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忘れがちな手続き2 健保組合に扶養届を出した時の第3号取得届

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。

総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。

本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。

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【 前回まで 】
その1 育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続き 
育児休業等終了時報酬月額変更届
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174726/


今回は、その2として、健康保険組合に加入している企業での
国民年金第3号被保険者資格取得届」をお伝えします。

これも忘れやすい手続きです。

配偶者(主に妻)を健康保険被扶養者とした場合に、
国民年金の第3号保険者にすることができます。

しかし、健康保険被扶養者となれば、そのまま自動的に
国民年金第3号被保険者になる訳ではありません。

健康保険被扶養者(異動)届(以下、「扶養届」)のほかに、
国民年金第3号被保険者資格取得届(以下、「3号届」)を
提出する必要があります。

ここに落とし穴があります。

扶養届を提出しても、3号届は提出を忘れがちです。

なぜなら、現時点では健保組合の扶養届は紙媒体での手続きであり、
3号届とは全く用紙が異なるからです。
紙媒体、電子申請にかかわらず別途、3号届を手続きをしなければなりません。

また、扶養届は届け出しないと健康保険証が交付されません。
だから、手続きを忘れていればすぐに分かります。

しかし、3号届は出していなくても表面上は何も起こらないので、
手続きを忘れていること自体が、分かりません。

なお、協会けんぽの場合、紙媒体ではワンライティングですし、
電子申請でも一緒の手続きとなりますので、ご注意頂くのは、
健康保険組合に加入している会社の場合です。

3号届、忘れずに手続きしてください。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.05.25)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
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