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契約社員の週休3日制と専門型裁量労働制両立はできるか

著者 g-cyan さん

最終更新日:2023年08月30日 15:43

ご相談お願いします。

長らく取締役だった方が退任後、
一年ごとの契約社員としておなじ会社でクリエイティブ関係の業務に従事しています。

1)
この度65歳を迎えるにあたりまた1年延長の契約更新予定ですが、
本人希望は週休3日(1日8時間労働)にし、今まで同様裁量労働制にしたいとのことです。特に問題ありませんか?
もちろん報酬も就労4日分に下がります。

2)
また、週休3日も、会社の固定は土日公休ですが、
3日目は、通院などに合わせてフレキシブルにして
曜日を定めない週休3日制も同時に可能ですか?

ただしその場合でも、何曜日に休むかは最低1週間前には、会社共有のスケジュール管理表で情報共有するのが必須です。

3)週休2日制で1ヶ月21日計算の月給制(固定給)の場合、週休3日にした場合は、
  固定日数は何日になるのでしょうか?


以上、ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 契約社員の週休3日制と専門型裁量労働制両立はできるか

著者いつかいりさん

2023年08月31日 11:18

こんにちは

法令で定められた対象となる専門業務型裁量労働制は、あくまで労働時間の制度で、休日は関係ありません(法の規制対象から除外されない)。

規制にふれませんので、おかきの1,2,3は随意です。

3の一例として、週5日年間労働日数×4/5÷12月


なお、労基から案内来てるかもしれませんが、裁量労働制は来年4月法令改正施行で、協定項目が増え、協定締結等しなおししなければならないことを3月までに実施されてください。



> 長らく取締役だった方が退任後、
> 一年ごとの契約社員としておなじ会社でクリエイティブ関係の業務に従事しています。
>
> 1)
> この度65歳を迎えるにあたりまた1年延長の契約更新予定ですが、
> 本人希望は週休3日(1日8時間労働)にし、今まで同様裁量労働制にしたいとのことです。特に問題ありませんか?
> もちろん報酬も就労4日分に下がります。
>
> 2)
> また、週休3日も、会社の固定は土日公休ですが、
> 3日目は、通院などに合わせてフレキシブルにして
> 曜日を定めない週休3日制も同時に可能ですか?
>
> ただしその場合でも、何曜日に休むかは最低1週間前には、会社共有のスケジュール管理表で情報共有するのが必須です。
>
> 3)週休2日制で1ヶ月21日計算の月給制(固定給)の場合、週休3日にした場合は、
>   固定日数は何日になるのでしょうか?

Re: 契約社員の週休3日制と専門型裁量労働制両立はできるか

著者g-cyanさん

2023年08月31日 11:47

簡潔なご回答ありがとうございます。
随意ということで安心しました。


> こんにちは
>
> 法令で定められた対象となる専門業務型裁量労働制は、あくまで労働時間の制度で、休日は関係ありません(法の規制対象から除外されない)。
>
> 規制にふれませんので、おかきの1,2,3は随意です。
>
> 3の一例として、週5日年間労働日数×4/5÷12月
>
>
> なお、労基から案内来てるかもしれませんが、裁量労働制は来年4月法令改正施行で、協定項目が増え、協定締結等しなおししなければならないことを3月までに実施されてください。
>
>
>
> > 長らく取締役だった方が退任後、
> > 一年ごとの契約社員としておなじ会社でクリエイティブ関係の業務に従事しています。
> >
> > 1)
> > この度65歳を迎えるにあたりまた1年延長の契約更新予定ですが、
> > 本人希望は週休3日(1日8時間労働)にし、今まで同様裁量労働制にしたいとのことです。特に問題ありませんか?
> > もちろん報酬も就労4日分に下がります。
> >
> > 2)
> > また、週休3日も、会社の固定は土日公休ですが、
> > 3日目は、通院などに合わせてフレキシブルにして
> > 曜日を定めない週休3日制も同時に可能ですか?
> >
> > ただしその場合でも、何曜日に休むかは最低1週間前には、会社共有のスケジュール管理表で情報共有するのが必須です。
> >
> > 3)週休2日制で1ヶ月21日計算の月給制(固定給)の場合、週休3日にした場合は、
> >   固定日数は何日になるのでしょうか?
>

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