相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日について

著者 ゆうや5656 さん

最終更新日:2023年12月13日 09:26

私の経営する会社は日曜、木曜、祝日が休みになっています。(法定休日は日曜に設定)

2024年は日曜日に祝日が重なることが多いので、月曜日が振替休日となっています。

この場合、月曜日は休みなのでしょうか?通常であれば祝日ではないので出勤なので出勤させても問題ないのでしょうか?(追加の賃金なし)

スポンサーリンク

Re: 振替休日について

著者ぴぃちんさん

2023年12月13日 10:12

こんにちは。

貴社が国民の祝日を休日としていないのであれば、カレンダーにおける日曜日の祝日や月曜日の振替休日(国民の祝日に関する法律による休日)を、貴社の所定休日とする必要はありません。

> 月曜日(追加の賃金なし)

月給制社員において、休日を日曜日と木曜日と定めているのであれば、契約した賃金の範囲内になります。

日給制や時給制社員においては、時間外労働に該当しないであれば、割増分は必要ありません。



> 私の経営する会社は日曜、木曜、祝日が休みになっています。(法定休日は日曜に設定)
>
> 2024年は日曜日に祝日が重なることが多いので、月曜日が振替休日となっています。
>
> この場合、月曜日は休みなのでしょうか?通常であれば祝日ではないので出勤なので出勤させても問題ないのでしょうか?(追加の賃金なし)

Re: 振替休日について

著者スローロリスさん

2023年12月13日 12:08

 このような質問をされるということは、労働者を雇って日が浅い会社なのでしょうか?(これまで、日曜日が国民の祝日に当たることがなかった。蛇足ですが、確認してみると、前回、日曜日が祝日となったのは、今年の元旦を除くと、2021年8月なのですね。)
 法律論は別として、(働く会社で、これまで日曜日が国民の祝日に当たることがなかった)従業員目線でいうと、一般に祝日が「休日」とされていた場合、振替休日に当たる月曜日は休日であると理解するのではないでしょうか。(少なくとも私はそう理解します。)
 会社として、今後、祝日の振替休日である月曜日を休日としないのであれば、トラブル防止のため、就業規則等で「振替休日は労働日である」旨を規定するべきだと思います。

Re: 振替休日について

著者ゆうや5656さん

2023年12月13日 16:08

>  このような質問をされるということは、労働者を雇って日が浅い会社なのでしょうか?(これまで、日曜日が国民の祝日に当たることがなかった。蛇足ですが、確認してみると、前回、日曜日が祝日となったのは、今年の元旦を除くと、2021年8月なのですね。)

→そうです!2022年10月から始まった会社なので今までその例がなく、2024年にそのケースが多いのを知って気がつきました。


>  法律論は別として、(働く会社で、これまで日曜日が国民の祝日に当たることがなかった)従業員目線でいうと、一般に祝日が「休日」とされていた場合、振替休日に当たる月曜日は休日であると理解するのではないでしょうか。(少なくとも私はそう理解します。)

→一般的にはその認識なのですね。そしたら振替休日は休みの方向で行こうと思います。

>  会社として、今後、祝日の振替休日である月曜日を休日としないのであれば、トラブル防止のため、就業規則等で「振替休日は労働日である」旨を規定するべきだと思います。

→参考にさせていただきます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP