相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金の計算方法について

著者 総務経理全くの初心者 さん

最終更新日:2024年01月20日 16:54

傷病手当金計算方法を教えて下さい。

月給20万
1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
約13万支給されるとします。

もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?

もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金の計算方法について

著者tonさん

2024年01月20日 21:38

> 傷病手当金計算方法を教えて下さい。
>
> 月給20万
> 1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
> 約13万支給されるとします。
>
> もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?
>
> もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
> 全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。


こんばんは。
傷病手当金は総額ではなく日単位での計算です。
支給対象日が何日なのかで変わりますので単純ではありませんがおおまか日額2/3支給です。
月額200,000ですと2/3が130,000ですから概ね計算は合っていると思われます。
200,000が1か月であれば10日有給だと20日の申請ですから
200,000の2/3で130,000
更にその2/3で86,000程度かと推測できますがあくまで概算計算です。
多くは有休使用の方が手元額は多くなりがちですが復職後の有給残も検討した上でどうするかは本人次第でしょう。

協会けんぽより
傷病手当金の1日あたりの支給額は、 「傷病手当金の支給開始 日の属する月以前の直近の協会けんぽ被保険者期間(任意 継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月 額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当す る額」です。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 傷病手当金の計算方法について

著者総務経理全くの初心者さん

2024年01月20日 22:10

> > 傷病手当金計算方法を教えて下さい。
> >
> > 月給20万
> > 1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
> > 約13万支給されるとします。
> >
> > もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?
> >
> > もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
> > 全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 傷病手当金は総額ではなく日単位での計算です。
> 支給対象日が何日なのかで変わりますので単純ではありませんがおおまか日額2/3支給です。
> 月額200,000ですと2/3が130,000ですから概ね計算は合っていると思われます。
> 200,000が1か月であれば10日有給だと20日の申請ですから
> 200,000の2/3で130,000
> 更にその2/3で86,000程度かと推測できますがあくまで概算計算です。
> 多くは有休使用の方が手元額は多くなりがちですが復職後の有給残も検討した上でどうするかは本人次第でしょう。
>
> 協会けんぽより
> 傷病手当金の1日あたりの支給額は、 「傷病手当金の支給開始 日の属する月以前の直近の協会けんぽ被保険者期間(任意 継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月 額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当す る額」です。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>



ご返信本当にありがとうございます!
ということは、もらえる限度額は13万と考えるのではなく、有給取得時は10万+8.6万(傷病手当金)=18.6万位が支給されるということなんですね!
勉強になりました!!

Re: 傷病手当金の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2024年01月20日 22:14

こんばんは。

違いますね。
傷病手当金は、給与支払いがない日(もしくは少ない日)に支給される手当になります。
なので、日で判断する必要があります。
有給休暇として申請した日には傷病手当金の支給額を有給休暇賃金が上回るため支給されないと思います。
有給休暇を申請しない日は、結果その日の賃金がゼロとかであれば傷病手当金が支給されることになります。

なので、有給休暇を申請した10日は支給されないと思われますが、それに該当しない日は支給されることになります。
月額で支給される引き算でなく、日として支給されるかどうかの積算で金額が決まってくることになります。



> 傷病手当金計算方法を教えて下さい。
>
> 月給20万
> 1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
> 約13万支給されるとします。
>
> もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?
>
> もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
> 全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。

Re: 傷病手当金の計算方法について

著者tonさん

2024年01月21日 00:39

> > > 傷病手当金計算方法を教えて下さい。
> > >
> > > 月給20万
> > > 1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
> > > 約13万支給されるとします。
> > >
> > > もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?
> > >
> > > もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
> > > 全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 傷病手当金は総額ではなく日単位での計算です。
> > 支給対象日が何日なのかで変わりますので単純ではありませんがおおまか日額2/3支給です。
> > 月額200,000ですと2/3が130,000ですから概ね計算は合っていると思われます。
> > 200,000が1か月であれば10日有給だと20日の申請ですから
> > 200,000の2/3で130,000
> > 更にその2/3で86,000程度かと推測できますがあくまで概算計算です。
> > 多くは有休使用の方が手元額は多くなりがちですが復職後の有給残も検討した上でどうするかは本人次第でしょう。
> >
> > 協会けんぽより
> > 傷病手当金の1日あたりの支給額は、 「傷病手当金の支給開始 日の属する月以前の直近の協会けんぽ被保険者期間(任意 継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月 額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当す る額」です。
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
>
>
> ご返信本当にありがとうございます!
> ということは、もらえる限度額は13万と考えるのではなく、有給取得時は10万+8.6万(傷病手当金)=18.6万位が支給されるということなんですね!
> 勉強になりました!!


