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健康保険の任意継続について

著者 SYN さん

最終更新日:2007年08月10日 14:29

8/10に退職した人が、健康保険任意継続の手続きをします。その人は、算定基礎届を提出後、標準報酬月額が9月分から、180千円が110千円になりました。(支払基礎日数が足りないため、月変の対象になりませんでした。)このような場合、これから自己負担する保険料は、180千円のままでしょうか?それとも9月分からは、110千円になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 健康保険の任意継続について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月11日 11:37

任意継続被保険者の保険料を算定する基準になる標準報酬月額被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額か、当該保険者における前年の10月31日時点の全被保険者の平均した標準報酬月額か、どちらか低い方になります。
したがって、資格喪失したときの標準報酬月額180千円が全被保険者の平均した標準報酬より低いですからこれになります。110千円は資格喪失した時点の標準報酬月額ではありません。

Re: 健康保険の任意継続について

著者SYNさん

2007年08月13日 11:59

返信ありがとうございます。とても良く分かりました。

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