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労務管理

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契約職員の雇用期間満了について

著者 湯の川 さん

最終更新日:2007年08月14日 11:42

はじめまして。
当社の契約社員は、
雇用期間は1年間、最大2回更新」です。
つまり、最大3年間という内容の雇用契約書です。
雇用契約書上に「雇用期間満了時(2回更新後)に再度更新はしない」とうたっています。

(なぜ更新が2回までという定めなのかは今となってはわかりません)

このたび、1年更新を2回繰り返し、3年間が満了する契約職員がいます。
労使共に、まだ契約更新をしたい、というケースなのですが、どうしたらいいのでしょうか。

この職員は契約職員として続けて雇用することはできない、ということでしょうか。

一旦辞めてもらってから、また契約しなおせば雇用できますか?
または、まったく同じ内容の契約では雇用継続できないのであれば、契約内容が違うもの(期間の定めが違う、業務内容が違う)などの契約書であれば同一人物を雇用できるでしょうか。

社内で労務について詳しい者がおらず、初めてのケースで困っています。
単純に双方納得の上なら、契約書を作りなおして契約しなおせばいいのでは、という社員もいるのですが、
ちゃんと労務管理として学んでおかねば、と思っています。

契約社員側の方でも、雇用者側の方でも「こういう事例が
あった」「こういう形で継続契約した」という方がいる場合はご教示いただけると幸いです。

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Re: 契約職員の雇用期間満了について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月14日 13:30

> はじめまして。
> 当社の契約社員は、
> 「雇用期間は1年間、最大2回更新」です。
> つまり、最大3年間という内容の雇用契約書です。
> 雇用契約書上に「雇用期間満了時(2回更新後)に再度更新はしない」とうたっています。
>
> (なぜ更新が2回までという定めなのかは今となってはわかりません)
>
> このたび、1年更新を2回繰り返し、3年間が満了する契約職員がいます。
> 労使共に、まだ契約更新をしたい、というケースなのですが、どうしたらいいのでしょうか。
>
> この職員は契約職員として続けて雇用することはできない、ということでしょうか。
>
> 一旦辞めてもらってから、また契約しなおせば雇用できますか?
> または、まったく同じ内容の契約では雇用継続できないのであれば、契約内容が違うもの(期間の定めが違う、業務内容が違う)などの契約書であれば同一人物を雇用できるでしょうか。
>
> 社内で労務について詳しい者がおらず、初めてのケースで困っています。
> 単純に双方納得の上なら、契約書を作りなおして契約しなおせばいいのでは、という社員もいるのですが、
> ちゃんと労務管理として学んでおかねば、と思っています。
>
> 契約社員側の方でも、雇用者側の方でも「こういう事例が
> あった」「こういう形で継続契約した」という方がいる場合はご教示いただけると幸いです。

=======================

内部監査業務におきまして、同様に契約社員に関する契約期間満了後の再契約について同様の問い合わせがあります。

有期労働契約については、労働厚生大臣から次のような扱い基準が出ていますので、注意して行ってください。

契約締結時に、次の事項を明示しなければなりません。
・更新の有無
・判断基準
契約締結変更の場合はその旨
②1年を超える継続勤務者について契約更新しない場合は30日前までに予告をしなければならない。
③1年を超える継続勤務者について契約更新しない場合に、労働者がその理由の証明書を請求したときは交付しなければならない。
契約を1回以上更新し、かつ、1年を超える継続勤務者について、更新の際、契約の実態や労働者の希望に応じ、契約期間をできるだけ長くするよう勤めなけならない。

 契約社員の取り扱いのことから考えますと、雇用期間満了ではありますが、契約の満了日の30日前までに新たな契約をなされるか、しないか、の話し合いをもち、新たな契約をする場合はそこで契約書を取り交わすことが必要です。契約をしない場合はここで予告することが必要です。そして、その話し合いの場では、今回の契約の次の契約更新の可能性の有無を確認し、可能性がある場合は、判断基準(仕事の成果、勤務態度、など)を明確にする。という形になると思います。

Re: 契約職員の雇用期間満了について

著者湯の川さん

2007年08月14日 17:02

>>久保FP事務所さま

親切かつ丁寧にご回答ありがとうございました。
30日前までに話し合いをもち、再契約をしたいと思います。

もう1点、確認したいので恐縮ですがご教示願えませんか。

今回、同一人物と再契約したいと思いますが、
双方が今と同じ条件で、と納得しましたら、
雇用期間は1年間、最大2回更新」という
契約書内容にしたほうがいいのでしょうか。
更新の回数を定めることに、なにか指針があるのでしょうか。
できるだけ長く、ということでしたら、更新を最大3回にしたり、あるいは5回にしたり、という形もあり得るのでしょうか。

Re: 契約職員の雇用期間満了について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月14日 17:44

> >>久保FP事務所さま
>
> 親切かつ丁寧にご回答ありがとうございました。
> 30日前までに話し合いをもち、再契約をしたいと思います。
>
> もう1点、確認したいので恐縮ですがご教示願えませんか。
>
> 今回、同一人物と再契約したいと思いますが、
> 双方が今と同じ条件で、と納得しましたら、
> 「雇用期間は1年間、最大2回更新」という
> 契約書内容にしたほうがいいのでしょうか。
> 更新の回数を定めることに、なにか指針があるのでしょうか。
> できるだけ長く、ということでしたら、更新を最大3回にしたり、あるいは5回にしたり、という形もあり得るのでしょうか。

===================

契約期間に関しては、原則会社業務内容及び業務の拡大策に基づくものと思います。
関係部署が、企業にとりさらに推進させることとすれば就業期間を延ばせばよいこととします。
すでに終了時期に入るとすれば期間を延ばすことにより諸費用の負担割合が高まります。
企業の振興策との駆け引きとおもいます。
上層責任者の決定権に関します。

Re: 契約職員の雇用期間満了について

著者湯の川さん

2007年08月14日 18:00

>>>久保FP事務所さま

重ね重ね、ありがとうございました。
本当に助かりました。

Re: 契約職員の雇用期間満了について

著者たまりんさん

2007年08月17日 10:37

こんにちは、湯の川さん。

 久保先生が基本的なことはお答えになっているのですが、敢えて横スレしますね。

 本文に「なぜ更新が2回までという定めなのかは今となってはわかりません」というご質問がありましたが、これは多分、
①(平成16年1月1日以降)原則として、3年を超える契約は許されず、仮に3年を超える契約を越える契約を結んでも、その契約期間は3年となる。
②反復して契約が更新される場合or更新することが暗黙の了解となっているような実体がある場合は、“期間の定めのない労働者と同じ”と見ることができる。

 の2点を考慮してそのような形式になっているのであろうと想像されます。

 その中でも②の方が問題で、その契約社員さんと今回の更新をするということは、“正社員と同一”とみなされ、次回以降の更新拒絶(雇止め)は、“解雇”扱いになるということなんです。
→揉めたとき問題(解雇予告手当を支払えなど。)となるのです。

 よって、その方がよい人材なのであれば、ここは思い切って、正社員として雇用しなおすなどを検討されてはいかがでしょうか?。あまり、目先のことだけを考えるのはお勧めではないですね。
 契約社員さんもそのほうが、モチベーションが上がって業績貢献も望めるのではないでしょうか?

以上

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