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労務管理

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アルバイトの雇用契約について

著者 nico_26 さん

最終更新日:2023年09月20日 17:27

私は5月に転職し現在の会社に総務経理として入社致しました。
この会社に来て労務部長さんがいたため労務関係の仕事はほぼやっていませんでしたが、急遽入院されたため、前職で人事労務経験のある私に仕事が回ってきました。

会社自体、少人数でやっていた会社を4月から保険等などの体制も新規で整え、
勤怠等も整っていない状態であったのを引き継いで初めて知りました。
そこで現在、雇用契約書や勤怠システムの見直しをしているのですが、
アルバイトの雇用契約書の中に
「週4日を上限に当事者間で予め合意した日とする」
と記載がありました。
実際にこの方は週3、週2でしかシフトに入っていないのですが、
有給休暇は何日で計算するのでしょうか。

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Re: アルバイトの雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2023年09月21日 07:52

こんにちは。

週で固定した日数でなく、不定期で勤務しているということであれば、付与直前における年間の所定労働日数により付与する有給休暇の日数を算出します。


年次有給休暇について「予定されている今後1年間の所定労働日数を算出し難い場合の取扱い」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0003.pdf



> 私は5月に転職し現在の会社に総務経理として入社致しました。
> この会社に来て労務部長さんがいたため労務関係の仕事はほぼやっていませんでしたが、急遽入院されたため、前職で人事労務経験のある私に仕事が回ってきました。
>
> 会社自体、少人数でやっていた会社を4月から保険等などの体制も新規で整え、
> 勤怠等も整っていない状態であったのを引き継いで初めて知りました。
> そこで現在、雇用契約書や勤怠システムの見直しをしているのですが、
> アルバイトの雇用契約書の中に
> 「週4日を上限に当事者間で予め合意した日とする」
> と記載がありました。
> 実際にこの方は週3、週2でしかシフトに入っていないのですが、
> 有給休暇は何日で計算するのでしょうか。
>

Re: アルバイトの雇用契約について

著者nico_26さん

2023年09月25日 09:04

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございました。
以前の職場が固定された日数のみの方で、また労務事務所にほぼお任せだったのでとても助かりました!


> こんにちは。
>
> 週で固定した日数でなく、不定期で勤務しているということであれば、付与直前における年間の所定労働日数により付与する有給休暇の日数を算出します。
>
>
> 年次有給休暇について「予定されている今後1年間の所定労働日数を算出し難い場合の取扱い」(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0003.pdf
>
>
>
> > 私は5月に転職し現在の会社に総務経理として入社致しました。
> > この会社に来て労務部長さんがいたため労務関係の仕事はほぼやっていませんでしたが、急遽入院されたため、前職で人事労務経験のある私に仕事が回ってきました。
> >
> > 会社自体、少人数でやっていた会社を4月から保険等などの体制も新規で整え、
> > 勤怠等も整っていない状態であったのを引き継いで初めて知りました。
> > そこで現在、雇用契約書や勤怠システムの見直しをしているのですが、
> > アルバイトの雇用契約書の中に
> > 「週4日を上限に当事者間で予め合意した日とする」
> > と記載がありました。
> > 実際にこの方は週3、週2でしかシフトに入っていないのですが、
> > 有給休暇は何日で計算するのでしょうか。
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