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20日締め翌5日払いの社会保険について

著者 POP さん

最終更新日:2023年11月02日 17:50

削除されました

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Re: 20日締め翌5日払いの社会保険について

著者springfieldさん

2023年10月04日 16:52

> 社会保険の控除についてご教示いただきたいと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> ★20日締め翌5日払いで翌月控除の会社です。
>
> [パターン①] 4/1入社、7/31退社の場合
>  入社時は4/1~4/20の分を5月分として5/5に支給。
>  4月末はまたいでないので控除はせず。
>  6/5支給のタイミングで4月分を控除。
>  
>  退社時は7/21~7/31の分を8月分として8/5に支給。
>  月末まで在籍していたため最後の給与でも控除
>
> [パターン②] 3/31入社、6/28退社の場合
>  入社時は3/31~4/20分を5月分として5/5に支給。
>  月末をまたいでいるため控除。
>   
>  退社時は6/21~6/28分を7/5に支給。
>  月末はまたがないため7/5支給からは控除せず。
>   
> 上記で合っていますでしょうか?
>
> 入社・退社のどちらの時も月末をまたいでいない場合は控除をしておらず、
> 月末に在籍している、もしくは月末をまたいだ時は控除する。
> というやり方で進めてきました。
>
> いまいち自信が持てないまま仕事を進めてきてしまい、今になって不安が大きくなってきています。
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは

相談者様は、社会保険料の発生についての理解が根本的に誤っています。
事業所の給与締日・支払日や給与計算期間が月をまたいでいるかどうかは保険料の発生には関係ありません。

健康保険厚生年金保険料の発生と国(日本年金機構)への納付については、事業所の給与計算期間や給与支給日に関わらず次のような仕組みになっています。

暦月ごとに○月分という形で保険料が発生する
被保険者ごとでは、前月以前から被保険者資格があって当月の末日においても資格が継続している人と当月に新たに被保険者資格を取得した人について1か月分の保険料が発生する。(日割りなし)
国への納付期限は、当月(n月)の保険料は翌月(n+1月)の末日である。

[パターン①] [パターン②] を正しいルールで処理すると

[パターン①]
4月分、5月分、6月分、7月分の保険料が発生し、保険料を翌月徴収する場合、
5月支払、6月支払、7月支払、8月支払 の給与から控除する

[パターン②]
3月分、4月分、5月分 の保険料が発生し、
4月支払、5月支払、6月支払 の給与から控除する

ということになります

Re: 20日締め翌5日払いの社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月04日 17:36

〇月の保険料について、×月支払い分から控除しているのかがはっきりわかっていれば問題ないでしょう。

原則、社会保険料
資格取得した月から、資格喪失した日の前月分まで保険料負担となっています。
月単位のみのため、日割り計算はしません。
1日入社でも31日入社でも保険料は1か月分の負担となります。
給与計算期間が月をまたぐかまたがないかではなく、被保険者加入期間が月をまたいでるかどうかで判断することになります。
資格喪失日は、退職日の翌日となりますので、月末退職の場合、資格喪失は翌月1日となり、保険料負担が発生します。

原則として、
9月分の社会保険料は、10月末までに年金機構へ納付すればよいことになります。
そのため、給与支払い日の月(貴社では毎月5日)に前月分の社会保険料を給与から控除することになります。(翌月控除(徴収)といわれている)
ただし、しっかりと計算され徴収されていれば、当月徴収であっても問題ないことになりますが、
貴社の場合、翌々月控除のような形になっていますので、一時的に会社が従業員負担分の保険料を立て替えているようになります。資金的に問題ないのであればそのままでも良いでしょう。


> ★20日締め翌5日払いで翌月控除の会社です。
→翌月控除であれば
5月5日支払いの給与からは4月分の社会保険料を控除することになりますが、貴社では控除されていないようですので、翌々月控除の常態になっているようです。
>
> [パターン①] 4/1入社、7/31退社の場合
>  入社時は4/1~4/20の分を5月分として5/5に支給。
>  4月末はまたいでないので控除はせず。
>  6/5支給のタイミングで4月分を控除。
>  
>  退社時は7/21~7/31の分を8月分として8/5に支給。
>  月末まで在籍していたため最後の給与でも控除


本来4月1日入社であれば、4月分の社会保険料が発生しています。
5月5日支払=4月末までの在職も確認できることから、4月分の社会保険料控除が翌月控除と言われていますが、会社としては控除せず。
6月5日支払=4月分社保控除
7月5日支払=5月分社保控除
8月5日支払(7月20日締め分)=6月分社保控除
7月21日~7月末までの給与=7月分社保控除
であれば、帳尻は合っています。

>
>
> [パターン②] 3/31入社、6/28退社の場合
>  入社時は3/31~4/20分を5月分として5/5に支給。
>  月末をまたいでいるため控除。
>   
>  退社時は6/21~6/28分を7/5に支給。
>  月末はまたがないため7/5支給からは控除せず。

3月31日入社ですので、3月分の保険料も発生していますが、4月5日支給の給与がないことから控除ができない状態でしょう。
4月5日=給与なしのため、控除できず
5月5日支払=3月分社保控除
6月5日支払=4月分社保控除
7月5日支払(6月20日締め分)=5月分社保控除
6月21日~28日分の給与=6月途中で退職していますので保険料発生せず。
で、帳尻が合っていますので、問題ありません。

貴社の流れからして、
支払日の月に前々月の社会保険料控除する翌々月控除としてすべてにおいて対応できるならそれでも良いです。(あまりお勧めはしないけど)
ただし、同月入社、同月喪失の1か月未満(例えば9月1日入社9月29日退職のような)の場合は、要注意です。

なお、雇用保険は支払いの都度ですので、健康保険厚生年金とは別に、パターン①の5月5日支払いの給与からも控除が必要となりますし、パターン②の6月21日~退職までの給与からも控除が必要となります。

>  
>  
> 上記で合っていますでしょうか?
>
> 入社・退社のどちらの時も月末をまたいでいない場合は控除をしておらず、
> 月末に在籍している、もしくは月末をまたいだ時は控除する。
> というやり方で進めてきました。
>
> いまいち自信が持てないまま仕事を進めてきてしまい、今になって不安が大きくなってきています。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 20日締め翌5日払いの社会保険について

著者POPさん

2023年11月02日 17:51

削除されました

Re: 20日締め翌5日払いの社会保険について

著者POPさん

2023年11月02日 17:51

削除されました

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