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30分未満の時間外労働の扱いについて

著者 ななお さん

最終更新日:2024年01月22日 16:59

労働基準法で、時間外労働賃金は分単位でカウントすることは承知しています。
月単位で、丸めるのが可能なことも承知しています。
しかし、就業規則に「日々の時間外労働は30分単位とし、30分未満は切り捨てる」と記載し、その就業規則労働基準監督署に受理されている場合、この規則は有効となるのでしょうか。
もし、法令違反であれば、労基も受理しなければ良いと思うのですが、受理されていることで、この規則が有効であると認識しているという考えになるのでしょうか。
また、勤怠システムは就業規則をもとに作られ、30分未満は切り捨てられている場合、その仕組みができるシステムにも責任があるのでしょうか。

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Re: 30分未満の時間外労働の扱いについて

著者springfieldさん

2024年01月22日 17:56

> 労働基準法で、時間外労働賃金は分単位でカウントすることは承知しています。
> 月単位で、丸めるのが可能なことも承知しています。
> しかし、就業規則に「日々の時間外労働は30分単位とし、30分未満は切り捨てる」と記載し、その就業規則労働基準監督署に受理されている場合、この規則は有効となるのでしょうか。
> もし、法令違反であれば、労基も受理しなければ良いと思うのですが、受理されていることで、この規則が有効であると認識しているという考えになるのでしょうか。
> また、勤怠システムは就業規則をもとに作られ、30分未満は切り捨てられている場合、その仕組みができるシステムにも責任があるのでしょうか。
>

こんばんは

事業所から提出された就業規則の受理に際して、労働基準監督署は内容の文言についてチェックすることはほとんど無いと思います。
最低限の体裁が整っているかどうかを見るだけです。
通常、就業規則の受理は5~10分で終了します。
就業規則の内容が労働基準法等に抵触している場合は、その規定は無効になるだけです。
何かトラブルが発生したり労基署の調査が入ったりした時に、就業規則が労基署に受理されていることをもって抗弁することもできないでしょう。
不安な点があれば、提出する前に内容について相談してその記録を残しておくことが大事です。

Re: 30分未満の時間外労働の扱いについて

著者ななおさん

2024年01月22日 18:05

> > 労働基準法で、時間外労働賃金は分単位でカウントすることは承知しています。
> > 月単位で、丸めるのが可能なことも承知しています。
> > しかし、就業規則に「日々の時間外労働は30分単位とし、30分未満は切り捨てる」と記載し、その就業規則労働基準監督署に受理されている場合、この規則は有効となるのでしょうか。
> > もし、法令違反であれば、労基も受理しなければ良いと思うのですが、受理されていることで、この規則が有効であると認識しているという考えになるのでしょうか。
> > また、勤怠システムは就業規則をもとに作られ、30分未満は切り捨てられている場合、その仕組みができるシステムにも責任があるのでしょうか。
> >
>
> こんばんは
>
> 事業所から提出された就業規則の受理に際して、労働基準監督署は内容の文言についてチェックすることはほとんど無いと思います。
> 最低限の体裁が整っているかどうかを見るだけです。
> 通常、就業規則の受理は5~10分で終了します。
> 就業規則の内容が労働基準法等に抵触している場合は、その規定は無効になるだけです。
> 何かトラブルが発生したり労基署の調査が入ったりした時に、就業規則が労基署に受理されていることをもって抗弁することもできないでしょう。
> 不安な点があれば、提出する前に内容について相談してその記録を残しておくことが大事です。
>

早速のご回答、ありがとうございました。
ご教授いただいたことを踏まえ、対応していきたいと思います。

Re: 30分未満の時間外労働の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年01月22日 18:27

こんばんは。

結論からすれば、無効です。

就業規則の届出が完了しているとしても、その内容は吟味されていないですから、就業規則に記載すればよい、ということにはなりません。ゆえに、記載されていてもその規定は無効なので、会社は1分単位で労働時間を集計し、その結果に基づいて賃金を支払う必要があります。

結果として労働賃金が支払われていない場合には、会社に是正はくるでしょうが、その就業規則を定めた者が問題というより、その責任は経営者にありませんかね。その就業規則契約している社労士さんが作成したものであれば、社労士としては問題が有るようには感じるでしょうが、それを現時点で貴社がどのようにかんがえるのか、はあるのかなと思います。

少なくとも、法のルールに従って賃金は支払うようにされてください。



> 労働基準法で、時間外労働賃金は分単位でカウントすることは承知しています。
> 月単位で、丸めるのが可能なことも承知しています。
> しかし、就業規則に「日々の時間外労働は30分単位とし、30分未満は切り捨てる」と記載し、その就業規則労働基準監督署に受理されている場合、この規則は有効となるのでしょうか。
> もし、法令違反であれば、労基も受理しなければ良いと思うのですが、受理されていることで、この規則が有効であると認識しているという考えになるのでしょうか。
> また、勤怠システムは就業規則をもとに作られ、30分未満は切り捨てられている場合、その仕組みができるシステムにも責任があるのでしょうか。
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