相談の広場
こんにちは。
定休日がある月のパート出勤日数について質問です。
簡単なことかもしれませんが聞ける人がおらずすみません。
まず…
弊社は土日祝が休みではなく年間を通してシフト制です。
ただし9月に1日、1月に2日定休日があります。
定休日は公休扱いとなり、希望があっても出勤できません。
ここで、週4日/1日7時間という契約のパートがいます。
通常の月ですと1ヶ月で17日勤務のシフトになるのですが、定休日がある月は稼働日が29日間となるので、16日勤務として良いのでしょうか?
また、週30時間という契約のパートの場合(通常月だと7.5時間×週4日)はどうなりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
契約内容によります、というお返事になります。
> 弊社は土日祝が休みではなく年間を通してシフト制です。
年末年始やGWが関与していないにしても、31日の月と28日の月とではどのようにされているのでしょうか。
それだけでも所定労働日数は異なるといえるかと思います。
>16日勤務として良いのでしょうか
週4日という契約だけであればありえるとは思いますが(28日の月等)、雇用契約上常に17日になるように調整するという契約であれば、前月と当月と翌月とで所定労働日数は調整できるかと思いますのでシフト調整を行い契約を履行していただくことになるかと思います。
> こんにちは。
> 定休日がある月のパート出勤日数について質問です。
> 簡単なことかもしれませんが聞ける人がおらずすみません。
>
> まず…
> 弊社は土日祝が休みではなく年間を通してシフト制です。
> ただし9月に1日、1月に2日定休日があります。
> 定休日は公休扱いとなり、希望があっても出勤できません。
>
> ここで、週4日/1日7時間という契約のパートがいます。
> 通常の月ですと1ヶ月で17日勤務のシフトになるのですが、定休日がある月は稼働日が29日間となるので、16日勤務として良いのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
いつもありがとうございます。
契約書では、週4日/1日7時間、もしくは週30時間という記載のみで常に17日にするというような内容ではありませんでした。
今までは、たとえば月曜〜日曜の中で4日勤務になるよう調整していましたので、31日の月より28日の月の方が出勤日数は少なくなっていました。
疑問なのは、2月のようにもともと28日の月と、定休日があり29日しか稼働しない月では考え方が違うのかな…という点です。
どうぞよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 契約内容によります、というお返事になります。
>
> > 弊社は土日祝が休みではなく年間を通してシフト制です。
>
> 年末年始やGWが関与していないにしても、31日の月と28日の月とではどのようにされているのでしょうか。
> それだけでも所定労働日数は異なるといえるかと思います。
>
> >16日勤務として良いのでしょうか
>
> 週4日という契約だけであればありえるとは思いますが(28日の月等)、雇用契約上常に17日になるように調整するという契約であれば、前月と当月と翌月とで所定労働日数は調整できるかと思いますのでシフト調整を行い契約を履行していただくことになるかと思います。
こんにちは。
> 契約書では、週4日/1日7時間、もしくは週30時間という記載のみで常に17日にするというような内容ではありませんでした。
ということであれば、月(給与計算期間)における所定労働日数の制限はないことになりますので、結果として月の所定労働日数が16日であったり、18日であったりすることはありますね。
給与としては日給制であれば所定労働日数に依存した賃金になるでしょうし、月給制であれば欠勤控除を必要とした際にどのように控除されるのかという貴社のルールに従うことになるでしょう。
> 今までは、たとえば月曜〜日曜の中で4日勤務になるよう調整していましたので、31日の月より28日の月の方が出勤日数は少なくなっていました。
> 疑問なのは、2月のようにもともと28日の月と、定休日があり29日しか稼働しない月では考え方が違うのかな…という点です。
契約上週4日の契約という点を履行した結果で、月の所定労働日数が決まってくるだけであるかと思います。
これはフルタイムの社員においても同様のことがいえるかと思います。
ぴぃちん様
お返事ありがとうございます!
そうです、16日だったり18日だったりはあります。
毎月17日という契約ではないので、月の稼働日数に応じて出勤日の下限が変わっても大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 契約書では、週4日/1日7時間、もしくは週30時間という記載のみで常に17日にするというような内容ではありませんでした。
>
> ということであれば、月(給与計算期間)における所定労働日数の制限はないことになりますので、結果として月の所定労働日数が16日であったり、18日であったりすることはありますね。
>
> 給与としては日給制であれば所定労働日数に依存した賃金になるでしょうし、月給制であれば欠勤控除を必要とした際にどのように控除されるのかという貴社のルールに従うことになるでしょう。
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> > 今までは、たとえば月曜〜日曜の中で4日勤務になるよう調整していましたので、31日の月より28日の月の方が出勤日数は少なくなっていました。
> > 疑問なのは、2月のようにもともと28日の月と、定休日があり29日しか稼働しない月では考え方が違うのかな…という点です。
>
> 契約上週4日の契約という点を履行した結果で、月の所定労働日数が決まってくるだけであるかと思います。
> これはフルタイムの社員においても同様のことがいえるかと思います。
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