相談の広場
いつもお世話になっております。
夜勤が発生した際の、出勤日数の取扱いについて質問がございます。
当社は、変形労働時間制をとらず、週休2日制をとっております。
しかし、今回棚卸業務のため夜勤が発生する場合があります。
日曜日 22時~翌7時まで勤務
月曜日 夜勤明け後勤務なし①
火曜日 休み②
水曜日 9時~18時③
木曜日 9時~18時④
金曜日 20時~翌5時⑤
土曜日 夜勤明け後勤務なし⑥
日曜日 22時~翌7時まで勤務⑦
月曜日 夜勤明け勤務無し
上記の場合、①~⑦の月曜日~日曜日の1週間で所定労働日数としての勤務日は何日になるのでしょうか。
夜勤明けの休みは休日扱いにはならないと理解しております。
その場合①の月曜日と⑥の土曜日は休日とすることができないと思われますが、夜勤の場合の勤務日は残業が無い場合(8 時間を超えない)は 1 日、残業があった場合 2 日としてカウントするとも聞いております。
この場合は①の月曜日と⑥の土曜日は出勤日とならないのでしょうか。
以上、ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
勤務日数は5日です。
貴社の始業時刻は9時と推測します。
であれば、
日曜日は1勤務
水曜日は1勤務
木曜日は1勤務
金曜日は1勤務
日曜日は1勤務
になります。
月曜日と土曜日は明けの日ですから勤務日ではありませんが、休日にはなりませんね。
> いつもお世話になっております。
>
> 夜勤が発生した際の、出勤日数の取扱いについて質問がございます。
>
> 当社は、変形労働時間制をとらず、週休2日制をとっております。
> しかし、今回棚卸業務のため夜勤が発生する場合があります。
>
> 日曜日 22時~翌7時まで勤務
> 月曜日 夜勤明け後勤務なし①
> 火曜日 休み②
> 水曜日 9時~18時③
> 木曜日 9時~18時④
> 金曜日 20時~翌5時⑤
> 土曜日 夜勤明け後勤務なし⑥
> 日曜日 22時~翌7時まで勤務⑦
> 月曜日 夜勤明け勤務無し
>
> 上記の場合、①~⑦の月曜日~日曜日の1週間で所定労働日数としての勤務日は何日になるのでしょうか。
>
> 夜勤明けの休みは休日扱いにはならないと理解しております。
> その場合①の月曜日と⑥の土曜日は休日とすることができないと思われますが、夜勤の場合の勤務日は残業が無い場合(8 時間を超えない)は 1 日、残業があった場合 2 日としてカウントするとも聞いております。
> この場合は①の月曜日と⑥の土曜日は出勤日とならないのでしょうか。
>
>
> 以上、ご教授いただけますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通り弊社の始業は9時です。
ご回答もありがとうございます。参考になります。
もしよろしければ追加にてお伺いしたいのですが
1.明けの①月曜日と⑥土曜日は休日にもならないが勤務日にもならないとのことですが、同じシフトで勤務すると月間の所定勤務日数が足りなくなる場合が想定されますが、そのような場合はどのように勤怠を処理すればよろしいでしょうか。
2.①月曜日から⑦日曜日の間の休日は②火曜日のみ(1日)となるということでよろしいでしょうか。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> 勤務日数は5日です。
>
> 貴社の始業時刻は9時と推測します。
> であれば、
> 日曜日は1勤務
> 水曜日は1勤務
> 木曜日は1勤務
> 金曜日は1勤務
> 日曜日は1勤務
> になります。
>
> 月曜日と土曜日は明けの日ですから勤務日ではありませんが、休日にはなりませんね。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 夜勤が発生した際の、出勤日数の取扱いについて質問がございます。
> >
> > 当社は、変形労働時間制をとらず、週休2日制をとっております。
> > しかし、今回棚卸業務のため夜勤が発生する場合があります。
> >
> > 日曜日 22時~翌7時まで勤務
> > 月曜日 夜勤明け後勤務なし①
> > 火曜日 休み②
> > 水曜日 9時~18時③
> > 木曜日 9時~18時④
> > 金曜日 20時~翌5時⑤
> > 土曜日 夜勤明け後勤務なし⑥
> > 日曜日 22時~翌7時まで勤務⑦
> > 月曜日 夜勤明け勤務無し
> >
> > 上記の場合、①~⑦の月曜日~日曜日の1週間で所定労働日数としての勤務日は何日になるのでしょうか。
> >
> > 夜勤明けの休みは休日扱いにはならないと理解しております。
> > その場合①の月曜日と⑥の土曜日は休日とすることができないと思われますが、夜勤の場合の勤務日は残業が無い場合(8 時間を超えない)は 1 日、残業があった場合 2 日としてカウントするとも聞いております。
> > この場合は①の月曜日と⑥の土曜日は出勤日とならないのでしょうか。
> >
> >
> > 以上、ご教授いただけますと幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
こんにちは。
1.
そもそもの雇用契約書はどのようになっていますか?
もともと夜勤の予定のない雇用契約であれば、2日で1勤務しかしないのであれば、労働日数は少なくなるでしょうし、結果として会社が雇用契約を守れないのであればそれは休業手当等で対応することになるかと思います。
所定労働日数については、日勤業務しかしない方と同じ日数ということであれば、夜勤夜勤等のシフトをもって対応することになるでしょう。
実際に締結されている雇用契約と実態が乖離しているのであれば、雇用契約を全うできない原因を確認してください。
2.
記載の通りです。
もし貴社が完全週休二日制を採用しているのであれば、記載のシフトは契約を守っていなことになります(週休二日制であれば他の週で休日が2日以上あればよいとはなりますがいかがですか)。
> 1.明けの①月曜日と⑥土曜日は休日にもならないが勤務日にもならないとのことですが、同じシフトで勤務すると月間の所定勤務日数が足りなくなる場合が想定されますが、そのような場合はどのように勤怠を処理すればよろしいでしょうか。
> 2.①月曜日から⑦日曜日の間の休日は②火曜日のみ(1日)となるということでよろしいでしょうか。
ご返信、ご回答いただきありがとうございます。
1.につきまして、雇用契約書内容と照らし合わせ確認させていただきます。
「会社都合」の夜勤となる旨、理解致しました。
2.につきましは、店舗の従業員ですので「完全週休二日制」ではなく「週休二日制」となっており、問題ないかと思われます。
詳細なご説明いただき助かりました、重ねてお礼申し上げます。
それでは失礼いたします。
> こんにちは。
>
> 1.
> そもそもの雇用契約書はどのようになっていますか?
> もともと夜勤の予定のない雇用契約であれば、2日で1勤務しかしないのであれば、労働日数は少なくなるでしょうし、結果として会社が雇用契約を守れないのであればそれは休業手当等で対応することになるかと思います。
> 所定労働日数については、日勤業務しかしない方と同じ日数ということであれば、夜勤夜勤等のシフトをもって対応することになるでしょう。
>
> 実際に締結されている雇用契約と実態が乖離しているのであれば、雇用契約を全うできない原因を確認してください。
>
> 2.
> 記載の通りです。
> もし貴社が完全週休二日制を採用しているのであれば、記載のシフトは契約を守っていなことになります(週休二日制であれば他の週で休日が2日以上あればよいとはなりますがいかがですか)。
>
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> > 1.明けの①月曜日と⑥土曜日は休日にもならないが勤務日にもならないとのことですが、同じシフトで勤務すると月間の所定勤務日数が足りなくなる場合が想定されますが、そのような場合はどのように勤怠を処理すればよろしいでしょうか。
> > 2.①月曜日から⑦日曜日の間の休日は②火曜日のみ(1日)となるということでよろしいでしょうか。
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