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労務管理

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給与過払い

著者 なおきち さん

最終更新日:2007年08月10日 19:43

はじめまして。前のスレッドでもあったのですが、
給与過払いについてみなさんに相談したいのです。
先日夫の会社から 一年間給料が過払いだったので
返金するよう告げられました。
総額74万円です・・・。
仕事内容は主に清掃で、売り上げに対して
41パーセントの給料です。
その売り上げが間違っていたというのです。
どこをどう間違っていたのか、
経理の人から謝罪も説明もなし。
当然納得できない私達は労働相談情報センターに
行きましたが、答えは
「常識的に過払いは返金すべき」
との回答でした。完全に会社を信用した上での回答・・・。
私的には、一年間放っておいて今更、怪しい・・
というのと、会社を信用できるか?
本当に計算間違いか?など不信感たっぷりです。
平成25年まで毎月12000円給与から相殺
返金するという念書を突き出されましたが
全く納得できません・・。
こんな私はおかしいのでしょうか?
どなたかご意見くださいませ。

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Re: 給与過払い

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月11日 10:18

> はじめまして。前のスレッドでもあったのですが、
> 給与過払いについてみなさんに相談したいのです。
> 先日夫の会社から 一年間給料が過払いだったので
> 返金するよう告げられました。
> 総額74万円です・・・。
> 仕事内容は主に清掃で、売り上げに対して
> 41パーセントの給料です。
> その売り上げが間違っていたというのです。
> どこをどう間違っていたのか、
> 経理の人から謝罪も説明もなし。
> 当然納得できない私達は労働相談情報センターに
> 行きましたが、答えは
> 「常識的に過払いは返金すべき」
> との回答でした。完全に会社を信用した上での回答・・・。
> 私的には、一年間放っておいて今更、怪しい・・
> というのと、会社を信用できるか?
> 本当に計算間違いか?など不信感たっぷりです。
> 平成25年まで毎月12000円給与から相殺
> 返金するという念書を突き出されましたが
> 全く納得できません・・。
> こんな私はおかしいのでしょうか?
> どなたかご意見くださいませ。


===========================

内部監査業務担当より進言させていただきます。
給与過払いは、日常茶飯事に発生します。

特に社員の給与・就業規則の改正、契約社員の方の契約修正、アルバイトパート従業員など事例が多くを見ております。但し、本来ならば発生した時点で早急に、発生原因、内容、改善の方法を経営者責任者及び当該者に対して報告をしなければなりません。
お聞きの点ですが、確かに契約先のチェック不充分ですね。
それと、給与計算修正内容も報告がされていないとのことですね。報告も無くしての回収要請を図ることは不適切といえます。
とりあえず、修正内容の確認を求めることが必要と思います。
また、現在の生活状況の報告をもしてください。
弁護士、社労士の方々が土日相談日を設けていると思いますので、一度ご相談をされてはいかがですか。
不正内容によっては、過半部分の返済になる場合もあります。両者合意にならない場合には、労働基準監督署へのヒアリングをお願いする手もあります。

最高裁での判決です。
一度お読みください。
生活環境の安全を脅かさない場合、返済を求める判決です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁第1小(昭和44・12・18)
(判例集) 最高裁のページ  判時581・3  JILQ&A   全基連
(分類)
賃金
(概要)
① 労働基準法第24条第1項の規定は、一般的には、労働者賃金債権に対しては、使用者使用者労働者に対して有する債権をもって相殺することは許されない趣旨も包含するとするもの。

② 賃金計算の過誤、違算等により、賃金過払いが生じるのは避け難く、これを後で支払われる賃金から控除することは、実質的には、本来支払われるべき賃金が支払われる結果となり、このことと、同項の法意とをあわせ考えれば、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但し書きによって除外される場合に当たらなくても、その行使の時期、方法、金額等から見て、労働者の経済生活の安定との関係上不等と認められないものであれば、同項の禁止するところではないとするもの。

③ 許される相殺は、過払いのあった時期と清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされ、又、予め労働者に予告されるとか、額が多額でないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合でなければならないとするもの。

Re: 給与過払い

著者なおきちさん

2007年08月15日 22:39

大久保FP事務所様
変詳しくご丁寧にありがとうございました!
まずは修正内容の説明を求め、
納得いかなければ土日に弁護士、社労士の方に
二人で相談してきます!!
ここで相談してよかったです!
ありがとうございました!!

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