相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
定年後の働き方について相談です。
60歳定年の会社です。
少なくとも現在は65歳までの再雇用等で「直接」契約(名称としては嘱託、アルバイト、パート等の有期契約)が義務付けられていると認識しています。
60歳の定年を過ぎると
・派遣会社と「派遣契約」となり、派遣先として今までの会社で働くこと
・今までの会社と業務委託契約を締結すること
というのは、66歳~70歳でしたら努力義務として認められるが65歳までには
該当しないと考えていますが、間違いありませんでしょうか。
それとも65歳まででもこのような契約でも認められる場合があるのでしょうか。
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> 定年後の働き方について相談です。
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> 60歳定年の会社です。
> 少なくとも現在は65歳までの再雇用等で「直接」契約(名称としては嘱託、アルバイト、パート等の有期契約)が義務付けられていると認識しています。
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> 60歳の定年を過ぎると
> ・派遣会社と「派遣契約」となり、派遣先として今までの会社で働くこと
> ・今までの会社と業務委託契約を締結すること
> というのは、66歳~70歳でしたら努力義務として認められるが65歳までには
> 該当しないと考えていますが、間違いありませんでしょうか。
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> それとも65歳まででもこのような契約でも認められる場合があるのでしょうか。
>
こんにちは。
該当法律が異なるので65歳までと70歳までと分けて判断する必要があるでしょう。
60歳定年~再雇用65歳 高齢者雇用確保措置の適用範囲は「65歳までの雇用確保」
65歳~70歳雇用 「高年齢者就業確保措置」 「70歳定年法」「70歳就業法」などと呼ばれることもあります。
高年齢者就業確保措置は、定年を65歳以上70歳未満に定めている企業や65歳までの継続雇用制度を実施している企業に “努力義務”としてしている
書かれた契約内容は就業確保措置に該当する内容と思われますので定年再雇用としては出来ないと思われます。
確実なところは社労士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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