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労務管理

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特例最低保証額計算方法

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年12月08日 14:08

私傷病により欠勤日数が多い場合に特例最低保証額の計算があると思うのですが
最低保証額の計算方法を教えてください。

3ヶ月の時給等の実際に支払った賃金÷労働日数×60%
の計算があると思うのですが
この場合、労働日数に有給日数もカウントしてよいのでしょうか?

時給等として有給取得時に支給しているものはなく、
日数のみカウントしてしまっていいのか不安になりました。

弊社は日給月給制です。

分かる方がいましたら、教えていただけますでしょうか。

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Re: 特例最低保証額計算方法

著者junkooさん

2023年12月08日 15:36

こんにちは

> 私傷病により欠勤日数が多い場合に特例最低保証額の計算があると思うのですが
> 最低保証額の計算方法を教えてください。
>
> 3ヶ月の時給等の実際に支払った賃金÷労働日数×60%
> の計算があると思うのですが
> この場合、労働日数に有給日数もカウントしてよいのでしょうか?

分子の賃金、分母の労働日数、どちらにも有給休暇の分を含むと思います。

厚労省の「平均賃金労働基準法第12条)」に
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/heikinchingin.pdf

3.控除期間
平均賃金が不当に低くなることを防ぐため、次の期間がある場合には、これらの期間中の日数と賃金を控除して、平均賃金算定します。
① 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
産前産後の休業期間
使用者責めに帰すべき事由による休業期間
④ 育児および介護休業期間
⑤ 試の使用期間

とあります。
有休休暇については記載されていないので
労働日数からも賃金からも控除せず
含めることになるかと。

> 時給等として有給取得時に支給しているものはなく、
> 日数のみカウントしてしまっていいのか不安になりました。
>
> 弊社は日給月給制です。
>
> 分かる方がいましたら、教えていただけますでしょうか。
>

Re: 特例最低保証額計算方法

著者スローロリスさん

2023年12月09日 13:18

年次有給休暇の日数及びこれに対して支払われる賃金は、法12条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければならない。」(昭和22年11月5日基発第231号)

との通達があるので、「日数のみカウント」はしてはならず(カウントはするが)、有給休暇に対して支払われた賃金を上乗せして計算します。

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