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労務管理

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フレキシブルタイムに1時間だけ働いて早退した場合

著者 まべさん さん

最終更新日:2023年09月27日 13:43

フレックスタイム制コアタイムを設けております。
フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、
労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。
ご教示いただけますと助かります。

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Re: フレキシブルタイムに1時間だけ働いて早退した場合

著者ぴぃちんさん

2023年09月27日 14:55

こんにちは。

コアタイムの時間帯に勤務せず早退したということでしょうか。
労働時間については契約の内容による部分もありますが、実際に労働した1時間として扱うことに賃金計算の上では問題ないでしょう。
コアタイムを勤務していないことについては、貴社の規程に従ってください。


> フレックスタイム制コアタイムを設けております。
> フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、
> 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。
> ご教示いただけますと助かります。

Re: フレキシブルタイムに1時間だけ働いて早退した場合

著者まべさんさん

2023年09月27日 14:56

> こんにちは。
>
> コアタイムの時間帯に勤務せず早退したということでしょうか。
> 労働時間については契約の内容による部分もありますが、実際に労働した1時間として扱うことに賃金計算の上では問題ないでしょう。
> コアタイムを勤務していないことについては、貴社の規程に従ってください。
>
>
> > フレックスタイム制コアタイムを設けております。
> > フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、
> > 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。
> > ご教示いただけますと助かります。

ご回答いただきありがとうございます!
とても助かりました!

Re: フレキシブルタイムに1時間だけ働いて早退した場合

著者boobyさん

2023年09月27日 15:11

例えばコアタイムが11:00~15:00だった場合、当該の社員は9:00~10:00までは就業し、コアタイム開始前に帰宅した、ということでしょうか。

もしそうなら、当社ではその場合当日の扱いは欠勤、ただし、救済措置として事後申請有給休暇取得はOKです。また、ご質問にある通り労働した1時間は清算期間の総労働時間としてカウントします。

ご参考まで。


> フレックスタイム制コアタイムを設けております。
> フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、
> 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。
> ご教示いただけますと助かります。

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