相談の広場
書中お見舞い申し上げます。
いつもお世話になっております。
何度かこちらで相談にのって頂いております。
今回は業務委託契約者(個人事業主)に支払う外注費を源泉徴収についてお聞きしたく思います。
ことの発端は顧問税理士より、源泉徴収しないでいて税務調査が入った場合、源泉徴収漏れとして指摘されることがリスクとしては低いがあります、腹をくくって下さい・・・の発言からです。
社長である主人は、個人事業主との業務委託契約で契約書もちゃんとある、上場企業でも個人事業主と業務委託契約をしている場合、源泉徴収はしていない。とのことです。
自分なりにネットで調べましたところ税務署から雇用関係にあると思われた場合、リスクはありそうです。
勿論、始めから源泉徴収すれば良いのでしょうがIT業界では殆どが源泉徴収はしていないとのことです。
皆様はどうしていますでしょうか。
宜しく御願い致します。
余談ですが、顧問税理士のちゃんとした説明もなく、腹をくくって下さい!その点も不満を感じてしまいました(説明を自分でみつけたようなものです)こちら立場を理解してくれない発言のように思えました。
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こんにちは、きららさん。
さて、ご相談の件、私も経験談しか申せないので恐縮ですが、まずは、以下のアドレスをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
今回、御社の業種はITとのことであり、実際にどういう内容を委託されているのかよく分からない面があるのですが、一般的には個人に対し(例で挙げられていたように)雇用関係があるように想像されるような場合、具体的には、その方の取引先が御社だけであれば、源泉徴収をしたほうがよいと思われます。
というより、税務署さんは担当者によって、意見がバラバラなときがあり、要らぬ指摘を受けるよりは、機械的に源泉徴収するのが“無難”という方が正解かもしれません。
ちなみに、弊社の場合、対象業務以外でも源泉徴収を行い、年明けにいわゆる「支払調書」を発行して、各人に送付し、確定申告してもらえるようお願いをしております。
尚、今回の税率については、他の方のご指導どおり10%で良いでしょう。
追伸:顧問税理士さんの対応には疑問を感じますが、御社独自、或いは社長様の過去の経験則に基づいた会計・税務処理を行っていませんか?
であれば、顧問税理士さんと御社とは一種の運命共同体なので、聞くべきところは聞き、改めるところは改めるべきであって、それが不満なのであれば、税理士を代えればすむことだと思いますよ。
以上
たまりんさん、返信ありがとう御座います。
>税務署さんは担当者によって、意見がバラバラなときがあり、要らぬ指摘を受けるよりは、機械的に源泉徴収するのが“無難”という方が正解かもしれません。
確かにおっしゃる通りです。
私としては源泉徴収したほうが良いと社長である主人に言いましたが、少しでも人を増やしたい為、源泉徴収しないで手取りを多くして相手の印象良くしたいのです。
上場企業が源泉徴収していない事もあるのでしょうが、会社を立ち上げたばかりで弱い立場なのです。
顧問税理士さんも代えればすむことですが、漠然としてますが、良い税理士さんの条件のようなものがありましたら、是非教えてください。
宜しく御願い致します。
IT業界で経理をしている者ですが、うちでも個人に外注するケースがあります。その場合、源泉徴収していません。
顧問税理士は外注なので源泉徴収義務はないと言ってますよ。
上場企業とか会社を立ち上げたばかりとかは関係ないと思うのですが、不安でしたら匿名で国税局の税務相談室や所轄税務署に電話で相談したほうがいいですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
こんにちは、経理男さん。
さて、ご指摘の件、本当は触れたくなかったのですが、最近少し下火になりましたが、例の偽装請負問題の関係で、こと御社業界や製造業にとっては、少しデリケートになったほうがよい事案かと思い返信しました。
詳しくは、以下のアドレスをご参照いただけたらよいと思いますが、経理的に大きく分けると、材料費・外注費・労務費・(一般)経費で区別するとすれば、確かに本件は外注費となるでしょう。
が、先に私が説明したとおり、「雇用関係にある(とみなされる)」と認定されうる状態であれば、いくら外注契約という形式を採用していたとしても、税務上認定されない可能性はあります。
確かに、偽装請負問題は、労務管理上の問題でありますが、全くリンクしていない事柄とは言い切れず、また、「外注=源泉徴収義務なし」と機械的に判断するのは危険です。
あくまで“実態”で判断すべき事柄かと思いますよ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061016/250761/
以上
こんにちは、きららさん。
さて、ご相談の「良い税理士さんの条件のようなものがありましたら、是非教えてください。」について、正直なところ、“良い”という意味の正解は各社によって異なると思います。
というのも、大きく分けると
①節税指導をしてくれる税理士
②税務調査に対応用の税理士
③適法な税務処理を指導する税理士
に分けられるかと思います。
一般論ですが、①はベテランの税理士、②は税務署OBが多いですね。
もし、①の場合、悪くすれば、節税という名の脱税行為をしている場合もあるようですので、場合によっては、いつか大きな傷(延滞税付きの税納付)を負うかもしれません。
②の場合、経験則ですが、税務調査以外に役立ちません。というか、指導という意味では熱心とは言えない方が多いような気がします。
③の場合、苦学されて税理士になった方が多く、いろんな知識はある(例えばサラリーマンをしていて実務を知っている等)のですが、ともすれば、融通が利かないこともありますね。
私見ですが、良い税理士さんとは、互いに意見をし合える仲であり、決して「友達」や「なあなあ」の仲では駄目だと思いますよ。
以上、お答えになっていませんが、ご参考まで。
業務委託に報酬支払いに源泉徴収の義務があるかどうかを調べていると「業務委託 源泉徴収」で検索した際このページが一番目に来ました。
こちら以外のページも色々調べた結論として、雇用関係の実態云々に関わらず、業務委託先が法人ではない場合、委託元に源泉徴収を行う義務が生じます。
詳しくは下記URLを参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
原則10%ですが、上記URL先の表にあるように報酬の支払先によっては100万円を超える場合は、超えた部分の金額に対して20%をプラスして源泉徴収&納付しなければなりません。
ただ、委託先が(たった一人で営業してようが)株式会社や有限会社など法人格を有していれば源泉徴収の義務は生じません。
他の方のレスで
> 個人事業主でも会社であることは間違いない
という混乱を生じさせる記述がありましたが、個人事業主は会社ではありません。
法人として登記していれば会社と呼びますが、法人登記をせず青色申告や白色申告をしている個人&個人の集まりは会社とは呼びません。
個人事業主とは法人格を持たない個人を指します。法人格を有していれば社員が自分だけの会社であっても個人事業主とは呼びません。(「実質個人事業主だけどね」というセリフはよく口にしたり耳にしたりしますが、法的には法人格を有していれば個人事業主ではありません。)
> ことの発端は顧問税理士より、(中略)腹をくくって下さい・・・の発言からです。
これは義務を放棄しているのですから、指摘される確率は低いとはいえ厳然としてありうる、ので税理士の発言は妥当と言えます。
源泉徴収の義務を怠った場合の刑罰等ペナルティまでは調べていませんが、恐らく大したことではないのでしょう。ただ、税務署に目をつけられることは確実で、その場合定期的な査察の対象になる訳ですから、そういう意味で腹をくくってくださいと発言したのは非常に妥当だと思います。
> 社長である主人は、個人事業主との業務委託契約で契約書もちゃんとある、上場企業でも個人事業主と業務委託契約をしている場合、源泉徴収はしていない。とのことです。
この発言の内容は本当のことでしょうか?所得税法204条、205条に日本の居住者に報酬を払う場合、所得税を源泉徴収しなければならないと明記されています。刑事罰が設定されてないのでその上場企業はそのような運用をしているのでしょうか?(実際に刑事罰が設定されてないかどうかは未確認です。)本来はNGです。
> 自分なりにネットで調べましたところ税務署から雇用関係にあると思われた場合、リスクはありそうです。
上記でも述べましたが、実質的な雇用関係にあろうが、なかろうが、源泉徴収の義務は生じます。
> 勿論、始めから源泉徴収すれば良いのでしょうがIT業界では殆どが源泉徴収はしていないとのことです。
これも眉唾な情報です。委託先が法人ならば源泉徴収しなくとも良いですが、個人ならば源泉徴収の義務が生じます。
同様の疑問をお持ちの方が数多くこのページに訪れるだろうと思われますので、質問された時期は古いですが、返信させて頂きました。ご高配のほどよろしくお願いいたします。
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