相談の広場
日給月給で支給しているのですが
子の看護として1日と1時間を取得した社員がいます。
短時間勤務(6時間勤務)しています。
弊社の給与支払い計算が
日控除(欠勤1日)は基本給÷所定日数で計算しており
時間控除(欠勤1時間)は基本給÷基礎時間(1年間の平均時間)で計算しており
日単位で取得した場合と時間単位で取得した場合に差が生じてしまいます。
また、短時間勤務分(マイナス2時間)は時間控除をしています。
この計算方法で支給して問題ないのでしょうか?
控除基準が違っているのに違和感を感じまして。
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欠勤控除の方法は貴社次第です。
控除しないとすることも可能ですが。。
まずは、介護休業規定を確認してください。
介護休業取得時の給与控除の方法も記載されているはずです。
賃金計算と同様であれば、給与計算と同様にするしかありません。
別の計算方法を使っているのであれば、通常の賃金控除以上の控除にならないようお気を付けください。
> 日給月給で支給しているのですが
> 子の看護として1日と1時間を取得した社員がいます。
> 短時間勤務(6時間勤務)しています。
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> 弊社の給与支払い計算が
> 日控除(欠勤1日)は基本給÷所定日数で計算しており
> 時間控除(欠勤1時間)は基本給÷基礎時間(1年間の平均時間)で計算しており
> 日単位で取得した場合と時間単位で取得した場合に差が生じてしまいます。
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> また、短時間勤務分(マイナス2時間)は時間控除をしています。
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