相談の広場
お世話になります。
掲題の件について、相談させて頂きます。
ご意見頂けますよう、宜しくお願い致します。
現在7月分の給与計算を行っておりまして、
7月に途中入社をされた人(以下、A氏)がいました。
A氏は途中入社のため、通常の給与計算ルール通り、
日割り計算(7/21=実稼働日数÷月間要稼働日数)により、
計算を行おうとしました。
しかし、このA氏に同時に有給が発生しておりました。
A氏は入社間もない人ですが、1日だけ作業現場自体が休みの日があったため、
今回は有給を1日だけ前倒しで発生させ、休暇をとらせたようです。
このため、掲題のケースが発生してしまいました。
よって、実際の稼働日数は6日だったわけですが、
このとき、計算方法しては、以下のうちどれになるのでしょうか?
該当するものがどれになるかによって、金額が変わってしまうため、
ぜひ、ご意見を頂ければと思います。
①7/21=「有給」は給与を補填するものだから
②6/20=現場が休みだったこともあり、実稼働日も6日だったから
③その他
以上、宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
> 掲題の件について、相談させて頂きます。
> ご意見頂けますよう、宜しくお願い致します。
>
> 現在7月分の給与計算を行っておりまして、
> 7月に途中入社をされた人(以下、A氏)がいました。
>
> A氏は途中入社のため、通常の給与計算ルール通り、
> 日割り計算(7/21=実稼働日数÷月間要稼働日数)により、
> 計算を行おうとしました。
>
> しかし、このA氏に同時に有給が発生しておりました。
> A氏は入社間もない人ですが、1日だけ作業現場自体が休みの日があったため、
> 今回は有給を1日だけ前倒しで発生させ、休暇をとらせたようです。
> このため、掲題のケースが発生してしまいました。
>
> よって、実際の稼働日数は6日だったわけですが、
> このとき、計算方法しては、以下のうちどれになるのでしょうか?
> 該当するものがどれになるかによって、金額が変わってしまうため、
> ぜひ、ご意見を頂ければと思います。
>
> ①7/21=「有給」は給与を補填するものだから
> ②6/20=現場が休みだったこともあり、実稼働日も6日だったから
> ③その他
>
> 以上、宜しくお願い致します。
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内部監査業務から進言させていただきます。
中途入社の従業員の給与を日割計算する場合には、
①暦日による方法、
②当該月の所定労働日による方法、
③月平均の所定労働日による方法の三つの方法があります
①は労働者に不利になりますので、②か③の方法がよいでしょう。
給与の「日割り計算」の仕方ですが、
本俸 ×{該当月の要勤務日数(週休日は除き、祝休日は含む)/その月の全日数-週休日の日数}=支 給 額
お問い合わせの場合ですが、社員就業規則により諸規則を決めておかれたほうが良いと思います。
社員の今後の発展を図る意図とすれば、③でしょう。
久保FP事務所 様
御返答ありがとうございました。
私の説明が若干不足していたようですので、
もし宜しければ再度ご意見を頂ければと思います。
弊社では、久保FP事務所様が言われていた中にある、
「②当該月の所定労働日による方法」を用い、給与の日割りを行うのが原則です。
7月では通常だと所定労働日数は21日になりますが、
先のお話で挙げた途中入社のA氏の場合、1日作業現場が休みでした。
A氏は入社後、カレンダー通りにすべて出勤していたとすると、
7日稼動することになるので、基本給×7/21 だと思うのですが、
現場が1日休みだったことを考えると、所定労働は20日になるのでは?
という意見があがりました。(この場合、基本給×6/20 になります)
先にお話したとおり、この現場休日は有給処理としたわけなのですが、
上記の7/21と6/20では、給与の額が異なってしまいますので、
どちらが適切なのか迷ってしまったわけです。
有給使用の際、稼動時間としてのカウントはしないとしても、
給与を補填するものであるという意味から、
私としては7/21になるのではないかと思っております。
説明が長くなり申し訳ありませんが、
ご意見頂けますよう、宜しくお願い致します。
> 久保FP事務所 様
>
> 御返答ありがとうございました。
> 私の説明が若干不足していたようですので、
> もし宜しければ再度ご意見を頂ければと思います。
>
> 弊社では、久保FP事務所様が言われていた中にある、
> 「②当該月の所定労働日による方法」を用い、給与の日割りを行うのが原則です。
>
> 7月では通常だと所定労働日数は21日になりますが、
> 先のお話で挙げた途中入社のA氏の場合、1日作業現場が休みでした。
>
> A氏は入社後、カレンダー通りにすべて出勤していたとすると、
> 7日稼動することになるので、基本給×7/21 だと思うのですが、
> 現場が1日休みだったことを考えると、所定労働は20日になるのでは?
> という意見があがりました。(この場合、基本給×6/20 になります)
>
> 先にお話したとおり、この現場休日は有給処理としたわけなのですが、
> 上記の7/21と6/20では、給与の額が異なってしまいますので、
> どちらが適切なのか迷ってしまったわけです。
>
> 有給使用の際、稼動時間としてのカウントはしないとしても、
> 給与を補填するものであるという意味から、
> 私としては7/21になるのではないかと思っております。
>
> 説明が長くなり申し訳ありませんが、
> ご意見頂けますよう、宜しくお願い致します。
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社員としての雇用をされているのですから、お考えの所定労働日数の適応が良いと思います。
その都度、所定労働日数を求めることは労務管理を行ううえにもたいへんと思います。
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