相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災休業補償の待期期間について

著者 CORIE さん

最終更新日:2023年10月09日 12:18

いつも参考にさせていただいています。

8月に労災で休んだパート職員がいます。
休んだ最初の3日間の会社が補償する分を計算したところ、
5月 130000円
6月 130000円
7月 170000円
8月 150000円
(わかりやすいように千円未満は省略)
これでいくと5、6、7月の1ヶ月分の平均賃金が約145000円になり、休んだ8月の給与の方が高くなります。
こういった場合も3日間の補償は必要なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者いつかいりさん

2023年10月09日 14:16

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 8月に労災で休んだパート職員がいます。
> 休んだ最初の3日間の会社が補償する分を計算したところ、
> 5月 130000円
> 6月 130000円
> 7月 170000円
> 8月 150000円
> (わかりやすいように千円未満は省略)
> これでいくと5、6、7月の1ヶ月分の平均賃金が約145000円になり、休んだ8月の給与の方が高くなります。
> こういった場合も3日間の補償は必要なのでしょうか?
>

こんにちは、

平均賃金の算出過程(月ごとの総支給額、勤務日数)、締め日、対象パートさんの賃金形態(日給時給の別)等を併記なさってください。あと被災日を含む最初の3日の賃金支給状況もです。

平均賃金額は、月額でなく日額相当ですので、桁違いとはいえ回答に窮します。

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者うみのこさん

2023年10月09日 15:05

必要です。

8月の賃金のほうが高いことはなんら関係ありません。
その3日間を休まなければ、8月の給与はさらに高かったはずです。
その休んだ分を補償するのですから、結果として8月の給与が高かったことを理由として補償しないことはありえません。

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者CORIEさん

2023年10月09日 17:11

いつかいり様

ありがとうございます。
5、6、7月の総支給額を暦日で割り、31日分で約145000円と計算しました。
月末締めの時給です。被災日を含み、最初の3日間の賃金支払いはありません。


> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 8月に労災で休んだパート職員がいます。
> > 休んだ最初の3日間の会社が補償する分を計算したところ、
> > 5月 130000円
> > 6月 130000円
> > 7月 170000円
> > 8月 150000円
> > (わかりやすいように千円未満は省略)
> > これでいくと5、6、7月の1ヶ月分の平均賃金が約145000円になり、休んだ8月の給与の方が高くなります。
> > こういった場合も3日間の補償は必要なのでしょうか?
> >
>
> こんにちは、
>
> 平均賃金の算出過程(月ごとの総支給額、勤務日数)、締め日、対象パートさんの賃金形態(日給時給の別)等を併記なさってください。あと被災日を含む最初の3日の賃金支給状況もです。
>
> 平均賃金額は、月額でなく日額相当ですので、桁違いとはいえ回答に窮します。
>

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者CORIEさん

2023年10月09日 17:13

うみのこ様

なるほど、そうですよね。
ありがとうございました!


> 必要です。
>
> 8月の賃金のほうが高いことはなんら関係ありません。
> その3日間を休まなければ、8月の給与はさらに高かったはずです。
> その休んだ分を補償するのですから、結果として8月の給与が高かったことを理由として補償しないことはありえません。

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者いつかいりさん

2023年10月09日 20:48

> 5、6、7月の総支給額を暦日で割り、31日分で約145000円と計算しました。
> 月末締めの時給です。被災日を含み、最初の3日間の賃金支払いはありません。


31倍した数字ですか。平均賃金は4674円(本則)。時給ですのでその3カ月の勤務日数でわった6掛けとの比較はおすみでしょうか。最低保証です。たとえばその3か月の出勤日数50日だったら

(130,000+130,000+170,000)÷50×0.6=5160円と最低保証のほうが本則より大きいので、こちらが平均賃金となります。

被災3日間の支払賃金はないとのことですので、休業補償平均賃金の6割3日分

例)5160円×0.6×3日=9,288円となります。

Re: 労災休業補償の待期期間について

著者CORIEさん

2023年10月09日 21:47

いつかいり様

最低保証の方が大きいですね。
よくわかりました。ありがとうございました!


> > 5、6、7月の総支給額を暦日で割り、31日分で約145000円と計算しました。
> > 月末締めの時給です。被災日を含み、最初の3日間の賃金支払いはありません。
>
>
> 31倍した数字ですか。平均賃金は4674円(本則)。時給ですのでその3カ月の勤務日数でわった6掛けとの比較はおすみでしょうか。最低保証です。たとえばその3か月の出勤日数50日だったら
>
> (130,000+130,000+170,000)÷50×0.6=5160円と最低保証のほうが本則より大きいので、こちらが平均賃金となります。
>
> 被災3日間の支払賃金はないとのことですので、休業補償平均賃金の6割3日分
>
> 例)5160円×0.6×3日=9,288円となります。
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP