相談の広場
本年もよろしくお願いします。
年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。
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こんにちは。
個人的な意見です。
労働賃金は原則遅滞なく支払うことになっていますので、貴社に支払う資金がないとかの特別な事情がないのであれば、遅滞なく支払うことが望ましいでしょうね。
またそのようなことをしても、本来支払うべき日に支払われたものとして年末調整や確定申告はおこなうことになりますので、その方の望むような結果にはならないでしょう。
> 本年もよろしくお願いします。
> 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
社長がOKを出してしまったのが、また悩みの種です。
その辺知らない経営者ですから。
> こんにちは。
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> 個人的な意見です。
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> 労働賃金は原則遅滞なく支払うことになっていますので、貴社に支払う資金がないとかの特別な事情がないのであれば、遅滞なく支払うことが望ましいでしょうね。
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> またそのようなことをしても、本来支払うべき日に支払われたものとして年末調整や確定申告はおこなうことになりますので、その方の望むような結果にはならないでしょう。
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> > 本年もよろしくお願いします。
> > 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。
追伸ですが
対応するとして
更に離婚調停が長引いた場合のリスクも想定しておく必要がありそうですね
「この未払いって何?」とか
当人は「直ぐに」と思っていてもこればかりは、、、
いずれにせよ会社にとっては取るべきではないリスクと
個人的には判断します
> 舘わるし さん こんにちは
>
> 私見です
>
> 記載のとおりであれば
> 恣意的な調整として相手方の不利益になっているとも言えます
>
> リーガルリスクを考えると
> 合理的に説明できない限りは通常とおりの処理をなさることを
> 強くお勧めします
>
> > 本年もよろしくお願いします。
> > 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。
私見です。
会社の詐害行為に当たるのではないかと思います。
該当社員が養育費を支払う金額を少なくしたいという気持ちはわかりますが、会社も加担したことになるでしょうね。養育費が分割支払いのため、そういう話になるのかもしれませんが、離婚条件において将来の養育費の見直し条項も入れられれば、後日発覚するかもしれませんし、養育費に係る給与の差し押さえや損害賠償トラブルも考えられます。
養育費の減額交渉は、あくまでも本人サイドの問題で会社が係るべき内容ではないですね。
社員に対する個人貸付の話も出ていたようですが、それなら、それ相応の金額を社員に貸付けて養育費を一括で支払わせるとか、そちらのほうが筋論として正しいのではないかと思いますけどね。
> 本年もよろしくお願いします。
> 年明け早々、社員が離婚することになり、給与について相談がありました。子供の扶養手当の月額を決めるのに年収を基準とするらしく、これから支払われる期末手当や特別手当の支払いを止めてもらって離婚調停が終わってから、支払ってもらいたい、とのこと。この行為は会社側は認めるべきか、税理的に許されるものなのか、ご教授願えれば幸いです。
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