豆きち555さん

2023年07月25日 09:43

再度のご回答ありがとうございます。

> それだけですと、月単位手当の計算方式、期間別手当どちらにもいえます。
そうなのですね…。ほかの条文も確認してみます。


>
> > 規定を改めて確認しましたところ、
> > 役職手当の支払いについて、発令当該月は日割り計算をする、という規定になっています。
> > この場合は、後者と考えてよいでしょうか。
>
> それだけですと、月単位手当の計算方式、期間別手当どちらにもいえます。
>

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