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退職者社会保険料徴収について

著者 くろきち さん

最終更新日:2023年10月20日 18:12

退職者の社会保険料徴収についてご質問です。
・弥生を使用
・15日締、末日払い
・当月徴収(導入時設定したのか、詳細は覚えておりません)
退職者10/30or10/31退職

明細確認をすると10/30退職にすると社会保険料の徴収がされず、10/31退職にすると社会保険料が徴収されます。
これは10/31退職の場合、11/1が社会保険喪失日となり11月分が発生するからだということだと思います。

①10/30退職でも10月分は当月徴収の場合発生しているので、徴収はされるものと思っておりましたが、なぜか弥生だと徴収しないことになっております。
これはなぜでしょうか?

②仮に31日を退職日にして10月分給与から徴収した後、11月分給与(10/16~退職日)は徴収は出ないものでしょうか?

③30日退職と31日退職で徴収が変わりますが、どちらが良いのか、そのように処理するのが良いでしょうか?

④一般的には当月徴収より翌月徴収が多いと聞きました。切替は弥生上で簡単に出来そうですが、やってしまっても問題ないでしょうか?

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Re: 退職者社会保険料徴収について

著者うみのこさん

2023年10月20日 18:39

私見です。

社会保険料は、末日の状況で判断します。
10月30日退職の場合、貴社では10月分の社会保険料は徴収しません。
本人は、10月は国民健康保険加入となります。

②よく意味がわかりません。

③どちらか、本人と同意した退職日で処理します。どちらがいいかは本人が判断すべきです。

④翌月徴収が原則なので、その会社が多いと思います。
徴収がない月が出てきますので、従業員全員に明確に説明できるのであれば、変更してもよいでしょう。
徴収タイミングが変わるため、所得税にも少し影響がでるでしょうか。
月変などがあれば、そのタイミングも変わるため、そのあたりの確認も必要です。
それらがクリアできるなら、切り替えてもいいのではないでしょうか。

Re: 退職者社会保険料徴収について

著者ぴぃちんさん

2023年10月20日 18:40

こんばんは。

貴社は当月徴収とのことですから、10月の社会保険料は10月支払いの給与から徴収していることになります。

1.
いいえ。
10月30日退職の場合には、10月の社会保険料は徴収する必要がないので、当月徴収であれば10月支払いの給与で徴収することはありません。

2.
10月31日退職であれば10月の社会保険料は徴収そ納付する必要がありますが、当月徴収であれば10月の社会保険料は10月支払いの給与から徴収しますので、11月支払いの給与からは徴収することはありません(10月31日退職であれば11月の社会保険料は生じません)。
3.
会社が決めることではありません。
定年退職であれば会社の規定した日に退職となります。
自己都合退職であれば退職者がいつ退職するのかを確認してください。

4.
基本が翌月徴収ですからね。ただ当月徴収でいけないわけではありません。
翌月徴収にするのであれば現在が当月徴収であれば、従業員への周知を十分に行ってから実施してください。
切り替えのタイミングで二重徴収しないように留意してください。



> 退職者の社会保険料徴収についてご質問です。
> ・弥生を使用
> ・15日締、末日払い
> ・当月徴収(導入時設定したのか、詳細は覚えておりません)
> ・退職者10/30or10/31退職
>
> 明細確認をすると10/30退職にすると社会保険料の徴収がされず、10/31退職にすると社会保険料が徴収されます。
> これは10/31退職の場合、11/1が社会保険喪失日となり11月分が発生するからだということだと思います。
>
> ①10/30退職でも10月分は当月徴収の場合発生しているので、徴収はされるものと思っておりましたが、なぜか弥生だと徴収しないことになっております。
> これはなぜでしょうか?
>
> ②仮に31日を退職日にして10月分給与から徴収した後、11月分給与(10/16~退職日)は徴収は出ないものでしょうか?
>
> ③30日退職と31日退職で徴収が変わりますが、どちらが良いのか、そのように処理するのが良いでしょうか?
>
> ④一般的には当月徴収より翌月徴収が多いと聞きました。切替は弥生上で簡単に出来そうですが、やってしまっても問題ないでしょうか?
>

Re: 退職者社会保険料徴収について

著者junkooさん

2023年10月20日 18:49

こんにちは

> 退職者の社会保険料徴収についてご質問です。
> ・弥生を使用
> ・15日締、末日払い
> ・当月徴収(導入時設定したのか、詳細は覚えておりません)
> ・退職者10/30or10/31退職

保険料を考えるときは
[1] 何月に働いた分の給与か(9/16~10/15、10/16~10/31)
[2] 何月に支給される給与か(10/31に支給、11/30に支給)
[3] 何月の保険料か(10月分、11月分)
と3つある要素のうち、[2]と[3]で考えます。
[1]を考えると誤解のもとになります。


> 明細確認をすると10/30退職にすると社会保険料の徴収がされず、10/31退職にすると社会保険料が徴収されます。

当月徴収ならそうなると思います。

> これは10/31退職の場合、11/1が社会保険喪失日となり11月分が発生するからだということだと思います。

いえ、違います。11月分保険料は発生しません。

10/31退職の場合、喪失日は11/1で、10月分の保険料が発生します。
当月徴収なので10月分の保険料を10月支給の給与から徴収します。

10/30退職の場合、喪失日は10/31で、10月分の保険料は発生しません。

> ①10/30退職でも10月分は当月徴収の場合発生しているので、徴収はされるものと思っておりましたが、なぜか弥生だと徴収しないことになっております。
> これはなぜでしょうか?

前述したように10/30退職の場合は、10月の保険料は発生しません。
当月徴収とは
・9月分の保険料を9月支給の給与から徴収
・10月分の保険料を10月支給の給与から徴収
することですので、
10月分の保険料が発生しないため、10月支給の給与から徴収はありません。

> ②仮に31日を退職日にして10月分給与から徴収した後、11月分給与(10/16~退職日)は徴収は出ないものでしょうか?

出ないと思います。

> ③30日退職と31日退職で徴収が変わりますが、どちらが良いのか、そのように処理するのが良いでしょうか?

退職日は、本人の申し出により決まるもので、保険料の都合で処理を変えるものではないと思います。

> ④一般的には当月徴収より翌月徴収が多いと聞きました。切替は弥生上で簡単に出来そうですが、やってしまっても問題ないでしょうか?

当月徴収から翌月徴収に変更した場合、徴収しない月が1回発生します。
弥生のこと以外に諸々の影響を考えて判断してください。

Re: 退職者社会保険料徴収について

著者くろきちさん

2023年10月20日 19:05

回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

Re: 退職者社会保険料徴収について

著者くろきちさん

2023年10月20日 19:06

回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

Re: 退職者社会保険料徴収について

著者くろきちさん

2023年10月20日 19:08

回答ありがとうございます。

非常にわかりやすかったです。
参考にさせていただきます。

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