相談の広場
いつも大変お世話になっております。
振替についてなのですが、このサイトのコラム?で
週の始まりを土曜にすると運用がしやすいとありました。
週の起算方法は日曜始まりなのか土曜始まりなのかは会社ごとに決めて
いいものなのでしょうか?
そして、土曜始まりと仮にした場合、
今月でいうと
1(火)出勤
2(水)出勤
3(木)出勤
4(金)休業日(現場がない日)
5(土)休日出勤
6(日)休日
7(月)出勤
8(火)出勤
9(水)出勤
10(木)出勤
11(夏休み)
12(夏休み)
13(夏休み)
土曜日が起算日となると4日の休業日と5日の休日出勤の振替は出来ないでしょうか?
あくまでも土曜から金曜での対応となりますよね。
他にいい対応の仕方があれば教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
もともとが、
4日(金)出勤日
5日(土)休日
ということでしょうか。
それを、予め
4日 出勤日→休日
5日 休日→出勤日
にするということでしょうか。
「予め」4日と5日を入れ替えるのであれば、振替休日として可能です。
4日雨天で作業ができなくなったので、その日に翌5日と入れ替えることは、振替休日としては成立しません。
週の起算日が土曜日として、週をまたぐ場合もしくは異なる週の場合には、いずれの週においても休日があることが必須です。そして、給与計算において時間外労働が生じる可能性があるので給与計算においては留意されてください。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 振替についてなのですが、このサイトのコラム?で
> 週の始まりを土曜にすると運用がしやすいとありました。
> 週の起算方法は日曜始まりなのか土曜始まりなのかは会社ごとに決めて
> いいものなのでしょうか?
>
> そして、土曜始まりと仮にした場合、
> 今月でいうと
> 1(火)出勤
> 2(水)出勤
> 3(木)出勤
> 4(金)休業日(現場がない日)
> 5(土)休日出勤
> 6(日)休日
> 7(月)出勤
> 8(火)出勤
> 9(水)出勤
> 10(木)出勤
> 11(夏休み)
> 12(夏休み)
> 13(夏休み)
>
> 土曜日が起算日となると4日の休業日と5日の休日出勤の振替は出来ないでしょうか?
> あくまでも土曜から金曜での対応となりますよね。
> 他にいい対応の仕方があれば教えて頂けると助かります。
> 宜しくお願い致します。
>
>
> いつも大変お世話になっております。
>
> 振替についてなのですが、このサイトのコラム?で
> 週の始まりを土曜にすると運用がしやすいとありました。
> 週の起算方法は日曜始まりなのか土曜始まりなのかは会社ごとに決めて
> いいものなのでしょうか?
>
> そして、土曜始まりと仮にした場合、
> 今月でいうと
> 1(火)出勤
> 2(水)出勤
> 3(木)出勤
> 4(金)休業日(現場がない日)
> 5(土)休日出勤
> 6(日)休日
> 7(月)出勤
> 8(火)出勤
> 9(水)出勤
> 10(木)出勤
> 11(夏休み)
> 12(夏休み)
> 13(夏休み)
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> 土曜日が起算日となると4日の休業日と5日の休日出勤の振替は出来ないでしょうか?
> あくまでも土曜から金曜での対応となりますよね。
> 他にいい対応の仕方があれば教えて頂けると助かります。
> 宜しくお願い致します。
>
>
週の始まりは、会社で決められます。
就業規則に「週の起算日を〇曜日にする」項目を加えます。
土曜日を週の始めにするメリットは、土曜日の時間外労働が残業手当の対象から外れることになります。
7/29(土)所定休日なのに、出勤して8時間働いた
7/30(日)法定休日で休み
7/31(月)~8/3(木)8時間労働
8/4(金)振替休日(7/29分)
働いた日7/29、7/31,8/1、8/2、8/3 計5日40時間労働
先に残業を発生させて、後から休日を取るやり方で超過勤務手当を減らしています。
ご質問の意図が分かりかねますが、一日の労働時間が8時間と仮定して
上記カレンダーで8/5(土)を休日出勤したところで、
その週は40時間で収まりますので、残業代の支払いは発生しないと考えます。
回答ありがとうございます。
ぴいちん様
もともとが、
4日(金)出勤日
5日(土)休日
ということでしょうか。
それを、予め
4日 出勤日→休日
5日 休日→出勤日
にするということでしょうか。
そうです!言葉が足りず申し訳ありません。
日曜日が起算日となると金・土もこの週に入るので振替は可能かなと思ったのですが、土曜が起算日とするとこれはダメなのかな・・と思い、質問しました。
前の週の金曜でも振替は可能なんですね。
跨いでも大丈夫ということでしょうか?
すみません。混乱しています・・・
masa6様
就業規則に載せればいいのですね。
今回はたまたま夏休みが入った為40時間を超えていないのですが、休日に現場があって平日に現場がないこともあるので振替のルールを把握しておきたいと思いました。このサイトでも勉強はしているのですが、この場合はどうなんだろう?
とか結局ケースバイケースで疑問が出てくるので、しっかり自分が飲み込めないと
人に説明できないと思い・・・
7/29(土)所定休日なのに、出勤して8時間働いた
7/30(日)法定休日で休み
7/31(月)~8/3(木)8時間労働
8/4(金)振替休日(7/29分)
締日が月末以外だったらこれで対応できるという事ですよね。
ありがとうございます。
>
> 週の始まりは、会社で決められます。
> 就業規則に「週の起算日を〇曜日にする」項目を加えます。
>
> 土曜日を週の始めにするメリットは、土曜日の時間外労働が残業手当の対象から外れることになります。
>
> 7/29(土)所定休日なのに、出勤して8時間働いた
> 7/30(日)法定休日で休み
> 7/31(月)~8/3(木)8時間労働
> 8/4(金)振替休日(7/29分)
>
> 働いた日7/29、7/31,8/1、8/2、8/3 計5日40時間労働
>
> 先に残業を発生させて、後から休日を取るやり方で超過勤務手当を減らしています。
>
> ご質問の意図が分かりかねますが、一日の労働時間が8時間と仮定して
> 上記カレンダーで8/5(土)を休日出勤したところで、
> その週は40時間で収まりますので、残業代の支払いは発生しないと考えます。
abcdefg さん こんにちは
横から失礼します。
ご回答は既にある通りだと思います。振休は同一の賃金計算期間内であれば、
予め振替日を指定するという前提で同一週でなくとも特段問題ないと。
週の起算日も夫々の会社が規程で定義する事が出来ます。
土曜日起算がやりやすいというのは、「同一週の認識」の観点からではないでしょうか?同一週に振替え指定できなかった場合、有休や祝日がなければ一週40時間(8h×6d)超となって時間外を付けなければならなくなると。
土日の週休二日制の場合の同一週の認識
日曜日起算
土曜日出勤の場合の同一週:その直前の月~金曜日
日曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
ex. 金曜日に突然土曜日出勤の必要が出た場合、同一週への振替は不可能
(予め=遡って振替指定不可。そもそも休んでいない)
土曜日起算
土曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
日曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
ex. 金曜日に突然土曜日出勤の必要が出た場合、翌週に振替えれば同一週
> いつも大変お世話になっております。
>
> 振替についてなのですが、このサイトのコラム?で
> 週の始まりを土曜にすると運用がしやすいとありました。
> 週の起算方法は日曜始まりなのか土曜始まりなのかは会社ごとに決めて
> いいものなのでしょうか?
>
> そして、土曜始まりと仮にした場合、
> 今月でいうと
> 1(火)出勤
> 2(水)出勤
> 3(木)出勤
> 4(金)休業日(現場がない日)
> 5(土)休日出勤
> 6(日)休日
> 7(月)出勤
> 8(火)出勤
> 9(水)出勤
> 10(木)出勤
> 11(夏休み)
> 12(夏休み)
> 13(夏休み)
>
> 土曜日が起算日となると4日の休業日と5日の休日出勤の振替は出来ないでしょうか?
> あくまでも土曜から金曜での対応となりますよね。
> 他にいい対応の仕方があれば教えて頂けると助かります。
> 宜しくお願い致します。
>
>
wrxs4 さん おはようございます。
土曜日運用のメリットを具体的に教えて頂きありがとうございました。
ぴいちんさんの回答もやっと理解できました。
振替は同一週に(土曜起算なら土曜から金曜までに)やるものと
勘違いしていましたが、振替はどこに充てるかは問題ではない。
但し、週の40時間以上にならないかは注意する。
振替をするのであれば土曜起算の方が後ろの平日で対応可となる為
運用しやすいという事ですね。
ご丁寧にありがとうございました。
> abcdefg さん こんにちは
> 横から失礼します。
>
> ご回答は既にある通りだと思います。振休は同一の賃金計算期間内であれば、
> 予め振替日を指定するという前提で同一週でなくとも特段問題ないと。
> 週の起算日も夫々の会社が規程で定義する事が出来ます。
>
> 土曜日起算がやりやすいというのは、「同一週の認識」の観点からではないでしょうか?同一週に振替え指定できなかった場合、有休や祝日がなければ一週40時間(8h×6d)超となって時間外を付けなければならなくなると。
>
> 土日の週休二日制の場合の同一週の認識
> 日曜日起算
> 土曜日出勤の場合の同一週:その直前の月~金曜日
> 日曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
> ex. 金曜日に突然土曜日出勤の必要が出た場合、同一週への振替は不可能
> (予め=遡って振替指定不可。そもそも休んでいない)
>
> 土曜日起算
> 土曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
> 日曜日出勤の場合の同一週:その直後の月~金曜日
> ex. 金曜日に突然土曜日出勤の必要が出た場合、翌週に振替えれば同一週
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