こんばんは。
有休の10万は事業所からの給与ですから給与支給となりますが傷病手当と合算して考えるのではなくそれぞれ別々に考えます。
言われる支給が給与であれば事業所支給分のみです。
給与は給与…有休分は事業所支給
手当は手当…健康保険給付として考えます。
また支給は申請後ですから給与支給月に給付がある訳ではないので休職している間は有休分の収入のみになる事もあります。
あくまで休職期間分の給付ですから給与と同一に考えることは出来ません。
とりあえず。

Re: 傷病手当金の計算方法について

著者総務経理全くの初心者さん

2024年01月21日 01:01

> > > > 傷病手当金計算方法を教えて下さい。
> > > >
> > > > 月給20万
> > > > 1ヶ月傷病手当金申請後の計算で、
> > > > 約13万支給されるとします。
> > > >
> > > > もし期間中10日間程有給取得したことにより、給料として10万円支払われる事になった場合、傷病手当金として支給される額は3万だけという認識であっているのでしょうか?
> > > >
> > > > もしこの計算だと有給取得した意味がなく有給の無駄遣いになるのでは?と思っております。単純に傷病手当金を全期間申請する方が良いように思うのですが実際の所どうなのでしょうか?
> > > > 全期間傷病手当金で申請するのと何日間か有給休暇使うのとどちらが支給額多いか問われ全くの無知、初心者で理解が追い付かず困っております。恐れ入りますがご回答お願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 傷病手当金は総額ではなく日単位での計算です。
> > > 支給対象日が何日なのかで変わりますので単純ではありませんがおおまか日額2/3支給です。
> > > 月額200,000ですと2/3が130,000ですから概ね計算は合っていると思われます。
> > > 200,000が1か月であれば10日有給だと20日の申請ですから
> > > 200,000の2/3で130,000
> > > 更にその2/3で86,000程度かと推測できますがあくまで概算計算です。
> > > 多くは有休使用の方が手元額は多くなりがちですが復職後の有給残も検討した上でどうするかは本人次第でしょう。
> > >
> > > 協会けんぽより
> > > 傷病手当金の1日あたりの支給額は、 「傷病手当金の支給開始 日の属する月以前の直近の協会けんぽ被保険者期間(任意 継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月 額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当す る額」です。
> > >
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> >
> >
> > ご返信本当にありがとうございます!
> > ということは、もらえる限度額は13万と考えるのではなく、有給取得時は10万+8.6万(傷病手当金)=18.6万位が支給されるということなんですね!
> > 勉強になりました!!
>
>
> こんばんは。
> 有休の10万は事業所からの給与ですから給与支給となりますが傷病手当と合算して考えるのではなくそれぞれ別々に考えます。
> 言われる支給が給与であれば事業所支給分のみです。
> 給与は給与…有休分は事業所支給
> 手当は手当…健康保険給付として考えます。
> また支給は申請後ですから給与支給月に給付がある訳ではないので休職している間は有休分の収入のみになる事もあります。
> あくまで休職期間分の給付ですから給与と同一に考えることは出来ません。
> とりあえず。
>


こんばんわ。
ご回答ありがとうございます。
度々恐れ入ります。
そうしますと、
会社からは10万が支給され、
その方が復帰後、傷病手当金申請をすると後日、健康保険(協会けんぽか何か?)から8.6万をもらう事ができて、その方がもらえる金額を合計すると18.6万円になる。ということですね!
理解力がなくすみません。。
勉強になります!

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP