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労務管理

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本人都合の手当後払い

著者 舘わるし さん

最終更新日:2024年01月11日 11:16

本年もよろしくお願いします。
年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

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Re: 本人都合の手当後払い

著者うみのこさん

2024年01月11日 11:24

私見です。

会社として、定められた時期に定められた方法で支払うべきです。
わざわざ調整する理由が一切ありません。

仮に今回は認めるとして、では、今後、住民税所得税の調整のために12月支給の手当を減らしてください、と言われた場合は対応するのですか?状況的には同じだと思いますが。

よほど特殊な事情でないかぎり、1度限りの特例は認めるべきではないと考えます。
今回は特殊な事情ではなく、完全に個人の都合ですから、認めるべきではないと思います。

Re: 本人都合の手当後払い

著者ぴぃちんさん

2024年01月11日 11:35

こんにちは。

個人的な意見です。

労働賃金は原則遅滞なく支払うことになっていますので、貴社に支払う資金がないとかの特別な事情がないのであれば、遅滞なく支払うことが望ましいでしょうね。

またそのようなことをしても、本来支払うべき日に支払われたものとして年末調整確定申告はおこなうことになりますので、その方の望むような結果にはならないでしょう。



> 本年もよろしくお願いします。
> 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

Re: 本人都合の手当後払い

著者ぴぃちんさん

2024年01月11日 11:39

補足的に。

給与でなく賞与とかであれば、その方だけ時期をずらして支給されることは可能でしょうが、貴社のメリットは何もないかと思います。
賞与社会保険の手続きなどを考えれば会社にとっては手間は増えるかと思います。

他の労働者のとの整合性が取れるのかどうかを含めて判断いただくことが望ましいかと思います。

Re: 本人都合の手当後払い

著者舘わるしさん

2024年01月11日 14:13

ご回答有難うございます。
社内的にオレもオレもなると困ります。

> 私見です。
>
> 会社として、定められた時期に定められた方法で支払うべきです。
> わざわざ調整する理由が一切ありません。
>
> 仮に今回は認めるとして、では、今後、住民税所得税の調整のために12月支給の手当を減らしてください、と言われた場合は対応するのですか?状況的には同じだと思いますが。
>
> よほど特殊な事情でないかぎり、1度限りの特例は認めるべきではないと考えます。
> 今回は特殊な事情ではなく、完全に個人の都合ですから、認めるべきではないと思います。

Re: 本人都合の手当後払い

著者舘わるしさん

2024年01月11日 14:16

ご回答ありがとうございます。
社長がOKを出してしまったのが、また悩みの種です。
その辺知らない経営者ですから。

> こんにちは。
>
> 個人的な意見です。
>
> 労働賃金は原則遅滞なく支払うことになっていますので、貴社に支払う資金がないとかの特別な事情がないのであれば、遅滞なく支払うことが望ましいでしょうね。
>
> またそのようなことをしても、本来支払うべき日に支払われたものとして年末調整確定申告はおこなうことになりますので、その方の望むような結果にはならないでしょう。
>
>
>
> > 本年もよろしくお願いします。
> > 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

Re: 本人都合の手当後払い

著者舘わるしさん

2024年01月11日 14:19

ご回答有難うございます。
すでに社員に前借りとして数人に100万円単位で貸し出しているんです。税理士も何も言わないのが不思議です。

> 補足的に。
>
> 給与でなく賞与とかであれば、その方だけ時期をずらして支給されることは可能でしょうが、貴社のメリットは何もないかと思います。
> 賞与社会保険の手続きなどを考えれば会社にとっては手間は増えるかと思います。
>
> 他の労働者のとの整合性が取れるのかどうかを含めて判断いただくことが望ましいかと思います。

Re: 本人都合の手当後払い

著者wrxs4さん

2024年01月11日 14:33

舘わるし さん こんにちは

 私見です

 記載のとおりであれば
恣意的な調整として相手方の不利益になっているとも言えます

リーガルリスクを考えると
合理的に説明できない限りは通常とおりの処理をなさることを
強くお勧めします

> 本年もよろしくお願いします。
> 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

Re: 本人都合の手当後払い

著者wrxs4さん

2024年01月11日 15:12

追伸ですが

 対応するとして
 更に離婚調停が長引いた場合のリスクも想定しておく必要がありそうですね
 「この未払いって何?」とか
 当人は「直ぐに」と思っていてもこればかりは、、、
 いずれにせよ会社にとっては取るべきではないリスクと
 個人的には判断します

> 舘わるし さん こんにちは
>
>  私見です
>
>  記載のとおりであれば
> 恣意的な調整として相手方の不利益になっているとも言えます
>
> リーガルリスクを考えると
> 合理的に説明できない限りは通常とおりの処理をなさることを
> 強くお勧めします
>
> > 本年もよろしくお願いします。
> > 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

Re: 本人都合の手当後払い

著者ぴぃちんさん

2024年01月11日 17:21

こんにちは。

> 社長がOKを出してしまったのが、また悩みの種です。
> その辺知らない経営者ですから。

遅配することを会社が了承しているのであれば、遅配するしかありませんが、賞与以外の部分については遅配しても、年末調整等には関与しないことになるので、遅配しても年収(所得)はかわらないでしょう。

賞与については別時期に決定し支給するのであれば、それは貴社の考え方になるでしょうが、届出は忘れずに遅滞なく行ってくださいね。


> すでに社員に前借りとして数人に100万円単位で貸し出しているんです。税理士も何も言わないのが不思議です。

貴社に貸付金制度があるのであれば、貸付を行うこと自体は可能です。

Re: 本人都合の手当後払い

著者hitokoto2008さん

2024年01月12日 14:02

私見です。

会社の詐害行為に当たるのではないかと思います。
該当社員が養育費を支払う金額を少なくしたいという気持ちはわかりますが、会社も加担したことになるでしょうね。養育費が分割支払いのため、そういう話になるのかもしれませんが、離婚条件において将来の養育費の見直し条項も入れられれば、後日発覚するかもしれませんし、養育費に係る給与の差し押さえ損害賠償トラブルも考えられます。
養育費の減額交渉は、あくまでも本人サイドの問題で会社が係るべき内容ではないですね。
社員に対する個人貸付の話も出ていたようですが、それなら、それ相応の金額を社員に貸付けて養育費を一括で支払わせるとか、そちらのほうが筋論として正しいのではないかと思いますけどね。




> 本年もよろしくお願いします。
> 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。

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