相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書について

著者 黒糖飴 さん

最終更新日:2024年02月13日 17:58

はじめて利用させていただきます。

入社時に雇用契約書労働条件通知書)を交わしていない社員が居るのですが、今更ながら交わすべきなのでしょうか?
契約書を交わしていない社員は入社15年以上の数名です。)

もし、契約書を交わす場合、条件は現在の条件を記入すればいいのでしょうか?

契約書が必須ではないとしても、労働条件の通知をしていない時点で法に触れているのでどうすればいいのか分からず困っています。
どうかご教授ください。




スポンサーリンク

Re: 雇用契約書について

著者プロを目指す卵さん

2024年02月13日 23:34

> 入社時に雇用契約書労働条件通知書)を交わしていない社員が居るのですが、今更ながら交わすべきなのでしょうか?
> (契約書を交わしていない社員は入社15年以上の数名です。)
>
> もし、契約書を交わす場合、条件は現在の条件を記入すればいいのでしょうか?
>
> 契約書が必須ではないとしても、労働条件の通知をしていない時点で法に触れているのでどうすればいいのか分からず困っています。
> どうかご教授ください。


最終的には所轄の労基署や弁護士に相談していただくことになりますが、現時点での私見です。

現時点で、入社日を除いて、15年前の条件を遡って記載締結しても余り意味が無いように思います。現時点での条件等を現時点で記載し、但し書きとして、「入社時(平成xx年yy月zz日)に締結すべきであったが、理由は不明であるものの同日付で締結されていなかった実情を考慮して、本締結日現在の処遇内容で締結するものである。」といった一文を付記しておいてはどうでしょうか。

Re: 雇用契約書について

著者黒糖飴さん

2024年02月14日 09:45

なるほど。
たしかにその方の入社時と現在ではだいぶ条件が変わっているので、意味があるのか?といった疑問も正直持っております。

労基署に相談するのが一番いいかもしれませんね。

ご回答ありがとうございました。



> > 入社時に雇用契約書労働条件通知書)を交わしていない社員が居るのですが、今更ながら交わすべきなのでしょうか?
> > (契約書を交わしていない社員は入社15年以上の数名です。)
> >
> > もし、契約書を交わす場合、条件は現在の条件を記入すればいいのでしょうか?
> >
> > 契約書が必須ではないとしても、労働条件の通知をしていない時点で法に触れているのでどうすればいいのか分からず困っています。
> > どうかご教授ください。
>
>
> 最終的には所轄の労基署や弁護士に相談していただくことになりますが、現時点での私見です。
>
> 現時点で、入社日を除いて、15年前の条件を遡って記載締結しても余り意味が無いように思います。現時点での条件等を現時点で記載し、但し書きとして、「入社時(平成xx年yy月zz日)に締結すべきであったが、理由は不明であるものの同日付で締結されていなかった実情を考慮して、本締結日現在の処遇内容で締結するものである。」といった一文を付記しておいてはどうでしょうか。

Re: 雇用契約書について

著者ぴぃちんさん

2024年02月14日 12:18

こんにちは。

労働基準法は「労働契約の締結に際し」と定めていますので、今から労働条件通知書を交付しても法を遵守したとはいえないかなと思います。

ただ、記載の内容であれば現在の雇用契約の内容が労使とも書面で残っていないことになりますので、今後の雇用契約の内容に関するトラブルを避ける、という点も含めてみれば、現状もしくは雇用契約に変更が生じたときには、新しい条件を書面で明示されておくことが望ましいと考えます。



> はじめて利用させていただきます。
>
> 入社時に雇用契約書労働条件通知書)を交わしていない社員が居るのですが、今更ながら交わすべきなのでしょうか?
> (契約書を交わしていない社員は入社15年以上の数名です。)
>
> もし、契約書を交わす場合、条件は現在の条件を記入すればいいのでしょうか?
>
> 契約書が必須ではないとしても、労働条件の通知をしていない時点で法に触れているのでどうすればいいのか分からず困っています。
> どうかご教授ください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP