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労務管理

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雇用保険

著者 なんばー さん

最終更新日:2023年12月10日 22:44

雇用保険加入の質問です。
採用時に週4日勤務、1日5時間労働で採用したのですが、契約書は月16日、1日5時間で契約を交わしてしまいました。また、雇用保険に加入しているのですがこの場合雇用保険は対象外でしょうか。また返金するとしたら何年遡るのでしょうか。
ご教示の程宜しくお願いします。

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Re: 雇用保険

著者スローロリスさん

2023年12月10日 23:19

雇用保険の適用に当たっては、実態を見て判断されます。
 契約書所定労働時間週20時間未満であっても、雇用実態として所定労働時間が週4日、1日5時間労働であれば、週20時間以上となりますので、雇用保険被保険者となります。(現状の雇用保険に加入していることに誤りはない。)

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