こんにちは。社会保険労務士の田中です。
電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。
総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。
本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。
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【 前回まで 】
その1 育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続き
「育児休業等終了時報酬月額変更届」
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174726/
今回は、その2として、健康保険組合に加入している企業での
「国民年金第3号被保険者資格取得届」をお伝えします。
これも忘れやすい手続きです。
配偶者(主に妻)を健康保険の被扶養者とした場合に、
国民年金の第3号保険者にすることができます。
しかし、健康保険の被扶養者となれば、そのまま自動的に
国民年金の第3号被保険者になる訳ではありません。
健康保険の被扶養者(異動)届(以下、「扶養届」)のほかに、
国民年金第3号被保険者資格取得届(以下、「3号届」)を
提出する必要があります。
ここに落とし穴があります。
扶養届を提出しても、3号届は提出を忘れがちです。
なぜなら、現時点では健保組合の扶養届は紙媒体での手続きであり、
3号届とは全く用紙が異なるからです。
紙媒体、電子申請にかかわらず別途、3号届を手続きをしなければなりません。
また、扶養届は届け出しないと健康保険証が交付されません。
だから、手続きを忘れていればすぐに分かります。
しかし、3号届は出していなくても表面上は何も起こらないので、
手続きを忘れていること自体が、分かりません。
なお、協会けんぽの場合、紙媒体ではワンライティングですし、
電子申請でも一緒の手続きとなりますので、ご注意頂くのは、
健康保険組合に加入している会社の場合です。
3号届、忘れずに手続きしてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.05.25)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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