相談の広場
ご相談させてください。
今、月に16日という契約で派遣で働いています。
これが、当初契約書では『週3日』という表記になっており、社会保険から外れた状況となっていました。正しくは『月16日』なので、本来ならほぼ『週4日』が近いと思われます。
1日に6時間勤務の為、仮に週3であると週20時間未満となり、確かに社会保険から外れます。
ここでお伺いしたいのは、実際月16日の場合は週3日の日も発生する為、契約書に『月16日』と表記された場合は社会保険は加入なのか非加入なのかどちらになるのでしょうか?
今度契約更新がある為、その点を確認したいのですが、知識としてもっておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
契約書において、月16日のシフト制、1日6時間勤務、という契約であれば、雇用保険の加入になります。
健康保険・厚生年金保険については、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であるのかどうかでの判断になります。
会社の規模によっては、週20時間以上の所定労働時間等のケースもありますね。
> ご相談させてください。
> 今、月に16日という契約で派遣で働いています。
> これが、当初契約書では『週3日』という表記になっており、社会保険から外れた状況となっていました。正しくは『月16日』なので、本来ならほぼ『週4日』が近いと思われます。
> 1日に6時間勤務の為、仮に週3であると週20時間未満となり、確かに社会保険から外れます。
> ここでお伺いしたいのは、実際月16日の場合は週3日の日も発生する為、契約書に『月16日』と表記された場合は社会保険は加入なのか非加入なのかどちらになるのでしょうか?
> 今度契約更新がある為、その点を確認したいのですが、知識としてもっておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
> 今、月に16日という契約で派遣で働いています。
> これが、当初契約書では『週3日』という表記になっており、社会保険から外れた状況となっていました。正しくは『月16日』なので、本来ならほぼ『週4日』が近いと思われます。
> 1日に6時間勤務の為、仮に週3であると週20時間未満となり、確かに社会保険から外れます。
> ここでお伺いしたいのは、実際月16日の場合は週3日の日も発生する為、契約書に『月16日』と表記された場合は社会保険は加入なのか非加入なのかどちらになるのでしょうか?
> 今度契約更新がある為、その点を確認したいのですが、知識としてもっておきたいと思います。
こんにちは
特定(または任意)適用事業所におつとめだとして、月16日勤務を契約で認めさせた場合、換算式が年金機構にあり、年の所定労働時間を52週で除して所定何時間かを見ます。
日6時間×月16勤務×12月=1152時間/年
1152÷52=22.15…と週20時間以上となります。あと所定賃金月88千円以上といった諸要件すべて満たしていれば、短時間社保適用でしょう。
その前に、現況実態として2カ月連続しているなら適用でしょう。
早々のご教示をありがとうございました。
単純に4分の3となるとそれ以下になります。
昨日面談があり、まずは派遣会社のほうで再度調べていただける話になりました。
こちらの回答もお伝えしています。
どうもありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 契約書において、月16日のシフト制、1日6時間勤務、という契約であれば、雇用保険の加入になります。
>
> 健康保険・厚生年金保険については、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であるのかどうかでの判断になります。
> 会社の規模によっては、週20時間以上の所定労働時間等のケースもありますね。
>
>
>
> > ご相談させてください。
> > 今、月に16日という契約で派遣で働いています。
> > これが、当初契約書では『週3日』という表記になっており、社会保険から外れた状況となっていました。正しくは『月16日』なので、本来ならほぼ『週4日』が近いと思われます。
> > 1日に6時間勤務の為、仮に週3であると週20時間未満となり、確かに社会保険から外れます。
> > ここでお伺いしたいのは、実際月16日の場合は週3日の日も発生する為、契約書に『月16日』と表記された場合は社会保険は加入なのか非加入なのかどちらになるのでしょうか?
> > 今度契約更新がある為、その点を確認したいのですが、知識としてもっておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、ご解説いただきありがとうございました。
こんな計算式があるのですね。
ご案内いただいた特定適用事業所等のことについて調べることにします。
それによって判断が分かれるかと。
助かりました。どうもありがとうございました。
>
> > 今、月に16日という契約で派遣で働いています。
> > これが、当初契約書では『週3日』という表記になっており、社会保険から外れた状況となっていました。正しくは『月16日』なので、本来ならほぼ『週4日』が近いと思われます。
> > 1日に6時間勤務の為、仮に週3であると週20時間未満となり、確かに社会保険から外れます。
> > ここでお伺いしたいのは、実際月16日の場合は週3日の日も発生する為、契約書に『月16日』と表記された場合は社会保険は加入なのか非加入なのかどちらになるのでしょうか?
> > 今度契約更新がある為、その点を確認したいのですが、知識としてもっておきたいと思います。
>
> こんにちは
>
> 特定(または任意)適用事業所におつとめだとして、月16日勤務を契約で認めさせた場合、換算式が年金機構にあり、年の所定労働時間を52週で除して所定何時間かを見ます。
>
> 日6時間×月16勤務×12月=1152時間/年
>
> 1152÷52=22.15…と週20時間以上となります。あと所定賃金月88千円以上といった諸要件すべて満たしていれば、短時間社保適用でしょう。
>
> その前に、現況実態として2カ月連続しているなら適用でしょう。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]